1976-05-13 第77回国会 参議院 外務委員会 第5号
その一項目の中に、この非同盟首脳会議のことですが、会議は全面完全軍縮なかんずく核兵器の使用禁止並びに核兵器とその運搬手段の製造禁止、現存する貯蔵兵器の一切の破壊、大気圏内外及び世界のあらゆる地域での核兵器実験の禁止に賛意を表明するものである、こういう決議が第四回非同盟首脳会議でなされているわけです。
その一項目の中に、この非同盟首脳会議のことですが、会議は全面完全軍縮なかんずく核兵器の使用禁止並びに核兵器とその運搬手段の製造禁止、現存する貯蔵兵器の一切の破壊、大気圏内外及び世界のあらゆる地域での核兵器実験の禁止に賛意を表明するものである、こういう決議が第四回非同盟首脳会議でなされているわけです。
そうなってくると、やはり大気圏内外の爆発をも、これは局地において特殊に大きな振動を伴う爆発なんですから、これも選択的にキャッチし得るような、そういう器械というものは開発し得ないものなのか、あるいはまた、努力をすれば開発し得るものなのであるか。
しかしながら、核拡散防止協定に入らない国もあり得るし、これらの国は大気圏内においても核爆発をやるであろうし、そういう場合に大気圏内外における核爆発をも探知できるような、そういう装置がほんとうに開発できるものなら、予算をもってぜひそういう方向への努力をすべきだと私は思う。これはやはり放射能対策本部としての大きなお仕事ではないかと思う。
この条約は、大気圏内外及び水中における核兵器実験及び他の核爆発を禁止し、さらに、地下における核爆発も、放射能が爆発の行なわれる国の領域外に及ぶ場合は禁止されるのであります。また締約国は、他国の核爆発を実現させ、奨励し、またはこれに参加しない義務を負うことになっております。
また、大気圏内外の核実験の検出方法改善のための努力も続けている。」。まさにこれだけでも核実験というものの、地下実験というもののねらいが何であるかという、こういう点が明らかになってくると思います。決して軽々しいものではない。しかも、この最後の四のところです。これがまあ非常に重大なんです。
賛成の理由の第一は、大気圏内外と水中の核実験禁止によりまして、大気や海水の汚染が今後食いとめられるということであります。いわゆる死の灰の恐怖からの解放は、現実に原水爆の犠牲者を出しましたわが国はもとより、人類全体の生存と繁栄のために全世界の人々がもろ手をあげて歓迎したことは御案内のとおりであります。
○森元治郎君 それは議会答弁のふできであって、持たないものが、大気圏内外ではやらないとか、水中ではやらないとか、一体持たないものは関係のない条約で、地下実験をやってもいいということだけを、私の表現のしかたのくだらぬところをつかんで大臣答えられているが、持っていないのですね、やろうと思っても。それは大気中でもどこでもやれない。それなのに入って禁止しますと、自分を縛るにも縛りようがない。
すなわち、具体的な問題としてあげられることは、完全軍縮の話し合いのつかない間に、核兵器の実験禁止をすることにとどめたために、核兵器を開発しておらない国は、この条約に加盟することによって、大気圏内外及び水中で実験ができなくなり、実質上核兵器の保有は不可能となりますが、現在の核保有国は、この条約に加盟しても、無制限に生産し、保有することが許されているのであります。
本条約は、その前文において、厳重な国際管理のもとにおいて、全面的かつ完全な軍縮についての合意をできる限りすみやかに達成することが主たる目的であることを明らかにし、さらに、全面的な核兵器の実験を禁止するために交渉を継続する決意であることを表明し、本文において、原則として地下を除き、大気圏内外及び水中のすべての環境において、核兵器の実験のみならず、あらゆる核爆発を禁止することを約束しております。
条約自体が、何とかして核実験をやめようということから話し合ってきて、大気圏内外、水中はしないのだ、——地下実験というものが禁止されていないことはほんとうに残念ですけれども、そういうような方向に、持っていったのですから、この条約自体の精神が禁止しようというのに、今度は、いまおっしゃったように、そういう精神なんだからむしろこういうふうな条項でいいのだというお考えはちょっと違うのではないか。
すなわち、核兵器を開発しておらない国は、この条約に加盟することによって、大気圏内外及び水中で実験ができなくなって、実質上核兵器の保有は不可能となるわけでございますが、現在の核兵器保有国は、この条約に加盟しても、無制限に生産し、そして保有することができるのであります。
、こういうふうに書いてあるわけでございまして、ここには核兵器と書いてあるのですが、核兵器でなければ、大気圏内外または水中でも核実験そのものは禁止しておらない、こういうふうに解釈なさるわけですか。
この場合、爆発が現実に生じます環境が、大気圏内外であると水中であるとを問わないわけでございます。ただ、ここで例外が一つございまして、一定の条件のもとにおける地下の核爆発をやるということは禁止していないのでございます。
この場合、爆発が現実に生ずる環境が大気圏内外であると水中であるとを問わないわけであります。ただ、例外がありまして、この条約は、一定の条件のもとにおける地下の核爆発を禁止してはいないのであります。すなわち、地下爆発の結果放射能性物質が爆発が行なわれる国の領域外に出ないという条件が満たされる場合には、そのような地下爆発は、この条約では許容されるのであります。
この条約は、その前文に明らかにされておりますとおり、厳重な国際管理のもとにおける全面的な完全軍縮についての合意をできる限りすみやかに達成することを念願しつつ、今後全面的な核実験禁止を実現するための話し合いを継続する決意のもとに作成されたものでありますが、各締約国は、大気圏内外のすべての空間及び水中において、また放射性物質が爆発の行なわれる国の領域外に拡散するおそれのある場合には、地下においても、核兵器
この条約は、その前文に明らかにされておりますとおり、厳重な国際管理のもとにおける全面的な完全軍縮についての合意をでき得る限りすみやかに達成することを念願しつつ、今後全面的な核実験禁止を実現するための話し合いを継続する決意のもとに作成されたものでありますが、各締約国は、大気圏内外のすべての空間及び水中において、また放射性物質が爆発の行なわれる国の領域外に拡散するおそれのある場合には地下においても、核兵器