2016-04-28 第190回国会 参議院 法務委員会 第11号
この点、先日の大澤裕参考人は、全てをカバーする録音、録画はあり得ないので、録音、録画というのは非常に有力な手段ではあるが、一つの手段である。つまり、私自身の言葉で言い換えれば、要は万能ではないという趣旨のことをおっしゃっておられました。 しかし、これが、可視化に際限はないから一定のところで打ち切るほかなく、あとは刑事弁護などの運用に問題を投げようというのであれば賛同できません。
この点、先日の大澤裕参考人は、全てをカバーする録音、録画はあり得ないので、録音、録画というのは非常に有力な手段ではあるが、一つの手段である。つまり、私自身の言葉で言い換えれば、要は万能ではないという趣旨のことをおっしゃっておられました。 しかし、これが、可視化に際限はないから一定のところで打ち切るほかなく、あとは刑事弁護などの運用に問題を投げようというのであれば賛同できません。
○参考人(大澤裕君) 先ほども少し申し上げましたけれども、身柄拘束されている被疑者については原則全過程を録音、録画するということですから、ある回の取調べの開始時点、取調べ室に入ってくる時点というのは、これは録音、録画が撮られているはずです。
○参考人(大澤裕君) 後藤先生がその論文の中で弊害、危険ということとして何を言われていたのか、私、今記憶が定かでございませんけれども、しかし、恐らく後藤先生の意図としては、そのような危険を踏まえてもなお、警察に一定の事件について原則全面化して録音、録画、それを制度化するということ、警察を含めて制度化するということがやはり得難い重要性を持っているからこの法律案を通すべきだと、多分後藤先生はそういう御趣旨
○参考人(大澤裕君) 拒否を受けて、その他被疑者の言動とされているわけですから、それはやはり拒否に相当するようなということかと思います。
私、先日の参考人質疑での大澤裕参考人の私に対する答弁が実はすごくヒントになったんですよ。 それは何かといいますと、つまり、現在の証拠開示制度が導入されて以降、また再審請求審をやる。現行、証拠が今のようにたくさん出てくるもとで、また再審請求審で証拠全面開示をやる理由があるのかどうか。これは確かにそういう見方はあるでしょう。
本日は、本案審査のため、特に裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化及び証拠開示制度の拡充について、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授大澤裕君、日本弁護士連合会司法改革調査室室長宮村啓太君、ジャーナリスト江川紹子君及び弁護士小池振一郎君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。
大西 健介君 黒岩 宇洋君 階 猛君 鈴木 貴子君 柚木 道義君 重徳 和彦君 大口 善徳君 國重 徹君 清水 忠史君 畑野 君枝君 上西小百合君 ………………………………… 法務大臣政務官 大塚 拓君 参考人 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 大澤 裕
山下 貴司君 若狭 勝君 黒岩 宇洋君 階 猛君 鈴木 貴子君 柚木 道義君 重徳 和彦君 國重 徹君 清水 忠史君 畑野 君枝君 上西小百合君 ………………………………… 法務大臣政務官 大塚 拓君 参考人 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 大澤 裕
本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授大澤裕君、日本弁護士連合会刑事弁護センター委員前田裕司君及びジャーナリスト江川紹子君、以上三名の方々に、お忙しい中、御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。
牧野 聖修君 柳田 和己君 山口 和之君 横粂 勝仁君 河井 克行君 北村 茂男君 柴山 昌彦君 馳 浩君 柳本 卓治君 遠山 清彦君 園田 博之君 城内 実君 ………………………………… 法務副大臣 加藤 公一君 参考人 (東京大学大学院教授) 大澤 裕
本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院教授大澤裕君、日本弁護士連合会副会長・弁護士江藤洋一君、殺人事件被害者遺族の会「宙の会」代表幹事小林賢二君、被害者と司法を考える会代表片山徒有君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。
山口 一夫君 政府参考人 警察庁刑事局長 米田 壯君 法務大臣官房司 法法制部長 深山 卓也君 法務省刑事局長 大野恒太郎君 法務省入国管理 局長 西川 克行君 参考人 東京大学大学院 法学政治学研究 科教授 大澤 裕
○参考人(大澤裕君) 写真等非常にセンセーショナルな性質を持つような証拠の取調べの仕方という御質問だったかと思いますけれども、一方で、証拠はきちっと証拠価値のあるものを取り調べなければいけない、そうしないとこれは証拠による裁判ということではなくなってしまうだろうと思います。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に東京大学大学院法学政治学研究科教授大澤裕君、弁護士・國學院大學教授四宮啓君及び共同通信社会部編集委員竹田昌弘君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(大澤裕君) 真相解明に資する場合があるかもしれないということを申し上げたのは、いや、そう申し上げましたのは、出席をして検察官の横にいて法廷の活動をずっと見ていれば、場合によっては、ここはこういうことを聴いたらいいということを即時に検察官に例えば言うというような可能性もあるということだからであります。
○参考人(大澤裕君) 検察官の論告求刑と被害者の論告求刑と申しますか、被害者の論告求刑という言い方をしてしまったからですが、事実及び法律についての意見とがあるということですけれども、検察官は、今、後藤参考人が言われましたとおり、自ら訴訟を遂行してきた立場として、これまでの立証の成果をまとめ、そして適当な刑を求刑するということでございます。
○参考人(大澤裕君) 今回の被害者参加制度というのは、先ほど来申し上げておりますように、刑事裁判において被害者の尊厳に配慮した扱いをする、そういう扱いを一歩進めるものというふうに考えております。 それから、重罰化の点でございますけれども、刑罰というのはある程度、平等性ということが必要なものでありまして、これまでの実務の積み重ねの中で一定の基準のようなものも形成されてきているところでございます。