2013-05-30 第183回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
いきなり大蔵省、当時、大武健一郎さんが局長だった、企画官と二人で来られて、こういうふうに決めましたから協力してくださいと。
いきなり大蔵省、当時、大武健一郎さんが局長だった、企画官と二人で来られて、こういうふうに決めましたから協力してくださいと。
外税でスタートして内税になったのは平成十六年、このとき主税局長は大武健一郎さんだったんですが、突然、企画官を連れてみえて総額表示の義務づけを説明されたので、実際に消費税をお客様からお預かりして国に納めるのは、大中小問わず、我々流通業界最末端の小売業者、やはり事前に一言御相談があってしかるべきというのが本来で、私は、決めて、こう決まったからというのはちょっとお上流儀で残念だったと思います。
そして、毎日新聞なんかでは、現在でも大武勲の事実報道をしていたとしていますが、当時、大武勲があれば必ずや逆に授与されたはずの金鵄勲章が、向井、野田両少尉には叙賜されていません。この事実は、日本政府が毎日新聞の記事が創作だったと判断していることになるわけでありますけれども。
○政府参考人(大武健一郎君) 今回の十六年度税制改正におきます国税収入への影響につきましては、トータルで申しますと、初年度は九十億円の減収、そして平年度では千六百八十億円の減収になるというふうに見込んでおります。
○政府参考人(大武健一郎君) 何度も申し上げるようで恐縮ですが、やはり税というのはある基準に基づいて、正に租税法定主義じゃありませんが、きちっとした運用が要る。もし、そのように先生が言われるような位置付け、それぞれの親御さんの思いがあるんであれば、それはやはり法律で位置付けられる、それに基づいて消費税も運用されるということが求められるんじゃないかと存じます。
○政府参考人(大武健一郎君) それでは、お答えさせていただきます。 相続税に関して日本の国は遺産取得課税という形を取っておりますが、例えばアメリカなどは遺産税という、死んだ人が掛かる税、死んだ人に残った財産に掛ける税という整理をしています。それに対して日本は、今先生がお話にあったように、残った財産をもらう側に掛ける税という遺産取得課税という形になっているわけであります。
大武さん、構いませんけれども、もしよければ。
○政府参考人(大武健一郎君) 御質問がございましたこの総額表示、やはり消費税というのは消費者が負担するという意味では、消費者が購入を判断するときに総額が分かるということがやはり重要だろうというふうに認識してこの改正に取り組ましていただいた、去年改正さしていただいたわけであります。
常任委員会専門 員 石田 祐幸君 政府参考人 内閣府政策統括 官 小平 信因君 金融庁監督局長 五味 廣文君 総務大臣官房審 議官 岡本 保君 財務省主計局次 長 杉本 和行君 財務省主税局長 大武健一郎君
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。 エンゼル税制は、十五年度、昨年の税制改正で、ベンチャー企業に対する投資額の全額をその年の株式譲渡益から控除できると、優遇措置を作らせていただきました。
三案審査のため、本日、政府参考人として、司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、財務省主税局長大武健一郎君及び厚生労働省大臣官房統計情報部長坂田稔君、以上の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大武政府参考人 お答えさせていただきます。 十五年度税制改正は、十六年度におきましても、約一・五兆円の減税が継続している。それからさらに、別途、いわゆる歳出措置もありますが、今先生が御指摘になりました見直しのみを取り出した場合の平年度増収額は、国、地方合わせて約一兆六千六百億円ということかと存じます。
○大武政府参考人 お答えさせていただきます。 ただいま先生からお話のございました、老年者控除の廃止と、公的年金等控除は廃止じゃございませんで縮減でございますが、その負担増のみを取り出した場合の平年度増収額は、国、地方合わせて約三千八百億円となっております。 〔委員長退席、北村(直)委員長代理着席〕
○大武政府参考人 お答えさせていただきます。 NPO法人の行います民間非営利活動、これ自体はやはり活力ある経済社会を構築していく上で我々も大変大きな役割を果たしていくだろうと期待しているところであります。 そういう意味で、先生言われましたように、平成十五年度の税制改正で、認定NPO法人の要件の緩和を初めとしまして、大幅な見直しを行いました。
金融担当) 竹中 平蔵君 内閣府副大臣 伊藤 達也君 財務副大臣 山本 有二君 厚生労働副大臣 森 英介君 財務大臣政務官 七条 明君 政府参考人 (金融庁検査局長) 佐藤 隆文君 政府参考人 (金融庁監督局長) 五味 廣文君 政府参考人 (財務省主税局長) 大武健一郎君
両件調査のため、本日、参考人として日本銀行副総裁岩田一政君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として財務省主税局長大武健一郎君、財務省理財局長牧野治郎君、財務省国際局長渡辺博史君、金融庁検査局長佐藤隆文君、金融庁監督局長五味廣文君、厚生労働省大臣官房審議官渡辺芳樹君、社会保険庁次長小林和弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
