2005-02-08 第162回国会 衆議院 予算委員会 第8号
実は、二〇〇三年の十月に大津判決というのがございまして、日本歯科医師会を脱会したいという歯科医師が、この判決によってやっと脱会することができました。日本歯科医師政治連盟には入りたくない、だったら歯科医師会も抜けなさい、こういう論調がずっと続いておりました。個人がきっちりと思想、信条の自由を守れないような形で団体がつくられ、献金がされ、自民党に入党、こういう形になっております。
実は、二〇〇三年の十月に大津判決というのがございまして、日本歯科医師会を脱会したいという歯科医師が、この判決によってやっと脱会することができました。日本歯科医師政治連盟には入りたくない、だったら歯科医師会も抜けなさい、こういう論調がずっと続いておりました。個人がきっちりと思想、信条の自由を守れないような形で団体がつくられ、献金がされ、自民党に入党、こういう形になっております。
そこで、先ほど仰せになりました大津判決といいますのは、大津の地方裁判所で言い渡された昭和四十三年の判決のことを指しておられるのだろうと思いますけれども、この判決では、この二項の公正な価格を害する目的に当たるかどうかというところが問題でございまして、偽計とか威力とかいう問題がそこで問題になっているわけではございません。
由来、その建設業の内部におきまして、この大津判決を引用いたしまして、談合でも仕事の振り当てをするだけなら、談合金を出さなかったならば、あるいはまた不当な価格の形成に相談をしなかったならば、もうこの談合によって中小企業も救われておるはずだ、大企業の進出をこれである程度食いとめておるはずだ、したがって談合そのものを悪とするのはいかがなものかという雰囲気が、建設業界はもちろんでありますけれども、建設省内部
○横山委員 刑事局長、九十六条ノ三第一項に言う「偽計若クハ威力ヲ用ヒ」という偽計がなければ、威力がなければ、大津判決のように、単なる談合をやった、そして公正なる価格を害しまたは不正な利益を得る目的はなかったということであれば九十六条ノ三に該当しない。大津判決は非常に注目すべき判決のように思いますが、そう解釈なさるのですか。
ですから、これは従来の皆さんの重点の置きどころは置きどころとしても、今日こういう政治問題、社会問題にさえなっておるということについて、いま局長御答弁もありましたが、特に大津判決をなさった当時の裁判長がこんな談話を出しているのを私は読んだんですが、どうもあの判決を口実にして談合がはびこるとは思いもよらなかったと、こう言っておるのですね。
○柄谷道一君 この談合罪につきましては、一般に言われておりますことは、かつて大津判決が出たために検察当局の姿勢というもの、動きというものが鈍っているんではないかという風説があるわけでございます。
まず、建設省としてはこの刑法の九十六条ノ三、談合罪、昭和十六年に初めてつくられたものですけれども、その後有名になった昭和四十三年の大津判決などもありますね。この点についてどういうふうに理解し、どうこの問題で指導していこうとされているか、お伺いしたい。
○政府委員(丸山良仁君) 大津判決は御承知のように、通常の利潤の確保と業者の共存のために話し合いをすることは刑法の談合罪に当たらない、この場合において、不当な利益を得る目的で価格を引き上げるとかあるいは談合金が動いていない、こういうことでこれは無罪になっているわけでございます。
下のものは大津判決等を見ましてもひっかからない。こういうことを見てみますと、これまた際限なく談合が行われている。しかもまた賦金が上納されているという実態、こういったものに対してそれぞれ関係大臣に対し所見を求めまして、私の質問を終わります。
しかも、その上にもってまいりまして不届きなのは、こういうような予定価格をいかに知るか、入札にいかに参加させてもらうか、大津判決にもありますけれども、入札に三回、四回加わったら必ずおまえの順番になるのだということが一般の業者の常識になっておる、そこまで判決は言っているのです。ですから、ここに公務員に対する誘惑が起こり、汚職というものの温床があると思うのであります。
ただ、まあ滋賀県の大津判決という有名な判決があります。昭和四十三年にございました。それによりますと、そういう談合といいますか、事前の協定でも、いわゆる刑法の談合罪じゃないもの、まあ詳しく申し上げませんが、そういうようなものがあるというふうな判決で、そういうものはいわゆる談合罪にはならないというようなことを言っております。