1998-05-15 第142回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○大泉説明員 社会福祉法人を所管する立場からお答え申し上げたいと思います。 社会福祉法人につきましては、委員御指摘のとおり、従来から、国、地方公共団体で、監査という方法で事業運営の適正を図ってきたところでございますが、冒頭にお話がございましたような不祥事もございまして、昨年は、指導を強化するためのたくさんの通知を出させていただいているわけでございます。
○大泉説明員 社会福祉法人を所管する立場からお答え申し上げたいと思います。 社会福祉法人につきましては、委員御指摘のとおり、従来から、国、地方公共団体で、監査という方法で事業運営の適正を図ってきたところでございますが、冒頭にお話がございましたような不祥事もございまして、昨年は、指導を強化するためのたくさんの通知を出させていただいているわけでございます。
○大泉説明員 先ほど申し上げました中央社会福祉審議会で、現在、来年の抜本的な制度改正を考えているところでございますので、その中で、先ほども申し上げましたように、委員から御意見が出ているところでございますので、考えていきたいというふうに思っております。
○大泉説明員 まず、義援金というものの考え方でございますけれども、私ども、先ほど先生がおっしゃいましたように、これは人々の任意の、善意の寄附金というふうに考えております。したがいまして、先生のお言葉をかりれば、被災者を励ましたり慰めたり、あるいは同じ気持ちであるということをあらわすお金であるというふうに考えております。
○大泉説明員 私どもは日本赤十字社の所管の官庁でございまして、阪神・淡路大震災のときも日赤が一番大きな義援金を集めました。一千億余りでございます。そういうこともございまして総務庁の勧告を受けたというふうに理解しております。
○大泉説明員 法律上の位置づけではございません。日赤などが千億ほど集めたお金を、兵庫県、地方自治体、あるいは新聞、マスコミあるいは日赤関係者の間でつくられるものでございます。
○大泉説明員 先生がおっしゃいましたさらなる措置と申しますのは、今回の給付金の増額というふうにとらえさせていただきましたけれども、今回の給付金の額そのものは、与党間で、昨年実施されました臨時福祉給付金の支給を再度実施するという確認が昨年末に行われました。この確認を踏まえまして、その支給額は前年度の実施内容を勘案して決めたものでございます。
○大泉説明員 大変恐縮でございますが、ちょっと正確な数字をお持ちしておりませんので、数字については御勘弁いただきたいと思いますが、児童福祉法上の二十八条による家庭裁判所の承認というのは、あいまいな言い方でございますが、間々あることでございます。
○大泉説明員 一時保護というのはあくまで一時保護でございますので、これから子供の状態を見ながら、児童相談所長の方におきまして個別に、例えば適切な親権者がいれば親権者、あるいは親族も面会しながらお帰ししていく。いない場合には養護施設とか里親への措置もあり得るわけでございますが、いずれにいたしましても、個々別々の子供に応じての判断になります。
○大泉説明員 先生がおっしゃいましたように、一時保護の前の要保護児童の発見者は警察でございます。それで、一時保護をすべしという判断は児童相談所において行われました。
○大泉説明員 お答え申し上げます。 委員御案内のように、具体的事件についてどういう犯罪が成立するかということは捜査機関が判断すべき事柄でございますが、一般論としてのお尋ねでございますので、お答え申し上げます。
○大泉説明員 刑法の談合罪につきましては、委員御指摘のように刑法九十六条ノ三に競売入札妨害罪、その一つとして定められておるわけでございますが、私どもとしては、その刑法九十六条ノ三第一項のいわゆる競売入札妨害の罪と第二項の談合罪とを区別して特定した統計をとっておりませんので、全体での起訴件数でお答えさせていただきたいと思います。
○大泉説明員 いわゆる談合という行為が一般化しているということがよく言われておることは私どもも承知いたしておりますけれども、法務、検察当局といたしましては、そうい事実が広く行われるかどうかという点につきまして、私どもとしては、具体的な事件についての証拠に基づいて認定できるかどうかという点になるわけでございますが、そういうことになりますと、私どもの立場としては明確にはお答えできかねると言わざるを得ないところでございます
