1947-08-11 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第9号
武藤運十郎君 師岡 榮一君 園田 直君 小暮藤三郎君 近藤 鶴代君 榊原 亨君 河野 金昇君 野本 品吉君 齋藤 晃君 寺崎 覺君 出席政府委員 厚生事務官 葛西 嘉資君 ————————————— 八月五日 大學等への死體交付に關する法律案(内閣送 付)(豫第七號) 大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及
武藤運十郎君 師岡 榮一君 園田 直君 小暮藤三郎君 近藤 鶴代君 榊原 亨君 河野 金昇君 野本 品吉君 齋藤 晃君 寺崎 覺君 出席政府委員 厚生事務官 葛西 嘉資君 ————————————— 八月五日 大學等への死體交付に關する法律案(内閣送 付)(豫第七號) 大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及
それであるから、この難局に際して、この問題を円滑に進めるには、民法の方面において、何とかもう少し考えて貰えんだろうか、曾つて大正十四年に夫の貞操義務の判決があつた時に、それまでは夫には貞操の義務がないという学説が一般にありましたが、あれが一つの進歩でありました。
陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○傳染病予防法等の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○保健所法を改正する法律案(内閣送 付) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子君発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九 号) ○大学等への死体交付に関する法律案 (内閣提出) ○大正十二年勅令第五百二十八号司法
それでは大学等への死体交付に関する法律案と、それから大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案、この両案を提出するに至りました経過等につきまして説明を聽くことにいたします。久下医務課長。
次に大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案につきまして、神谷藥務課長から提案の理由に補足して、提案に至りまする経過その他をお聽きしたいと思います。内容も併せてお願いいたします。
ほんとうのところはごまかしであつて、何も與えないで、明治、大正、否、それ以前より今日に至るまで、未だこのわが國の政治の恩惠に俗したことのない農民たちは、今になつては、すでにもうだまされないのであります。けれども、さらにこのだまされないことがわかつておる今日でも、何とか体裁をつくつてごまかそうとする政策が、あちらこちらに現われておることを、われわれは遺憾に思うものであります。
國有林の行政に關しましては、ずつと以前より大林區署というものを設置いたしまして、行政を擔當いたしてまいつたのでありまして、大正十三年より營林局とこれを改名いたしまして、最近まで續けてまいつているのでございます。
續いて、第一次大戰を經て、わが國經濟の大發展と、これに伴う大都市の著しい發展とを見るに至つて、大正六年東京、京都、大阪、横浜、名古屋、神戸のいわゆる六大都市の特別市制が問題として取上げられ、大正十一年の法律、續いてこれに基く大正十五年の勅令により市制上府縣知事の六大都市に對する監督權はほとんど省略せられ、地方制度上の二重監督も問題は、一應解決したかにみえましたが、大都市制度の問題は、自治團體たる府縣
次に、大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申上げます。
陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○傳染病予防法等の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○保健所法を改正する法律案(内閣送 付) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子君発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九 号) ○大学等への死体交付に関する法律案 (内閣提出) ○大正十二年勅令第五百二十八号司法
それでは、政府委員の都合がありますので、青少年禁酒法案を後にしまして、次の大学等への死体交付に関する法律案、大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案、この二件を一括議題といたしまして、政府委員の説明を求めます。
陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○傳染病予防法等の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○保健所法を改正する法律案(内閣送 付) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九 号) ○大学等への死体交付に関する法律案 (内閣提出) ○大正十二年勅令第五百二十八号司法
