1998-03-25 第142回国会 参議院 本会議 第14号
例えば、米軍施設・区域において大気汚染法、水質汚濁防止法などの国内法を適用すること、施設・区域の規模や機能を変更しようとする際の日米政府間協議、地元自治体との協議を義務化すること、低空飛行訓練を含む米軍機の最低飛行高度への国内航空法を適用すること、日本側が第一次裁判権を有する際に米軍関係の被疑者の拘禁、取り調べが支障なく実施できることなどを協定に明記することが挙げられております。
例えば、米軍施設・区域において大気汚染法、水質汚濁防止法などの国内法を適用すること、施設・区域の規模や機能を変更しようとする際の日米政府間協議、地元自治体との協議を義務化すること、低空飛行訓練を含む米軍機の最低飛行高度への国内航空法を適用すること、日本側が第一次裁判権を有する際に米軍関係の被疑者の拘禁、取り調べが支障なく実施できることなどを協定に明記することが挙げられております。
国の大気汚染法だとか大阪府の公害防止条例等以外の、俗に言う紳士協定と言われている厳しい禁止協定があって、これをクリアするには、自分たちはもう発電所なんかつくるほどの資金力がない。七十社はほぼゼロになるのではないか。
このような基本法に基づいて、我が方では廃棄物処理法、大気汚染法、水質汚濁防止法、これらにおいて発生者責任をさらに具体化しております。ただし原子力については、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、これらの損害といいますか、被害というものの発生した場合の程度、態様という観点から特別に原子力基本法あるいはそれらの関連法規で定める、こういうことであります。
そういうことで、どう言いますか、いままでのいろんなこの条件が、ある意味で日本は非常に採れの多い活動をしておりましたが、今度はこれを基礎にして、アセスメント、それから基本法と、あるいは条例とが、いかにかっちり組んで、それに対して大気汚染法がどう組むかということの問題を実は今回の告示で打ち出してきておるということでございます。ですから、これをやはりレールにきっちり乗せるのは一年以上かかると思います。
電気、ガスの供給事業につきましては、全く公的なものでございまして、したがいまして、大気汚染にかかわる排煙等については十分公共施設という点で規制が行なわれておるものでございますので、大気汚染法から一応除外してあるわけでございます。
そうしたら、新聞は何て書いたかというと、大気汚染法も水質汚濁防止法も、これは骨抜きの法律で、大どろぼうをのがしてこそどろだけをつかまえる法律である。新聞が書いたでしょう、あなた。——そんなことないと言ったって、新聞が書いたがね。除外例の先例をつくったのはほかならぬ通産省ですよ。あなただとは言いません。
したがいまして、今回設けました大気汚染法のほうの第二十五条におきましては「ばい煙、特定物質又は粉じんで、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質」というものは政令で除外する、こういうことを考えております。さようでございますので、原則といたしましてはこのばい煙、特定物質、粉じんのすべてであり、その中で生活環境のみにかかわる被害の生ぜられるものが除かれるということになります。
それでは、かつて大気汚染法、水質汚濁法を審議いたしましたおりに、電気、ガスが除外されたために、新聞は筆をそろえて書いた。大どろぼうを逃がして、こそどろだけをつかまえる法律である、その悪口がまたずばり適用されることになることをおそれます。しかし、この問題については、時間がまいりましたので、私は次に長官がいらしたときまで質問を留保して次に譲りたいと思います。
いまの火力発電所等の硫黄との関係で、大気汚染防止法の直接の対象にするかどうかということは、前の国会で問題がございましたし、また前の国会におきまして、これは直接正面からではございませんけれども、側面から、火力発電所の規制ができるような、大気汚染法の改正も進んでおりますが、SOにつきましては、環境基準、排出基準等もございますけれども、浮遊粉じん等がまだ残っておりますので、浮遊粉じんにつきましては、六月中
その一割も、突っ込んでいくとまた問題がありますが、これは機械関係じゃございませんので、アスファルトの関係になってくるからあとにしますけれども、十分の一しか脱硫できなくて、大気汚染は大気汚染法の示すとおりにできますかと聞いておる。で、第一は機械設備が足りないではないかということなんです。これについて赤澤さんにお尋ねします。機械設備があまりにも少な過ぎるではないか。 次にお尋ねする。
