なおその前に私の意見を申上げておきますが、この前大橋証人を喚問した場合に、あの三十万円というものは社会的、経済的に見るならば顧問料であり、法律的に見るならば贈與という詭弁を伺つたのですが、私どもは前回申上げましたように、何としてもこの三十万円というものは、常時会社の諮問に応じ、或いは相談に答えた、それらの労苦に対する奉仕で有償所得と考えるので、これは贈與にあらずと思うのであります。
大橋証人は暫らく休憩室でお待ちを願います。
○栗山良夫君 私は大橋証人に一昨年の十二月六日の御証言に関連をいたしまして、その後若干疑義を持つておりまする点がありまするので重ねて証言を求めるわけであります。
そうして大橋証人に対してなおいろいろと証言を求むることがありますれば、その後に大橋証人を召喚する、こうしたらどうかという大体申合せでした。(「賛成」と呼ぶ者あり)
特調、三浦、川田、それから大橋、証人、田中、その者の相談で証人の生活費というものも見てやるので、その金を何かに運用する。が併し出し入れについては証人の承諾を受ける、こういうことだつたのですか。
○大橋証人 司令部の命令があれば憲法上できます。
○大橋証人 私は承知いたしておりません。
○大橋証人 推測を申し上げております。
(拍手) 二、本件自動車売却代金が足利工業の特調に対する過拂金返還に当てられなかつたことは、政治的、道徳的に大橋証人の責に帰すべきものが極めて大である。
私先ほど申上げましたように、この小委員会にはできるだけ出席をいたして皆様の御意見も伺つていたのでございまして、私は十二月六日の一番初めの証人の喚問の時に、大橋証人に対して私は重要な発言をいたしていたのでございます。
私は小委員会のときにおきましては速記録がなかつたのでありますから、遺憾ながら私の発言をお聴取にならなかつたかどうか存じませんが、私は小委員会のときにも、昨年の十二月六日の私の質問に対する大橋証人はこう言つておるのだ、こういう点については何ら触れてないことは甚だ遺憾であるということを申上げ、なおそのほかにまだ審議が不十分だから、この問題については私は採決には加わることができないのだということをはつきり
溝口委員は前回の委員会におきまして、大橋証人の心理的経過、心理的状態、かようなことを強調せられませんでしたので、実は先ほど俄然本委員会においてそれらのお言葉をお用いになつた。こう申上げたのでありまして、全体についてはこの溝口委員の立場を否定したのではございません。そのように御釈明申上げまして、若し私の先ほどの発言がお気に触つたならば、その程度で御容赦願いたいと思います。
而も大橋証人が、記憶違いでかかる証言をしなものとは到底認められない。これらの理由について、順次説明しよう。 第三僞証容疑の理由 一、本件自動車の所有者及び売却依頼者は誰か。 1、本件自動車は形式上高橋正吉の個人所有者我になつているが、実質上の所有権者は足利工業株式会社である。
○棚橋小虎君 大橋証人に対する僞証の告発ということと、それから特別調達庁に対して詐僞の事実について特別な措置をとる、この二点について決をとりましたところが、先ほど申しましたように、緑風会の諸君は態度を保留きれましたのでありますが、多数によつてそのカニエ君の意見に決定いたした次第であります。
○カニエ邦彦君 そういたしますと、大橋証人等によつて見ますると、自動車も株も高橋の個人財産であるというようなことを言つておるのでありますが、どういうわけで高橋の個人財産であるというようなことになるのか、何かその点について証人がお聞きになつておるような点がありましたら伺いたいと思います。
○カニエ邦彦君 それではこの預金につきましてお伺いいたしますが、この預金は高橋証言によりましても、又大橋証人によりましても、預金の金を入れることは自由であるが、この金を支出する場合においては大橋武夫君の了解がない限りにおいては出せないというようになつておると、こういうことを言つておるのでありますが、そこでこの預金が高橋名義によつて取引されたときの事情について御説明を先ず願いたいと思うのでありますがどういうような
本件過払が特調において発見されましたのは、二十四年一月頃でありまして、大橋証人の証言によりますと、同年二月頃、特調三浦監事、川田経理局次長から、過払金回牧について盡力方の依頼があり、大橋証人の幹旋によりまして、返還に関しては会社財産のみならず、田中、高橋の両人が個人保証をする覚書が作成されております。
それからなお大橋証人も大体その証言を裏書きするように申しておるのでありますが、なおそれらの詳細につきましては、銀行預金帳等を銀行についてなお一応調べることが必要かと思つております。
たまたま昨日ここにおりまして大橋証人の話を聞いておつたのでありますが、そういうこともあつたかしらと思い出しただけでありますので、証言申上げる内容は、今持つておりません。
○小林亦治君 あとのほうがね、そうずると、あとの株については聞きませんが現在、大橋証人に九十四万円というものを預けておる。大橋には早く渡してくれるように催促しておる。こういうのですね。
○委員外委員(栗山良夫君) 私ちよつと途中で欠座したものですから念のために聞きますが、山下氏に保管を依頼している金は合計九十四万円というお話ですが、その金は、額は大体昨日も大橋証人が言われたのと大差ないと思いますけれども、内容が大分違うと思うのであります。
従いまして大橋証人の証言は、今日一日ということになつておつたと思いますが、私恐らく事務局のほうでもそういうふうなお取調は今日中には恐らく不可能だと思いますので、もう会期も迫つておりまするから、緊急に調べて頂きまして、そうして重ねて大橋証人の証言を求めるために、大橋総裁がこの委員会に証人として立たれることを要請をいたしたい、こう思います。
○委員長(棚橋小虎君) それでは午後引続いて大橋証人に来て頂くことにしてこれで休憩いたします。 午後一時十四分休憩 ―――――・――――― 午後三時十五分開会
○委員長(棚橋小虎君) 大分時間も経つて参りましたし、そうしてあとにたくさんの証人がありますから、一応大橋証人に対する質問はこれで打切りまして、なお他の証人を調べた上で必要があつたらば更に大橋証人に対する質問を続行したいと思いますが、如何ですか。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