2017-03-24 第193回国会 衆議院 環境委員会 第6号
今回の事例のような場合につきましては、法律による測定義務というのは事業者にはございませんけれども、実態把握のために、必要に応じて大気状況を事業者がみずから把握をされて、その結果を公表するというようなことも、周辺の住民の安心のためには有効ではないかというふうに考えております。
今回の事例のような場合につきましては、法律による測定義務というのは事業者にはございませんけれども、実態把握のために、必要に応じて大気状況を事業者がみずから把握をされて、その結果を公表するというようなことも、周辺の住民の安心のためには有効ではないかというふうに考えております。
というものにつきましてはもう既に冒頭お話をさせていただきましたが、その制定以降、大気汚染の改善の状況のもとで、大気汚染と健康被害との因果関係に係る制度的割り切りを続けることの合理性が失われていると、昭和六十一年の中環審の答申を踏まえまして、公健法の改正によりまして六十三年に指定地域が解除されたわけでありまして、これは、この制度が制定されたときの大変程度の高い汚染状況、その中での割り切りでスタートしたものが、その後の大気状況
○政府参考人(峰久幸義君) それぞれの場所において、特に地方公共団体などが設置されていることが多いわけでございますが、だれが設置するかについては、共用できるところについては当然共用するということでございますが、道路管理の立場からは、道路構造などを勘案しまして、車線数とか断面の構成あるいは交通状況などでございますが、そういうものを勘案して、大気状況がおおむね同一と考えられる一定の区間を想定しまして、まずそういうところで
先生のお尋ねの本年の三月に取りまとめました六十年度のアスベストモニタリングの結果の概況でございますが、その結果をまとめて申し上げますと、一般環境におきますリスクは小さいという六十年二月の検討会によります評価が行われました前回調査の大気状況に比べまして大きな変化は見られない、先生の御指摘のとおりでございますが、そういうぐあいに大きな変化は見られないものの工場周辺等の地域におきましては、一部で比較的濃度
四十一の指定地域について現在の大気状況、この汚染状況も含めてこれが健康へどのような影響を及ぼしているか調査したことがありますか。さっき調査する必要ないと言ったでしょう。