1952-03-29 第13回国会 参議院 外務委員会 第16号
岡崎君自体は国務大臣としてあの衝に当るに際しては、先方のラスク氏は大統領特使として来られておる。国務大臣などというみすぼらしい姿をしてそうして先方の特使に当るということは、随分不自由なことがあつたのではなかろうか。それから又交渉というものは要するに当該者の人と人との対決である。この場合に何となしにこれは押され勝ちの感がある。
岡崎君自体は国務大臣としてあの衝に当るに際しては、先方のラスク氏は大統領特使として来られておる。国務大臣などというみすぼらしい姿をしてそうして先方の特使に当るということは、随分不自由なことがあつたのではなかろうか。それから又交渉というものは要するに当該者の人と人との対決である。この場合に何となしにこれは押され勝ちの感がある。
たとえば台湾の人民が選挙して蒋介石を大統領にしたとかなんとかというのでありますれば別問題でありますけれども、そうではない。蒋介石は一定の軍隊を持つておりますから、その力で事実上台湾を支配することができる。そういう事実関係を、まだ自分の領土ではない地域に発生させておるところの一群の軍閥政権に蒋介石政府はすぎない、私はこう解釈するよりほかにはないと思う。
三権分立の立て方も、大統領の権限も、国会と行政府との関係も、わが国のそれとはまつたく趣きを異にするのであります。ことに米国における行政協定の慣行は、戰時中の緊急措置に出たのがその起源であります。わが憲法は、かかる制度を予想しないのであります。 憲法第七十三條第三号が、すべて條約は国会の承認を経べきごとを規定いたしましたのは、一般法理の常識に従つたものであります。
二月四日付トルーマン大統領宛吉田首相の書簡なるものに明らかに示されているのであります。即ちその書簡によりますと、日本が将来アメリカの首唱によつて構成せられる太平洋防衛同盟に加わり、その重要な役割を果すことについての了承は、先のサンフランシスコ会議における貴下との約束通り何ら変ることはない。而してその役割が主として軍事的な分担を意味することも又了承している。
しかもここで協議するというけれども、いわゆる一旦緩急あれば、いわゆる非常事態の宣言あるいは戦争宣言というような、アメリカにおけるアメリカ大統領の権限というようなものと、こういうふうな協議というようなことの関連はいかに相なりますのか、承りたいと思います。
なおアメリカの大統領予算局次長のライス博士は、大統領に対する報告書において、やはり日本を支配するには、統計によつて支配するのが一番であると、いかにも素朴な専門家らしい意見を述べております。かようなことに対しては、われわれ国民の利益を守る立場からすれば、絶対に承服できない。
政府の諸公も、單に一片の法理論的な押え付けだけでなく、事あるごとに、例えばルーズヴエルト大統領が炉辺談話を発表して、諄々として国民に啓蒙した。いつ吉田首相がラジオを以て日本国民にかような大事をば諄々と啓蒙せられたことがありますか。
又岡崎国務大臣は、国際慣習であると言つてアメリカの例を引用しておりまするけれども、アメリカにおきましては、條約の場合、上院の出席議員の三分の二以上の同意を必要とする憲法の規定があるために、大統領が條約を締結する場合にそれに必要な條件である上院の同意を得ることは容易でないので、アメリカ特有の大統領の條約締結権制度の欠陷を補うことの必要上生れて来た慣習法に過ぎないのであります。
アメリカでは大統領が元首であるが、日本においては国会が国の最高機関であります。そこで、国家間の條約はすべて国会の承認を得なければならぬことは、憲法第七十三條が燦としてこれを明定し、何らの例外をも許しておらないのであります。アメリカの属国又はその一州にもあらざる日本の内閣は、日本の憲法に従わなければならないことは当然であります。
(拍手) 私どもは、アメリカ側の意向として伝えられるところは、トルーマン大統領並びにアチソン国務長官の公式声明に相次ぎまして、日本国駐在の総司令官たるリッジウェイ大将の言明をアメリカカの公式の言明として受取らざるを得ないのであります。(拍手)しかりといたしますならば、アメリカ側は、びた一文も日本に負担をさせないと言明いたしております。日本側はすでに予算を計上いたしました。
こういう売国政治の道具にするための統計、これは吉田内閣の政策であるのみならず、先ごろ日本にも来朝した、アメリカ大統領予算局の次長のライス博士は、大統領に対する報告の中で、統計を通じて日本を支配するという言葉を使つておりますが、かようなごまかし、かような国民の首を絞めるようなことに、われわれ国民としては一銭も税金を使いたくない。
