2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号
この中で、竹前栄治氏の聞き取りに対して大橋法務総裁は、共産党員は公務員とかそういうものにはしないのがアメリカのやり方だと、日本でも是非やってくれと、どうしましょうかと特審局長の吉河光貞君から言われて、とにかく雇うか雇わないかというのは雇主の自由、それでやれということでやらすことにした。アメリカから何か通知があったかというと、それは特にない、日本政府の責任でやるかということだった。
この中で、竹前栄治氏の聞き取りに対して大橋法務総裁は、共産党員は公務員とかそういうものにはしないのがアメリカのやり方だと、日本でも是非やってくれと、どうしましょうかと特審局長の吉河光貞君から言われて、とにかく雇うか雇わないかというのは雇主の自由、それでやれということでやらすことにした。アメリカから何か通知があったかというと、それは特にない、日本政府の責任でやるかということだった。
○安倍内閣総理大臣 かつて、大橋法務総裁の答弁をかりまして、いわば平和条約、サンフランシスコ平和条約を結んだ時点において不可逆的にこれはまさに終結をしたわけでございまして、その中において、通常であれば、いわばまだ収容されている戦犯の人々については釈放を普通するわけでございますが、しかし、サンフランシスコ平和条約の十一条に書かれているように、日本国の判断だけにおいては釈放できないというものも受け入れた
○安倍内閣総理大臣 かつて、私、官房長官時代に、岡田議員とこの件について議論させていただいたわけでありますが、その際に私は大橋法務総裁の発言を引いたわけであります。
○犬塚直史君 次に、UNEPSが言っております個人参加、部隊参加ではなくて個人の参加、いわゆる国連の職員として一人一人が自由意思に基づいて参加するという形について、これはもう大分古いんですが、昭和二十六年に、国民が義勇兵として外国軍隊、これは国連軍ということになると思いますが、に応募することについて憲法上の問題が生ずる余地はないということを大橋法務総裁がおっしゃっておられるんですが、この解釈はこのとおりでよろしいですか
そして、第十二回国会で、大橋法務総裁、当時の法務総裁ですが、これは結局「十一条により裁判を受諾するということは、被告に対して申し渡された裁判を合法的且つ最終的なものとして、日本国政府が承認するという意味を含んでいる」ということも日本政府の態度として明確にされているわけです。
これに対して木内次長は、さらに同法が検察官とは検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事の五種類であると規定していることを重要な理論構成の基礎として、最高検次長から高等検察庁の検事長へ転任されることは次長検事という官を失うことである、検察庁法第二十五条に違反する、それだから大橋法務総裁の転勤命令に服するわけにいかない、動かない、こう言って抵抗した。
まだその時代では、先ほども私が読んだように、大橋法務総裁が、戦力と認めるようなものを保持すると憲法第九条によって許されないと。でそのときにはまだ、警察力という先ほどの西村熊雄さんの答弁がありましたが、もう一つ、義勇軍による防衛はどうかということが一つの論争点になっておりますが、義勇軍でも、軍隊的な点までそれが体質が向上していったらそれはいけないんだという趣旨になっておるわけです。
そこで、問題を分けて若干お聞きしますが、まず私は、昭和二十六年十一月十六日、衆議院の外務委員会において、当時の大橋法務総裁が、この十三条一項の五号につきましてこういうふうに答えておるのですね。ちょっと読んでみます。「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為」でございますから、これは原則としては犯罪になるものに限るだろうと思います。」、きわめてこれ、限定的なんですね。
○国務大臣(愛知揆一君) ただいまおあげになりました当時の大橋法務総裁の答弁も私はよく承知いたしております。同時に、これは昭和三十一年第二十四国会であると思いますけれども、政府の見解として当時の法制局長官からお答えしたり御説明しているものもございます。
この条項は、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」というばく然とした表現であって、その解釈と運用について、昭和二十六年十一月、国会において、当時の大橋法務総裁はその乱用をいましめるとともに、外務省にそのことを期待する旨の答弁を行なっておるのであります。
御承知のとおりに、現行の旅券法が制定された当時の本委員会の審議において、二十六年十一月十六日ですが、この条項につき黒田委員は、このようなばくたる規定で渡航の権利が制限できるとすれば、必ずこの第五号が乱用されるおそれがあり、後日人権じゅうりんの問題を起こすと予言しておくと指摘をされておりますし、また大橋法務総裁も、この規定の運用に際しては乱用を戒めるというふうに確言されましたが、不幸にしてその後、この
○亀田得治君 それから、もう一点お聞きいたしますが、私、当時の記録を精査いたしたわけですが、たとえば、大橋法務総裁は「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為」というのは、原則としては犯罪になるものに限るだろうと思います。」
○林(修)政府委員 私も記憶いたしておりますけれども、当時の大橋法務総裁は私のただいま申し上げました趣旨を根底としてお答えになっておったはずでございます。そのいろいろの議論のところで、憲法の施行地外ということ承確かに言ってはおります。それは先ほど来私が申しましたように日本人のたとえばアメリカならアメリカにあります財産は、実は日本の法律の適用を受けるものではございません。
具体的な例をあげて申し上げますれば、その当時の法務総裁は大橋法務総裁だった。あなたもそのときに一緒におって答弁を聞いておる。そのときの答弁にこういうことを言っています。聞いておいて下さい。そして大橋法務総裁が言ったことに対して、あなたは別に反論も出しておらない。同じ趣旨のことを言っておる。
というのは、昭和二十六年の二月の二十一日の衆議院の外務委員会で、時の大橋法務総裁は、国際紛争を解決する手段であると、そうでないとを問わず戦力の保持は認められないという解釈をすべきであるという発表をしております。その以前になりますと、当時の吉川首相はたびたび、いかなる観点からも平和憲法の趣旨というものは擁護すべきだということを盛んに主張しておる。
○加瀬完君 当然法制局が意見を具申して発表されたと思われるところの昭和二十六年の二月十二日における大橋法務総裁の予算委員会における回答は、これはどうなんだ。それと今のあなたのお話しは、法制局の意見が若干食い違っておるのであります。
この規定の趣旨とするところは、昭和二十六年十一月十五日、参議院両条約特別委員会におきましてなされた大橋法務総裁の言明及び昭和二十七年三月十四日、衆議院法務委員会においてなされた西村外務省条約局長の言明によって全く明らかであります。
で、そのときの例証をあげますと、大橋法務総裁がかつて関係した二重煙突事件ですね。私はあれの究明に努力したが、事件が明らかになったときは、不当な損害を国に与えたのですね。しかし、その会社はつぶれてしまって取り立てできない、従って、あれは一億に近い金であったと思います。
当時政府側としては大橋法務総裁、草鹿刑政長官、吉河特審局長、文部省側は天野文部大臣並びに稲田大学学術局長、参考人として服部京大学長、潮田慶応大学学長、市島検事正、永田京都市警本部長、田代京大補導部長、落合奈良女子大学長、青木京大同学会委員長、田中警視総監、及川東京新聞論説委員、かような関係の諸君のほかに京都大学同学会中央委員長青木宏君というのが学生代表として出席しております。
大橋武夫法務総裁は私を追放違反で告発して一その際の私の体験を申し上げてみますが、大橋法務総裁の特審局が毎日、どこへ行つて何をしたか調べに来ます。それから国警が来ます。警視庁が来ます。少くともこの三人が人はかわるが聞くことはみな同じなんです。それでだれそれにしやべつたから聞けというと、非常に憤慨して私に不利なことをする。