1952-02-27 第13回国会 参議院 決算委員会 第10号
それから八は、「右自動車の売却代金を管理保管中、その一部を自己のために利用されたことがあるか、あるとすればその時期、金額、若しないとするならば、昭和二十四年七月八日に三和銀行日比谷支店の高橋正義の普通預金口座に大和銀行東京支店の大橋宗夫名義の預金口座から二十万円を入金した事情」。これに対する回答、「自己のために利用したことはない。
それから八は、「右自動車の売却代金を管理保管中、その一部を自己のために利用されたことがあるか、あるとすればその時期、金額、若しないとするならば、昭和二十四年七月八日に三和銀行日比谷支店の高橋正義の普通預金口座に大和銀行東京支店の大橋宗夫名義の預金口座から二十万円を入金した事情」。これに対する回答、「自己のために利用したことはない。
あるとすれば (イ)その間の事情、(許容の根拠)、利用の方法、金銭の管理方法 (ロ) 別紙覚書の第二項との関係 (ハ) 特調に対する過払金の返納に振替えた金額、時期と返納遅延の理由 八、右自動車の売却代金を管理保管中その一部を自己のために利用されたことがあるか、あるとすればその時期、金額、若しないとするならば昭和二十四年七月八日に三和銀行日比谷支店の高橋正義の普通預金口座に大和銀行東京支店の大橋宗夫名義
それから一つ、大和銀行東京支店宛、東京都世田谷上馬町三ノ一千四十九番地、大橋宗夫名義のもの、並びに大橋達郎名義のもの。一、大和銀行虎ノ門支店宛、大橋達郎名義のもの。それからもう一つは三和銀行日比谷支店宛、藤井洋紙店藤井洋紙株式会社という名義のもの。それから同じく三和銀行日比谷支店の昭和二十四年八月五日の入金、出金並びに振替伝票の綴写し、これは現物のまま。以上であります。