アメリカのほうのは一般に條約は国会の承認を得るという原則で、ただこれだけのものは大統領なり、両政府間でやつてよろしい、こういうふうに逆にしておるようであります。
つまり大統領限りと言いますか、画政府限りできめ得る協定、こういうふうに見ておる向きも今岡本君の言われたようにあるのであります。ただ日本のほうの立場から申しますと、行政協定と書いてあつたからと言つて、直ちに国会の承認は必要としないのだというところまでは言いかねるのでありまして、やはり内容的に見て必要なものは国会の承認を得べきものである、こう考えております。
最近の見通しにつきましては、これはもうポンド閥関係の輸出の制限というやつも相当これは長期に亘りはしないか、いわゆるこれらの英国の方針もそうであるし、オーストラリアの方針もそうであるし、相当長期に亘る、それから又アメリカの軍拡の中だるみというやつは現実の問題で相当国論も沸騰いたしておりますし、而も又大統領選挙もある。
トルーマン大統領とチャーチル首相との会談で国府を選択する問題が討議され、了解が成立しておるのであるかどうか。この点もお伺いしたいのであります。また、今度国府と條約を締結することによつて、将来中共政権とはどんなことがあつても條約を結ばないということになるのかどうか。
本月六日、米国大統領トルーマンは、テレビジヨンを通じ全米に向つて行なつた放送において何と言つたか。「共産主義の拡大は武器のみによつて防止することはできない。」安全保障と称して、アメリカと、旧日本帝国政府が議会に諮ることなくして結んだ日独伊防共協定以上の無定見なる軍事協定を結び、軍事費によつて国民生活費を圧迫して顧みない政府は、現代の歴史に逆行しようとするのか。
私はそれだから大統領の権限なんかでは、そういうような、協議するというような形を表面は謳つておつても、実質的には緊急事態が起きた場合にはそうなるんじやないか、そうなるところのもうこれは可能性が非常に多い。こういう点の不安についてお聞きしておるのでありまして、これについてそうならないとだけおつしやつたのでは駄目なんで、理由を挙げてこれは御答弁頂ければ明らかだ。
今の問題と共に関連して統帥権の問題が非常に重要になると思うのでありますが、これはどうですか、この行政協定が結ばれましても当然統帥権の問題になつて参りますというと、日本の駐留軍に対するところの統帥権については、行政協定を結ぶ大統領の権限、この権限のうちにおきまして、アメリカはこの行政協定に対する権利はあるがいろいろな義務は負わない、こういうことが当然大統領の行政協定を結ぶ権限から言いまして当然そうなると
○国務大臣(岡崎勝男君) アメリカ大統領の行政協定を結ぶ権限につきましては、当委員会で前に私から約七つの場合があるといつて御説明をいたしたのであります。
こういうものは全部只今現在政府はこれを今後の協定に委ねるんだこういうことを言つておるのでありますけれども、先ほどの先生の御説明の趣旨によりませば、当然そういうようなことは、これは事実あり得ないのじやないか、全部これはアメリカ側の意思によつて決定される事態が起るのじやないか、事実又これを法的に見ても、アメリカの大統領の権限として行政協定を結ぶ、この権限として與えられておるものは、一切この権限によるところの
○参考人(神川彦松君) 米国憲法におきましては、御承知のごとく、米国大統領が陸海軍の最高司令官であり、その統帥権を持つておりまするから、従つて日本における米国軍隊の発動についても大統領の権限に所属することは当然のことであります。従つて大統領のその軍事上の権限というものをこの国際條約で制限することは困難であり、又制限したものとは解釈できないと思います。アメリカは何ら義務を負うておりませんから……。
○岩間正男君 アメリカの大統領の権限と並びに国会で論議されておることについてお伺いしたいのでありますが、大統領の権限としまして、法的に見ましても、日本を拘束するような、日本に義務を負わせるようなことが起きても、日本の権利を主張するというような、そういう問題については大統領の権限外と見ておるのでありますか、この点……。
