2016-05-12 第190回国会 参議院 環境委員会 第9号
本年三月九日に、大津地方裁判所で下された高浜原子力発電所に関する仮処分決定につきましては、温室効果ガス削減という点でも大きな問題をはらんでいると考えます。これまで、事業者は新規制基準をクリアし更なる安全性向上のために巨額の安全対策投資をしてきました。今回の仮処分の決定文では、そのよりどころとなる新規制基準が否定されており、事業者としてはもはや何を信じてよいのか分からない状況です。
本年三月九日に、大津地方裁判所で下された高浜原子力発電所に関する仮処分決定につきましては、温室効果ガス削減という点でも大きな問題をはらんでいると考えます。これまで、事業者は新規制基準をクリアし更なる安全性向上のために巨額の安全対策投資をしてきました。今回の仮処分の決定文では、そのよりどころとなる新規制基準が否定されており、事業者としてはもはや何を信じてよいのか分からない状況です。
○中村(裕)委員 ただいま、非常用発電装置についても多様な観点から審査が厳正に行われているということでありますし、使用済み燃料ピットの方も、耐震性を有していて損傷はないだろうし、臨界を防止するだけのきちんとした基準に適合しているということを確認されたということを答弁いただいたわけですけれども、残念ながら、大津地方裁判所は、そうした科学的知見に基づかずに運転差しとめの仮処分命令を決定したというふうに、
最初は、原子力発電所、エネルギーにかかわる質問をしたいと思うんですが、読売新聞の三月十日付の一面記事を添付させていただいておりますけれども、新聞各紙朝刊は、ことし三月九日の大津地方裁判所の仮処分決定を大きく報じました。内容は、大津地裁で、関西電力の高浜原子力発電所三号機、四号機について、再稼働の停止を求める仮処分の決定が出されたということでありました。
三月の九日に大津地方裁判所におきまして、高浜原子力発電所について、運転してはならないと仮処分決定が下されました。今回の決定は、長期間の審査、設備対策、地元の合意形成などに関わる数多くの努力の積み重ねを一瞬にして覆すということになりました。
んでいるという会社でございますけれども、そこの元労働者の方及びその遺族の方計十八名が八日市、所轄が八日市の労働基準監督署になるわけでございますけれども、八日市の労働基準監督署の監督指導権限の不行使や八日市の公共職業安定所の調査、指導の不行使などによって劣悪な労働条件や人権侵害などの被害を被ったといたしまして、国、滋賀県及び同社サン・グループの代表取締役を相手に損害賠償を求めまして、平成八年の十二月十八日に大津地方裁判所
○国務大臣(森山眞弓君) 御質問の件につきましては、大津地方裁判所において三月二十四日に被告国一部敗訴の判決が言い渡されたところでございます。 今後の対応につきましては、判決内容を検討させていただきまして、関係機関と協議の上決めていきたいと考えております。
私は、ちょっと調べてみましたら、ことしの初めに、この事件は横領罪として刑事事件になりまして、ことしの一月の十三日に大津地方裁判所彦根支部で判決が出ました。刑事事件の判決でございます。懲役一年六月の実刑というふうに聞いております。
大津地方裁判所彦根支部が昭和五十六年十月三十日に言い渡した判決を皮切りにしまして、大阪、神戸、札幌等、相当多数の判決が、八条につき、政府の旧解釈が正しい旨判示し、政府の新解釈を支持するものは見当たらないのであります。 付言いたしますと、私自身が関与しました大阪地方裁判所、昭和五十八年二月二十八日の判決も同じく八条違反を明言し、大阪高等裁判所も同様の結論を出し、業者の方から現在上告をしております。
その後、昭和五十六年十月三十日に、大津地方裁判所彦根支部というところで、やはり同じような事件が扱われて判決が出ております。このときの裁判官が梶田英雄裁判官、この事件の名前は、昭和五十四年(ワ)第五十三号預託金返還等請求事件、それともう一つは、昭和五十四年(ワ)第六十三号清算金等請求事件、こういう事件名でございますが、これに対してやはり判決が出されているわけなのです。
その一つとしまして、先ほど先生から御指摘されましたとおり、五十六年十月三十日付で、大津地方裁判所彦根支部におきまして商品取引所法八条が一つの大きな争点となりまして、これについて政府の旧解釈にのっとった、これが通説とも言うべき見解だと考えられますが、この見解に立って取引を無効と解し、預託金の返還請求を認めた判決が出ております。
さらに、大津地方裁判所から京都の衛生研究所の藤原先生に——この日本コンデンサ付近のこの地域のいま言ったたんぼあるいはまた農業用水路、こういうところを調査しますと、十万PPMあるいは十五万PPMというような結果が出ているわけです。こういうものがまだそのままになっている。訴訟しなければどうしようもない。こういうことではならないと私は思うのですね。
昨年秋、大津地方裁判所が、滋賀上水道工事談合事件に対する判決で、「企業は自らを守る権利がある。官庁単価の低さから身を守る談合は正当である。むしろ責められるべきは積算単価の低さにある。」と述べているごとく、公共事業の積算単価が無謀に近いほど低いことは常識となっております。
なお、御指摘の甲号支部、乙号支部、本庁で申し上げますと大津地方裁判所庁舎、浦和地方裁判所庁舎、この庁舎が木造でございまして、あとはほとんど不燃庁舎に変わっておる状況になってまいっております。この残りの分を現代の建築による改築をいたしますには、現在の予算規模で進めまして十年余りの年月を要するかと思います。
又大津地方裁判所の判事、これは上村判事ですが、上村判事を殺せとか、或いは人民の手で処断しろというようなビラが街頭にはられたこともあります。かような例はその他旭川等においても行われております。又同じく旭川の或る判事に対して……。
大津地方檢察廳からの報告によりますると、大津地方裁判所の雇い人岩本博文という者があつたそうでありまするが、これは本年二月十八日附依願免官とな人ておるのであります。
それからお諮りいたしたいと存じますが、大津地方裁判所におきまして、裁判所の雇員が被疑者を裸体にして、そうして錠をかけと取調べたという事実があつて、それに対して新聞記者の人がそれを報道したところ報道は怪しからんというので、その新聞記者を逮捕監禁の上殆んど死に至らしめるような傷害を與えたというような事実がありまして、それに対して相当の手続を取つたそうですけれども、それがうやむやになつておる状態であるというので
それからそれについて、ちよつと滋賀縣の大津地方裁判所におきまして、大津地方裁判所の事務員が日曜日に檢察廳へ呼び出した証人、これは去る四月十日ごろのことだつたそうでありますが、檢察廳へ呼び出した清水きよ子という者を、裁判所の事務員が一室に監禁いたしまして、何と申しますか、貞操をもてあそぶような事件があつたのであります。