1953-03-12 第15回国会 衆議院 本会議 第39号
第二点は、大湊簡易裁判所外二箇所の名称の変更であります。第三点は、行政区画の変更等に伴いまして、この法律の別表を整理いたしたのであります。 以上三案を採決いたしましたところ、全会一致をもつて政府原案通り可決いたした次第であります。 以上御報告申し上げます。(拍手)
第二点は、大湊簡易裁判所外二箇所の名称の変更であります。第三点は、行政区画の変更等に伴いまして、この法律の別表を整理いたしたのであります。 以上三案を採決いたしましたところ、全会一致をもつて政府原案通り可決いたした次第であります。 以上御報告申し上げます。(拍手)
所在地の変更と申しますのは、青森県の下北郡大湊町にあります大湊簡易裁判所を、同郡の田名部町に移転しようというのであります。これは裁判所法の制定当初は田名部町に簡易裁判所が置かれておつたのでありますが、建物の関係上やむなく大湊町にこれを移転しておつたのであります。
この法律案は、牛窓簡易裁判所ほか七簡易裁判所の管轄区域の変更及び大湊簡易裁判所等、簡易裁判所の名称或いは所在地の変更をなさんとするもので、主として行政区画の変更に伴うものであります。委員会におきましては慎重に審議をいたしまして、先に審議した大湊簡易裁判所の移転に関する請願について質疑がなされました。
すなわち、土地の状況等にかんがみ、青森県下北郡大湊町所在の大湊簡易裁判所を同郡田名部町に移転し、その名称を田名部簡易裁判所に改め、また、富山県東礪波郡礪波町の設置に伴い、出町簡易裁判所の名称を礪波簡易裁判所に、大船渡市の設置に伴い、盛簡易裁判所の名称を大船渡簡易裁判所にそれぞれ改めようとするものであります。
即ち土地の状況等に鑑み、青森県下北郡大湊町所在の大湊簡易裁判所を同郡田名部町に移転し、その名称を田名部簡易裁判所に改め、又、富山県東礪波郡礪波町の設置に伴い、出町簡易裁判所の名称を礪波簡易裁判所に、大船渡市の設置に伴い、盛簡易裁判所の名称を大船渡簡易裁判所にそれぞれ改めようとするものであります。
○政府委員(位野木益雄君) 只今伊藤委員の御指摘になりました青森県の大湊簡易裁判所を田名部町に移転する点でありますが、これは前回の国会におきまして田名部町に移転するという請願が当参議院において、而もこの法務委員会において採択されたのであります。
した事件 ○検察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○戦犯者釈放に関する請願(第八九 号) ○福島県石川町に簡易裁判所設置の請 願(第一五九号) ○東京拘置所拘留被告に対する人権じ ゆうりん問題に関する請願(第四六 八号) ○戦犯者の釈放等に関する請願(第七 二二号)(第七二三号) ○青森県大湊簡易裁判所存置
加算の請願(三件)(委員長報告) 第二二 恩給に関する請願(委員長報告) 第二三 北海道開発促進に関する請願(委員長報告) 第二四 東京学生会館の予備隊接收反対に関する請願(委員長報告) 第二五 北海道上士幌村の総合開発に関する請願(委員長報告) 第二六 人権擁護局存置に関する請願(委員長報告) 第二七 裁判所職員の給與ベース改訂に関する請願(委員長報告) 第二八 青森県田名部町に大湊簡易裁判所移転
請願第百二十四号は裁判所職員の給與ベース改訂に関するものであり、請願第二百六十一号は青森県田名部町に大湊簡易裁判所移転の請願、第四百六十六号は神奈県川崎市に地方裁判所、検察庁両支部設置の請願、第千七十二号は大分県玖珠郡に簡易裁判所等設置に関する請願、第千五百二十五号は昭和二十二年勅令第九号の法制化に関する請願、第千五百九十五号は栃木県佐野市に簡易裁判所設置の請願、第千八百八十五号は昭和二十二年勅令第九号
健司君紹介)(第一五五号) 五二 釧路市に高等裁判所及び高等検察庁支部設 置の請願(伊藤郷一君紹介)(第五四六 号) 五三 福岡地方裁判所大牟田支部昇格に関する請 願(龍野喜一郎 君紹介)(第二六六五号) 五四 広島法務局井原出張所存署の請願(山本久 雄君紹介)(第七一四号) 五五 山形地方法務局手向出張所存置の請願(上 林與市郎君紹介(第七一五号) 五六 大湊簡易裁判所
————————————— 三月二十八日 大湊簡易裁判所を田名部町に移転の請願(高橋 英吉君紹介)(第一八一二号) の審査を本委員会に付託された。
移動せられたものといたしましては青森地方裁判所管内におるところの田名部簡易裁判所が大湊に移動せられまして、大湊簡易裁判所となつた次第であります。 尚管轄区域の変更に当りましては、この別表の第三表、第四表によりまして六ヶ所の変更があつた次第であります。これが從來の政令と本法改正案との相違点であるという御説明がありました。
ただ新たに甲府地方裁判所管内の山梨縣北都留郡大月町に大月簡易裁判所を、又大阪地方裁判所管内の大阪府三島郡茨木町に茨木簡易裁判所をそれぞれ新設することにいたしましたこと、それから從前青森地方裁判所管内の青森縣下北郡田名部町に田名部簡易裁判所が設置せられていましたのを、同管内の同郡大湊町にこれを管轄区域を同じくする簡易裁判所を設立し、大湊簡易裁判所と称することにいたしましたこと、その他全國数ケ所の裁判所
ただ新たに甲府地方裁判所管内の、山梨縣北都留郡大月町に大月簡易裁判所を、また大阪地方裁判所管内の大阪府三島郡茨木町に茨木簡易裁判所をそれぞれ新たに設立することにいたしましたこと、それから從前青森地方裁判所管内の青森縣下北郡田名部町に、田名部簡易裁判所が設立せられていましたのを、同管内の同郡大湊町にこれと管轄区域を同じくする簡易裁判所を設立しまして、これを大湊簡易裁判所と称することにいたしましたこと、