元の議會、そこにおきまして、これは私は餘り正確なことは調ベておる餘暇がなかつたのでありますが、大正十二、三年頃であろうと思いますが、千葉の白井勇次郎氏が、實に莫大な、何千人というような人の署名を以ちまして、この宗教教育を盛んにしろという請願を出して、そのとき一つの渦巻を起したということは記憶に新たなのであります。
○米窪國務大臣 官廳における半休という問題は、大正十一年の閣令において暑中の間——確實な日は忘れましたが、七月の何日から八月の何日までという期間は、いわゆる半ドンということが閣令できまつておるのであります。本年別に半休を閣議で決定したという事實はない。すなわち閣令がまだ生きておるということでもつて半ドンが事實において行われた。
○石田(博)委員 そうすると次官會議で決定をされたときの事情というものは、つまり今日のわが國の諸般の事情にかんがみまして、官廳といえども半ドンのごときは實施すべきじやないという御事情というものは、大正十一年の閣令に基いて自然的に半ドンにはいる以前においても、當然お考えになつてしかるべきことであると思うのであります。從つてこの措置は、自然的にはいる前に豫め考えなければならぬ。
○石田(博)委員 問題になつておりまする大正十一年の閣令、その閣令を出した時代と今日の時代とはまつたく異なつております。いかも今日は、先日來しばしばこの委員會においても議論の對象になりまし通り、勞働の生産性を高揚して、勞働者といえどもその自己の義務を完全に遂行するということが最も強く要請されておる時代であると考えております。
來馬琢道君 この法案につきましてちよつと疑問とするところを明らかにして置きたいと思いますが、満洲國は外國であつて、日本内地ではなかつたということ、國情が非常に違つていて日本の内地とは一律に行かないこと等のことが、満洲國において経驗があつた、試驗が済んでいたということのために、帰還した諸君にかくのごとくして資格を與えるということは、或る意味から申せば、一般國民としては少しく不安に思うことがないではない、私が大正十二年
國民が非常に困つておるのでありまして、さらにこのままの状態で行くならば、大正十二、三年ごろの前世界大戰後の日本の藥業界を同じような状態になるのではないかと私は憂えておるのであります。
今までの過去におきまして、御承知の通りあるいは二・二六事件、あるいは五・一五事件、あるいは虎ノ門事件、あるいは大正七年の米騒動、あるいはロシアの皇太子を傷害いたしました大津事件というふうな、大きな治安上の問題が起こつております。將來においてさような事件が起こらないということは、われわれは確信をもつて言い得ないのであります。
(拍手) 昭和二年学士院会員、また昭和十二年には帝國藝術院会員に推薦せられ、同時にわが國初めての文化勲章を授與せられて、文界の功績を表彰せられたのでありまするが、最近におきましては、大正十二年以来病床にあつて、二十年にわたる労作たる「芭蕉七部集」の評釈に没頭せられ、遂にそれを完成せられたのでありましたが、しかしその喜びを十二分に享受せられないままに、亮年八十有一才をもつて永眠せられたのであります。
○佐藤(藤)政府委員 刑法の全面的改正につきましては、御承知のように、これは大正十五年に、臨時法制審議會の決議として、刑法の改正要綱が發表せられました。この刑法改正の綱領を基本として、刑法竝びに監獄法の改正調査委員會が組織せられまして、刑法改正調査委員會において、長年の間刑法全般の改正について慎重に、審議を重ねておつたのであります。
こういう情勢に鑑みまして大正十年から外務省で國立公園に關する調査というものを開始することになりまして、昭和六年に至りまして、これに即應して國立公園法制を確立することになりましたので、これを機會に政府は、朝野の權威者、あるいは達識者を網羅せる國立公園委員會の協力を得まして、昭和九年から十一年までの間に、全國で十二箇所の國立公園を正式に指定する運びに至つたのでございます。
大西君は明治二十九年三重縣飯南郡花岡村に生れられたのでありますが、若くして農民組合運動に投ぜられ、その経歴が示しまするように、大正十二年に日本農民組合本部に入られて以來、本年の二月に日本農民組合の書記長になられるまで、眞に終始一貫我が國農民解放のために、又農業改革のために渾身の努力を続けられたのでありまして、苟くも日本農民のことを考え、又農民運動を知る程の人は、ひとしくその功績に対しまして深く敬意を
大正以來私は何囘か大きく叫んで、あの第一次ヨーロツパ戦争直後に、科學教育の振興ということが非常に大きく叫ばれて、舊中等學校あるいは小學校における科學教育というものが、非常に進んだのでありますけれども、その後またそれが沈滞しまして、ちようど支那事変中でありましたが、再び科學教育の振興ということが非常に叫ばれてまいつたのであります。
明治四十年と大正三年に大氾濫を生じましたので、上流に堰堤十四箇所を設けて、勾配を緩和して土砂の流出を防ぎ、その下流に七十四箇所の水制工事を施工し、さらにその下流部に五箇所堰堤を設けて、在來の川床の勾配三十分の一を五十分の一にいたしましたので、川床もほぼ安定し、かつての河原地帶は逐時見事なる葡萄園化しつつある状況でございます。 第二に御勅使用にでございます。
しかるに、今まで明治、大正、昭和を通じて、耕地改良費はわずか十一億円、戰爭中に十一億円、なお最近において二十億や三十億の金を計上して、これで食糧増産の解決をしようなんということは、まつたく愚の骨頂だと私は思う。どうかこれらの経費につきましては、農林大臣は大藏当局と一騎討ちをしてでも、國家の大半の経費をこれに振り向けるように願いたいと思う。