○大武政府参考人 金融界、産業界それぞれがリストラというようなことを余儀なくされた、そういう状況を勘案して、平成十三年度からさかのぼるということにしてあります。
両案審査のため、本日、政府参考人として財務省主計局次長杉本和行君、財務省主税局長大武健一郎君、財務省理財局長牧野治郎君、金融庁総務企画局長増井喜一郎君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長松山隆英君、総務省大臣官房審議官岡本保君、厚生労働省年金局長吉武民樹君、社会保険庁次長小林和弘君、経済産業省大臣官房審議官桑田始君、国土交通省大臣官房審議官小神正志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが
○大武政府参考人 お答えさせていただきます。 ただいま御説明したような拡充措置によりまして、これは、経済産業省が行った試算がございます。それによりますと、今後一年あたりに約六千名の個人投資家が発掘されるのではないかというふうに申されております。
○大武政府参考人 国民年金だけという方がちょっと抽出できないので、国民年金の受給者が九百万人いらっしゃるということでございます。ですから、国民年金受給者九百万人のうち、大半の方は国民年金だけだとは思うんですけれども、ただ、そこがよくわからない。
○大武政府参考人 お答えさせていただきます。 ただいま先生からお話のありましたとおり、含み損は、そのように帳簿価額を修正することで五割以上下がり、それが今後も下がる状態が続くというときには税法上も損金で落とせるということですが、逆に、含み益があるという場合には課税にはなりません。そういう意味では、株価が上がったとしても、特別のいわば収益が上がるということではないわけであります。
○大武政府参考人 お答えさせていただきます。 ただいま先生からお話がございましたとおり、四月分までの税収の動向はそうでございますが、御存じのとおり、残されております五月分税収が法人税で大体三、四割、消費税で二割強というような大きなウエートを占めているわけで、やはり三月決算法人に係りますこれらの税の確定申告の動向等によって左右されるということで、まだ確たることは申し上げられません。
本件調査のため、本日、参考人として日本銀行理事三谷隆博君、預金保険機構理事長松田昇君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として財務省主税局長大武健一郎君、金融庁監督局長五味廣文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
というところでございますけれども、ただ、一つちょっと聞いておきたいんですが、我が党、賛成という方向で今検討といいますか、独自の判断で精査したわけですが、この間、公認会計士協会の方、あるいは、ちょっと異様なんですが、政治連盟の方が、公認会計士政治連盟の方が私の部屋も含めて回っておられるんですが、日本共産党に公認会計士協会の政治連盟の方が来られるというのは非常に珍しいことでありますけれども、税理士法のときに、先ほど大武
(経済財政政策 担当大臣) 竹中 平蔵君 副大臣 内閣府副大臣 伊藤 達也君 財務副大臣 小林 興起君 事務局側 常任委員会専門 員 石田 祐幸君 政府参考人 金融庁総務企画 局長 藤原 隆君 財務省主税局長 大武健一郎君
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。 一応、先般の税理士法改正におきまして改正いたしましたことは、許可という形ではなくて、その代わり自主性、日本税理士会としての自主性を尊重するという観点から、税理士会に登録、入会ということをしていただいた上で、税理士として業務をしていただくということを明記したということでございます。
○大武政府参考人 お答えをさせていただきます。 従来、先ほどお話ししたとおり、投資信託については利子並み課税ということでありました。したがいまして、国内投信は証券会社を通じて解約が行われて、その収益に二〇%の源泉分離課税がかかる。
○大武政府参考人 お答えをさせていただきます。 ただいま先生からお話がありましたように、従来、公募株式投資信託の収益分配金というのは、利子並み課税ということで、源泉分離課税二〇%ということであったわけですが、来年の一月から株式並み課税が適用されるということになります。
本案審査のため、本日午後一時、参考人として日本証券業協会会長奥本英一朗君、株式会社東京証券取引所代表取締役社長土田正顕君、株式会社大阪証券取引所取締役社長巽悟朗君の出席を求め、意見を聴取することとし、政府参考人として財務省主税局長大武健一郎君、国税庁課税部長村上喜堂君、金融庁総務企画局長藤原隆君、金融庁監督局長五味廣文君、金融庁証券取引等監視委員会事務局長新原芳明君、厚生労働省年金局長吉武民樹君、資源
当然のことながら、それは税制絡んでまいりますから、これ、今日は私これ全然質問しないけれども、今朝ちょっと資料を見ていたら出てきたものですから、大武局長もおられるので、もし税効果会計となりますと、これ税の問題絡むので聞いてほしいんですが、当時のソルベンシーマージンの中に、ソルベンシーマージン総額が十項目あったうちの中で最大のものがこの税効果相当額なんですよ。
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。 ただいま先生が言われましたように、アメリカの場合には保険行政が州政府によって行われておりますので、ただいま先生が言われました制度も州税の方で行われているもので、州によって扱いがばらばらであります。
