1975-02-28 第75回国会 参議院 文教委員会 第4号
これは、いわゆる退職協定という文書の中に成文化されておるわけでございますけれども、これらを受けまして、別に当時の教育長が、四十八年の四月二十三日付で福教組の大牟田支部長に対しまして確認書を出しております。内容は、「労働基本権回復に向けて教育長として努力する」という簡単な表現になっております。
これは、いわゆる退職協定という文書の中に成文化されておるわけでございますけれども、これらを受けまして、別に当時の教育長が、四十八年の四月二十三日付で福教組の大牟田支部長に対しまして確認書を出しております。内容は、「労働基本権回復に向けて教育長として努力する」という簡単な表現になっております。
それから第二といたしまして、右行動につき組合除名問題が生じた際、組合と右三名との間で、ノリ養殖場一コマ減反の不利益処分を代償として除名を見合わせる話し合いが成立したところ、その後になって減反処分は不法行為であるとして福岡地裁の大牟田支部に訴訟を提起したというのが第二点。第三点は、監督官庁である県に対しまして、組合が無許可地区にノリヒビを建てているという事実に反する申し立てをしたというのであります。
そこで、この三名は、さっそく福岡地方裁判所大牟田支部に地位保全の仮処分申請をいたしました。ところが、その申請は、昭和三十九年六月十一日、福岡地方裁判所大牟田支部裁判長高橋義夫氏のところで審理されまして、「当該申請人は本案判決決定に至るまで被申請人組合の組合員たる地位を保有することを仮に確定する」というこういう決定をみたわけであります。
第四に、法廷等の秩序維持に関する法律の運用状況でございますが、従来まで同法を適用した事例は、宇佐簡易裁判所の窃盗、食糧管理法違反事件(昭和二十七年十月三日過料一万円決定)と、福岡簡易裁判所の道路交通取締法施行令違反被告事件(昭和三十五年十月二十七日監置五日決定)の二件だけでありますが、昭和三十五年四月から八月にかけての福岡地方裁判所大牟田支部におけるいわゆる三井三池事件の約百件に上る勾留理由開示手続
次いで八月二十一日に身柄拘束のまま福岡地方検察庁大牟田支部に事件の送致をされておるのでございます。検察庁におきましては、被告人全員四名につきまして、罪証隠滅及び逃亡のおそれがあるということで、二十二日に裁判官の令状によってこれを勾留いたしております。同時に、接見禁止等の刑事訴訟法に基く処分も請求をいたしております。
検察庁両支部設置の請願(委員長報告) 第三〇 大分県玖珠郡に簡易裁判所等設置の請願(委員長報告) 第三一 昭和二十二年勅令第九号の法制化に関する請願(二件)(委員長報告) 第三二 栃木県佐野市に簡易裁判所設置の請願(委員長報告) 第三三 宮城県築館区検察庁庁舎新築等促進に関する請願(委員長報告) 第三四 宮城県築館簡易裁判所庁舎新築等促進に関する請願(委員長報告) 第三五 福岡地方裁判所大牟田支部昇格
請願、第千七十二号は大分県玖珠郡に簡易裁判所等設置に関する請願、第千五百二十五号は昭和二十二年勅令第九号の法制化に関する請願、第千五百九十五号は栃木県佐野市に簡易裁判所設置の請願、第千八百八十五号は昭和二十二年勅令第九号の法制化に関する請願、第千九百三十六号は宮城県築館区検察庁舎新築等促進に関する請願、第千九百三十七号は宮城県築館簡易裁判所庁舎新築等促進に関する請願、第二千十五号は福岡地方裁判所大牟田支部昇格
第一四四三号) 四九 真野町に簡易裁判所設置の請願(風間啓吉 君紹介)(第一七二二号) 五〇 宇都宮地方法務局佐野出張所に佐野簡易裁 判所設置の請願(大澤嘉平治君紹介)(第 二二四六号) 五一 簡易交通裁判所設置等に関する請願(福永 健司君紹介)(第一五五号) 五二 釧路市に高等裁判所及び高等検察庁支部設 置の請願(伊藤郷一君紹介)(第五四六 号) 五三 福岡地方裁判所大牟田支部昇格
専 門 員 小木 貞一君 ————————————— 五月十三日 住民登録法実施に伴う経費国庫補助の請願(川 崎秀二君紹介)(第二六四二号) 人権擁護局存置等に関する請願(笹山茂太郎君 外一名紹介)(第二六四三号) 同(早稻田柳右エ門君紹介)(第二六六四号) 同(村上勇君紹介)(第二六七九号) 減刑に関する請願(大石ヨシエ君紹介)(第二 六六三号) 福岡地方裁判所大牟田支部昇格