1958-02-24 第28回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
旧憲法第六十七条は「憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス」と規定しておるのであります。
旧憲法第六十七条は「憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス」と規定しておるのであります。
即ち「憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出」でございますとか、或いは法律上国が背負つた義務費でございますとか、こういうものにつきましては、国会は政府の同意なくしてこれを削減することができないという規定がわざわざあつたのが、新憲法においてはございません。それらと噛み合せて見ますと、国会はそういう意味においてむしろ一層自由になつていると言うことができるわけであります。