○大泉説明員 現在までに私ども法務当局が把握しておりますところでは、行為の当時に国会議員であった者による贈収賄事件で起訴された事件の数としては二十件、起訴された人員としては四十八名でございます。 また、行為の当時国会議員であった者による所得税逋脱事件に関しましては、起訴された事件の数、起訴された人員とも三名と把握しております。
○大泉説明員 お尋ねの贈収賄罪におけるわいろの原資が何であったかということにつきましては、必ずしも判決文等で明らかにされないこともあり、正確に把握できない点があることを御了承いただきたいと思いますが、企業から提供されたというものが多かったと承知しております。
○大泉説明員 お答え申し上げます ゼネコンの取締役が政治献金という形で会社の資産を支出したという問題についての刑事上の問題でございますけれども、具体的事案における犯罪の成否につきましては、委員御案内のように、捜査機関が所定の証拠に基づいて判断すべき事柄であるということで、法務当局としては答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○大泉説明員 いわゆるバブルの時期におきます犯罪動向につきましては、いまだ総括的な分析ができる段階でございませんで、また委員御指摘のように上場企業の、また幹部の役職員のといった限定での把握はなかなか困難でございますけれども、大手企業役職員らによる特別背任事件といたしましては、イトマン事件でありますとかあるいは東京佐川急便事件等がございますし、そのほかにも、これは役員かどうかという点は問題がありますけれども
○大泉説明員 委員御指摘のような報道等がなされておることについては承知しておりますが、検察当局がいかなる事実関係について捜査しているかという事柄については、捜査の内容なり秘密に関連する事柄でございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
○大泉説明員 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおり、いわゆる金丸脱税事件につきましての捜査はおおむね終了したものと聞いておりますが、検察当局は今回の捜査におきまして多くの証拠物を押収するなどしており、今後公訴維持に万全を期するなどの観点から、必要に応じこれらの証拠物等の分析、検討を行うものと存じております。
○大泉説明員 お答え申し上げます。 金丸前議員らに対します所得税法違反事件の捜査は、委員御指摘のとおり、おおむね終了したものと聞いております。 検察当局は、今回の捜査におきまして、これも御指摘のように多くの証拠物を押収するなどしておりまして、今後、公訴維持等の観点から必要に応じましてこれらの証拠物等の分析、検討を行うものと思います。
○大泉説明員 そうでございます。
○大泉説明員 違っております。
○大泉説明員 さようでございます。
○大泉説明員 これは、電話の個々の利用者の方々の通信施設がどれだけあるか、区間がどこで、どういうことをしておるかということは、できるならばごかんべん願いたいという考えでございまして、大体の概略で御了解願いたいと思う次第でございます。
○大泉説明員 当時のことを思い出してみますと、確かに、基本料問題につきましてはいろいろ御議論があったことを覚えております。
○大泉説明員 いまおっしゃいました点につきまして、これが横領の事実がはっきりいたしますならば、まことにおっしゃるとおりだと思うのでございます。私たちは実は団地電話の運営につきまして、いろいろ先ほど申しました設備関係について、組合運営上、受託者と組合との間にいろいろ問題があるやの話もございまして、結局この関係につきましては両者間の債務がある。これは私たちほんとうは債務があるかどうか存じません。
○大泉説明員 この点につきまして、対人信用でございますので、私たちこの点おっしゃいましたとおり、払わないという事実について詳しく調べなかったというおしかりでございますならばまことに申しわけない次第でございますが、この協会は業務をずっと運営いたしておりまして、この協会自体も仕事をしているからには受け取り資産もございますし、同時にまた私たち先ほど申しましたとおり、第一次の債務者は組合でございまして、組合
○大泉説明員 公衆電話の料金につきましては、公衆ボックスの電話と赤電話の料金の収入と両方ございますが、公衆ボックスのほうは公社が定期に取り集めておりまするし、赤電話のほうは受託者が自分で取り出しております。公社のほうは度数に応じまして、受託者から料金をいただくようになっております。
○大泉説明員 赤電話の分につきましてはわからないわけでございますが、ボックスのほうにつきましては私のほうで取り集めにまいりますので、こわされておればすぐとられたことがわかるわけであります。
○大泉説明員 新聞で承知しております。