1983-02-23 第98回国会 衆議院 逓信委員会 第2号
そこで私が、歴代、梶井総裁、大橋総裁、当時の公社改正にかける熱意、院内を飛び回って一生懸命、総裁、副総裁以下公社一体になって公社法の改正のために大変な努力をしたということもこの後に私はあなたに申し上げて、まあ就任後間もないわけですから、それ以上私が言うのも大変失礼と思いましたから、私はそこでとめてはおきましたけれども、そういう経緯がございます。
そこで私が、歴代、梶井総裁、大橋総裁、当時の公社改正にかける熱意、院内を飛び回って一生懸命、総裁、副総裁以下公社一体になって公社法の改正のために大変な努力をしたということもこの後に私はあなたに申し上げて、まあ就任後間もないわけですから、それ以上私が言うのも大変失礼と思いましたから、私はそこでとめてはおきましたけれども、そういう経緯がございます。
かつて梶井総裁、大橋総裁は、当時は公共企業体審議会でしたか、二十九年、三十一年と二回出ておりますが、それらの委員会の中で、公社の考え方としてこれをまとめまして委員会に提示をし、みずからその中に出席をして説明してきているいきさつを私は知っているわけでございます。
この言葉は大橋総裁ではなくて梶井総裁のお言葉でございます。 当時、私ども、官庁から公社になった、世の中が明るくなったというような気持ちで、もうこれからは役人ではないと、公社人だと、経営人だと、経営者だとか企業人だとか、そういう言葉でわけもわからずいろいろと張り切った記憶がございます。
最初に総裁にお伺いしたいのでありますけれども、前だれがけ精神というのはたしか初代の大橋総裁がおっしゃった言葉だろうと思います。私の記憶に間違いがあればお許しをいただきたい。前だれがけ精神、これはどういう精神で、いまそれが行われているかどうか、いかがですか。
ただいま質問ございましたけれども、昭和四十年の三月当時、大橋総裁のときでございますが、この質問につきまして、私も速記録を読みましてよく知っております。
○阿部(未)委員 当時の議事録を調べてみますと、わが党の質問に対して大橋総裁は、私どもとしては十三年というのは最長期間であって、その範囲内においても、できるだけ早くこれが要らなくなることが好ましいと考えております、こういうふうにちゃんと答弁をされておるのです。したがって、この法律の適用が当時の考えとして短縮されることはあっても延長する意思のないことは議論の過程で明らかです。
○阿部(未)委員 前にも大橋総裁はそうおっしゃっておるんですけれども、十三年は最も長い期間であって、これより早くなるように期待をしている。しかし、だれが考えても、昭和四十八年三月三十一日前になくなるようなことはあっても、それからあとこの法律が残るということは、だれも解釈している者はないんです。
三十四国会での大橋総裁の説明がいろいろなされたことが、前の質問者に対する答弁でわかりました。その目的はあくまでも加入電話の積滞の解消と自動化のためであったわけであります。二条で、そのために債券を引き受けなければならないという負担の強要があったわけであります。そうすると、暫定措置というものはあくまでも暫定であって、暫定措置以外のものではないということははっきりしているわけです。
この質問されている中で、大橋総裁も、まあ十三年の最長の期間で、その間に要らなくなることが望ましいと考えるのだ、こういうように言って、これは発足しているはずでしたが、それにしても、久保議員のほうでは、四十七年、四十八年以降は、政府の負担は違ってくるはずであるから、四十八年に強制負担がないということになるのじゃないか、こういうように質問されているようであります。
それをさらに分析してみますと、一つは日本の経済社会の発展が非常に予想以上に伸びたということ、それからもう一つは、住宅に電話が必要であるという、いわゆる核家族化といいますか、だんだん大家族が分かれまして家族が少数になってきた、核家族に分かれてきたというその二つが影響しているのではないかと考えておるのでございまして、当時大橋総裁の時代でございますけれども、そのような予想を立てましたのが、確かに予想が違ったというのが
それから総裁も御承知でしょうが、「電電労務情報」によると、三十九年の国対レベルの約束を当時の大橋総裁と笠原全電通委員長とで交換をいたしまして、当事者能力をさらにさらに拡大をしていく。
なくなられた大橋総裁が諮問せられたと思うのですが、非常に大きな問題、非常にまた国民に直接利害のある問題であればあるほど、何らかそういう権威のある、しかもこの前の佐藤調査会をそのまま私は再現するというようなことを申し上げているわけではありません。
それから電電公社は、これはずいぶん前で、三十七年に大橋総裁のときに、ゴルフ場券があまり多過ぎるというので五、六口に会員券というのを縮小している、現在残っているのはその縮小されたものだというので、大体普通必要とするに一般常識的に持っていてもいい数字だろうという判断なわけですね、電電公社の場合はそのままにしておくというのは。