十分の一程度の脱硫装置でもって、大気汚染法が通ったからといったって、もとから出てくるものがハイサルだったらどうなるのですか。赤澤さん、これは機械のほうだ。
それでありますからこそ、工場排水規制法あるいは大気汚染法の関係はございませんけれども、鉱山保安の立場からは、鉱山保安局長の通達がその年の暮れには出ておりまして、工場の施設の判断基準はこれによってやれということはいたしておるわけです。しかし、両方の法律の適用がなかったということはこれはいい悪いはともかくといたしまして、事実はさようでございました。
○内田善利君 大喜多参考人にお伺いしたいと思いますが、大気汚染法でも水質汚濁法でもそうですけれども、監視体制ですが、たれ流しによる監視体制、特に大気の場合ですね、煙突から出てくる排煙をどのようにして具体的に監視しチェックするのか、そういった具体的な監視方法ですね。また、水の場合も一体排水口から出てくる水をどういうふうにして監視することができるか、その方法を教えていただきたいと思います。
今回の政府の一連の立法措置を見ますならば、大気汚染法、水質汚濁法、いずれを見ても緊急時の都道府県知事の操業停止命令権が勧告にかわっておる。海洋汚染法案を見るならば、当然港湾管理者が廃油処理施設を義務規定として設置すべきであるにかかわらず、これもはずされておる。勧告に後退しておる。公害紛争処理法案については言わずもがな。
これに対しまして、一体、あなたの言われるところの大気汚染法の第六条が動いておりますか。
これを大気汚染でとらえない、大気汚染法でチェックすることができない、こういうことになれば、これは山中長官、ざる法もいいところですよ。そう思いませんか。これでは副本部長としてつとめが果たせないんじゃないかと私は思うのですが、いかがですか。
そこで、私は、問題を主として大気汚染法にしぼりまして御質問をいたしたいわけでありますが、質問に入る前に事務当局にお尋ねいたしますが、今度出しました政府の法律案で正誤表か何かを出しておりますか。——正誤表を出してあるかどうかすぐわかるだろう。
○細谷委員 厳格に、きびしくやってまいりたい、——おそらく山中長官の考えているのは、これはもう大気汚染の決定的な役割りを演じておる電気事業を適用除外にするということは、文字どおり大気汚染法は、これは改正しても意味がない、ざる法にすぎないという私と同じような考えに立っておると思うのですが、まあ、これ以上は答えられない。
私は、具体的なことを申しますけれども、たとえば大気汚染法の問題がある。この問題については発生施設を許可制にするかどうかというような問題は見送られてしまっておる。緊急時における燃料の規制という問題はなまぬるいものになってしまった。電気、ガスについてももちろんそうであります。
それで大気汚染法に基づいて都道府県知事が測定して、そして警察のほうに要請する、第二十一条の第一項だと思いましたが、書いてありましたね。これが今度の道交法の改正です。そういう場合に、気象条件だとか地形に対しての考え方は、基準をつくる立場でどうなんですか。
しかしながら現実には、すでに大気汚染法なり、あるいは騒音の規制法におきましても、市町村段階におきます規制ということを現行法でも認めておるわけでございまして、したがって、今後権限の委譲を中心といたしまして、地方団体がより実効のある公害対策を講じますにつきましては、一応は都道府県段階でこの一元化をいたすという考えを骨子にいたしまするけれども、なお市町村段階への、特に市に対します委譲ということを検討してまいりたい
したがいまして、先ほどもお答えいたしましたように、できるだけ早急にそういう問題につきましての形を整備する、ないしは早急に、法体系がこれは鉱山保安法だけではなしに鉱業法にまでひっかかってまいりますので、あるいはさしあたって大気汚染法あるいは工排法、こういったようなものでどこまでいけるかというふうなことも検討した上で整備は考えていきたい、こう思っております。
したがいまして、法の体系としていずれの形においてこれを規制することが適当であるか、現在の保安法でいくのが適当であるか、あるいは大気汚染法、水質保全法、こういったようなところに組み込んでいくのが適当であるのか。というのは、実態から見まして、かつまたどこまでを保安法でやっていくかということになりますと、独立製錬所ということになりますれば、これはもう鉱山というものと異質の形になってまいります。
それから第二点は、先般決算で取り上げたと思うのですけれども、環境基準の設定がまだ十分でないために、せっかく大気汚染法が発足いたしましたけれども、十分にこうという効果が発揮されておらない。それはたとえば硫黄の含有量にいたしましても、どうも経済団体が足を引っぱるような印象を受けるわけです。