塩川正十郎君 国務大臣 (金融担当大臣) 竹中 平蔵君 副大臣 内閣府副大臣 伊藤 達也君 財務副大臣 小林 興起君 事務局側 常任委員会専門 員 石田 祐幸君 政府参考人 金融庁総務企画 局長 藤原 隆君 財務省主税局長 大武健一郎君
政府参考人 公正取引委員会 事務総局経済取 引局取引部長 楢崎 憲安君 公正取引委員会 事務総局審査局 長 鈴木 孝之君 警察庁生活安全 局長 瀬川 勝久君 法務大臣官房審 議官 河村 博君 財務省主税局長 大武健一郎君
財務大臣 塩川正十郎君 国務大臣 (金融担当大臣) 竹中 平蔵君 財務副大臣 谷口 隆義君 財務大臣政務官 田中 和徳君 政府参考人 (警察庁生活安全局長) 瀬川 勝久君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局 審査局長) 鈴木 孝之君 政府参考人 (財務省主税局長) 大武健一郎君
両案審査のため、本日、政府参考人として財務省主税局長大武健一郎君、国税庁次長兼長官官房審議官事務代理福田進君、警察庁生活安全局長瀬川勝久君、公正取引委員会事務総局審査局長鈴木孝之君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長上田茂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(大武健一郎君) 補足さしていただきます。 実は、今回の改正、御存じのとおり去年の改正によりまして、一昨年から去年に掛けまして譲渡益課税の非課税百万円控除ですとか、いろんな制度がありましたのをこの際見直さしていただいて、正に配当一割、譲渡益一割、しかも証券会社で、ある意味では特定口座でやっていただけば源泉徴収で終わってしまうという形で、簡素性を重視した改正にさしていただいています。
○政府参考人(大武健一郎君) 今回の答申をいただくに際して、政府税制調査会で税についての対話集会というのを十一か所でやらさせていただきました。実は、同時に一月十八日に内閣府主催のタウンミーティングでやはり税の議論がなされたわけですが、それとがちょっと混じりまして、タウンミーティングの方は四百名を超える大人数でございました。
○政府参考人(大武健一郎君) 事業用資産だけそういうようなことになりますと、例えば居住用資産の方にその措置がないという問題も当然あります。そうなると、相続税そのものの意義が実は問われることになる。それだとすれば、むしろ相続税の課税最低限なりあるいは非課税枠をどう設定するかというような御議論の方に行かなければ、多分公平というのは取れないんじゃないかなというふうに思う次第です。
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。 全くないわけじゃありません。先ほどの政府税調答申でも述べていますように、「生計費の観点からのみではなく、」と書いてありますのも、もちろんそれも一つのメルクマールとして入っているということかとは存じます。
○政府参考人(大武健一郎君) お答えさせていただきます。 現在、三千万のところで免税業者が三百六十八万社、これが二百三十一万社に減りまして、百三十六万社が課税事業者になると、こういうことでございます。
○大武政府参考人 お答えをさせていただきます。 我々で計算させていただきましたところで申し上げますと、酒類間の税負担格差の縮小によります税収増、一応、平年度ベースで約七百六十億円ぐらい見込ませていただいています。
○大武政府参考人 大臣の前に、一言御説明させていただきます。 現在、我が国で消費されている酒の大宗が、御存じのとおり、実はビールでございまして、平成十五年度の予算における酒税収入、約一兆七千億円のうち、五五%がビールからの税収、九千億円となっておるわけでございます。
○大武政府参考人 事実関係を先に御説明させていただきます。 もう先生十分御存じのとおり、たばこは、やはり特殊な嗜好品としての性格がございまして、従来から他の物品に比べて高い税負担をお願いしてきているわけでございまして、その意味では、我が国の税体系において重要な役割を果たしている、これはむしろ諸外国においても同様という状況かと思います。
○大武政府参考人 ただいま植田先生が申されたとおり、最近は、企業はキャッシュフロー上はむしろ過剰になってきておりまして、そういうあたりも議論しながら、今回の投資促進税制なりあるいは研究開発減税というのは、一般的ないわゆる設備投資を促すというようなことではありませんで、まさにこれからの構造改革に資するIT投資あるいはナノテクや環境やバイオ、そういうものも含めた研究開発用設備といったものに集中・重点化することで
○大武政府参考人 ただいま先生が言われましたような御趣旨から、マンションの建替えの円滑化等に関する法律というのが実はできておりまして、一昨年も実は税制改正で措置をさせていただいたんですが、さらに今回の改正でも、今言われたような意味で、譲渡益四千万円以下の場合の税率を一五%、これは所得税でございますが、一五%、住民税五%というふうな引き下げをさせていただくということにしているところでございます。
○大武政府参考人 お答えをさせていただきます。 まさに本改正による法理的期限で計算すればこのようになるということでございまして、それ以上のものではありません。 したがって、今後の改正次第で変わる。例えば、昨年の税制改正は、連結納税制度等によりまして、多大の減税超過に実はなっておるということでございます。