○説明員(井田勝造君) 実は電電公社も数年前に少し行き過ぎの傾向が見られましたので、前の総裁の大橋総裁からきついお達しがありまして、全面的に整理を実施をいたしまして現状に至っておる、こういう状況でございます。また平日のゴルフといったようなことにつきましては、これは、もう非常に厳格に取り締まっておりまして、そのような弊害はきわめて少ないというふうに考えております。
ここのところ、大橋総裁なくなられましたが、非常に御苦労されて、それを引き継いだ米沢総裁です。この四年間実際に公社は料金、料金、料金で、上から下まで明けても暮れても料金で頭一ぱいだったじゃないですか。それこそ考えなきゃならぬ一つの命題ですよ。それはしかし諸般の情勢によってそれができなかった。そうして、なしくずし的に、いまここに、経過的にいえば到達しているじゃないですか。
ここのところ五カ年計画をいかに完遂するかというようなことで非常に電電公社最高幹部はじめたいへん御苦労をいただいておりまして、経営委員長ももちろん、そのことについて大所高所からいろいろ御批判をいただく点はいただき、また是正すべき点は是正をしておられると思うのですが、御承知のように昭和三十九年になくなられた前の大橋総裁が電信電話事業五カ年計画という形で完遂するに当たって、料金問題をどう一体体系是正をやっていくか
○説明員(秋草篤二君) いわゆる佐藤調査会は、今日になるまで、元総裁でございます大橋総裁の末期に考えられた、総裁独自の御判断で考えられた委員会でありまして、その動機は、昭和三十九年当時、私どもの業績というものは、今日ほど落ち込んでおりませんけれども、近き将来を展望をした場合に、業績が刻々に下降を来たしてくる。
○鈴木強君 そうすると、もう一つ私は聞いておきたいのは、申し込めばすぐつく電話、それが大体三カ月、きょう申し込んだら三カ月後につきますと、これは梶井初代総裁、二代大橋総裁、三代米沢総裁のスローガンとして国民に約束をし、掲げてきた重要なこれは計画であったと思うのですが、この思想は現在もこの計画の中に入っておるのかどうか。これは。
ところが、私が前に、三十五年でしたか、質問したときには、これは間違いなく廃止する方向で努力いたしますという答弁を、時の郵政大臣も電電公社総裁も——大橋総裁だったと思うんだが、いたします、というふうに答弁しているわけであります。「四十八年三月三十一日までに廃止するものとする。」というふうにちゃんと法律にあるわけでありますから、現在においてはその方向に努力していかなければならぬと思う。
それでまた引用いたしますが、これは三十六年五月十八日の逓信委員会で私どもの党の松前委員の質問に答えて、当時の大橋総裁がこう答えておるのです。三十六年ごろの自動化の状況からいってこういう答弁が出てきたこともうなずけないことはないのです。
たとえは集団住宅電話試験実施のための契約約款をつくりまして、これは三十四年の二月に公達第百二十二号で当時の大橋総裁が公示をされておるわけです。今日まで、三十五年、三十六年、三十七年と改正が行なわれて、いまもこれは実施されておる。
かつての梶井総裁とか大橋総裁当時の昭和二十九年の臨事公共企業体合理化審議会の中で発言されているのをわれわれが議事録で見ましても、明らかに給与総額をなくしていくべきだということをはっきり言っております。
しかし、この問題は、前の大橋総裁の時分でありますか、手島先生が郵政大臣のときにも、何かこういうふうな問題があったように聞いておりますので、あるいは、今回はございませんでしたけれども、その当時の何といいますか、引き継ぎというふうなことになっているのかもしれません。
前大橋総裁が調査会を設けたいという御相談に見えましたときに、電信関係においては、いまお話のように二百何十億の赤字がある、一体これを今後どうすべきかという問題、またこれは政策的にも、あるいは財政的にもいろいろな問題を含んでおると思います。
大橋総裁、あなたはそういうあまり小手先をお使いになる方ではない。だけれども、そう言わなければならない担当局課長の諸君の苦心の作もわかりますけれども、電電公社がこういうような小手先の答弁を繰り返している限りは問題の解決にはなりませんよ。総裁、やはり大道を踏んであやまたず、堂々と歩かなければいけませんよ。私はおどかしじゃないのですから、きょうはだまされた気持ちでいるのです。
鯨田郵便局で、電報配達業務が配置転換に伴いまして郵政と公社との間でいろいろ具体的な人の問題で交渉いたしておったわけなんですが、そのときに九州電気通信局の職員課長が、郵政省の中に全逓と全特定と二つの組合がありますが、そのうち全特定の組合員は全逓労組との関係上とりたくないというような、いわゆる不当労働行為といわれるはっきりした言明を行なって、それが問題になったことがあるわけなんですが、それは郵政大臣なり大橋総裁