非常に複雑な問題でありまして、カン詰に対しては、議会の問題でなく、向うの国内法に大統領の権限で五割まで自由に上げ下げすることができるという法律がありまして、これは政治的に大統領に頼んで食いとめる以外にないのであります。そこでちようど取引の関係で先般日本に来られた大きな機械会社の社長の手を経て、マコーマックという人にいろいろ運動して来たのであります。
この間アメリカから日本に参りまして行政協定を国務大臣の岡崎氏と結んだというあのラスク氏なんかも、向うの大統領の何か特使というのですが、大統領の手先みたいなもので、全体の国家的な一切の機構権限のもとにきちんとしてきめられていて、そして人民の統制のもとに存在しておるそういう大事な役人ではない。ところがそれがやつて来まして重大なものは決議してしまつた。
例えばアメリカ憲法においては、大統領は軍司令官としての権限があり、それ基く行政協定があるわけであります。併し日本の憲法において、軍司令官の権限としての内閣総理大臣の権限がない、或いは日本の行政協定は、安全保障條約が国会に批准されるときにはまだできていなかつた。然るにアメリカにおいては行政協定ができて、それを見て安全保障條約を向うが審議することができる。いろいろ違つたことが起つておるのであります。
上院の三分の二の同意と助言とを以て大統領がこれを結ぶということになつております。條約を締結する主体は飽くまで大統領であります。決して上院が批准をするのでも何でもございません。ただ上院は同意を與えるだけでございまして、それを批准をするのは大統領がやります。條約締結主体は大統領であります。その大統領が批准をする前に上院の同意を必要とするだけであります。
これは例えば野党の、この間の全権に苫米地さんを任命されたような場合、又今アメリカでも民主党の大統領が共和党のダレス氏を国務省の顧問にするというような場合には、これは特別に私は考慮の余地があると思うのでありますが、アメリカでもやつていることでありますし、食糧問題のごとき超党派的に解決しなければならん場合に、野党のその道の権威者を顧問に任命して、これが解決に参画させるということも必要な場合は私はあり得ると
決して大統領協定ではありません。先ほど申しましたように、十二カ国調印しまして、そのうち四カ国が批准した折、初めて批准した国との間に効力を発生する。そうして又その後に批准した国がそれに参加するということになつておりまして、明らかに條約であります。そうして又有効期間までもはつきり規定してありまして、例えば四カ年経てば廃棄の通告をすることができる。
僅かに、現われておりますものは数百に過ぎませんが、それだつて正式の條約に比べれば何倍あるかわかりませんが、全然秘密に付されて何人も知らないものが何方あるかわからないことがアメリカ第一の外交家で且つセネターでありますウイリアム・ランがーがセネートにおいて御明しておりますが、実に夥しい行政協定……私は大統領協定を訳しておりますが、余りにも弊害が甚だしいのであります。
アドミニストラテイヴ・アグリーメント、或いはエグゼキユテイヴ・アグリーメントを意味したものに相違ないのでありまして、又そうでなければアメリカ側としても上院に批准を附議する必要があるとか、或いは又或る場合には、このアドミニストラテイヴ・アグリーメントは全部公表することはできない、全文若しくは一部を秘密にしなければならないというような必要もあるわけでありますから、そういう点から考えて、アドミニストラテイヴ・アグリーメントということが大統領協定
御承知のように、フイリピンでは今まで大統領は死刑はなかなかしないのです。それからカトリツクの国ですから、死刑反対という考え方がある。それからフイリピンでは戰犯の半分ぐらいが死刑囚です。百二十名のうち七十名くらい死刑囚がいる。だからそういう理由によつて終戰後そんなにたくさん死刑にしないだろうと思つておりました。
ここで進みまして、投降勧告の方法でありますが、先ほど生命の保障もする、日本へ送還もいたす、残りたい者は移民として取扱いたい、こういうようなお話がキリノ大統領からあつたと承つたのでありますが、これはビラその他の方法でもつて、今帰順をしておらない現地にいる日本兵に対して、こういう具体的な方法が実際にとられておるのでありましようか。
○神保参考人 キリノ大統領のそういう意思表示はマニラの新聞に大体出ましたし、たいていフィリピン側には伝わつております。その新聞が山の中のゲリラに伝わるかどうかまだわかりませんが、国防省の方でも、各末梢の方にそういう指令を出しておりますから、一応そういうフィリピン政府の気持は伝わつたのでないかと思います。