2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
例えば、一九六一年、フランスでも憲法十六条の非常大権が使われましたけれども、そこでは警察官が四十八人も虐殺しているわけですよ。戦後ですよね、これ。ですから、実はそういったのは危険だということで、わざと今は公衆衛生緊急事態法というのを使って憲法を使わないようにという、そういうことで対応しているんですよね。そういった、要するに危険だという考え方が全然、ちょっと感じられないなというのがあると。
例えば、一九六一年、フランスでも憲法十六条の非常大権が使われましたけれども、そこでは警察官が四十八人も虐殺しているわけですよ。戦後ですよね、これ。ですから、実はそういったのは危険だということで、わざと今は公衆衛生緊急事態法というのを使って憲法を使わないようにという、そういうことで対応しているんですよね。そういった、要するに危険だという考え方が全然、ちょっと感じられないなというのがあると。
飯島先生は、先ほど、ナチスの非常大権を使って、ワイマール憲法四十八条ですか、これを使って相当むちゃくちゃなことをやったというお話をされましたが、戦後、ボン基本法の時代に西ドイツの人たちはかなり真剣に議論したと思うんですよ。
三十一条の非常大権。そして、七十条の緊急財政処分。今いわゆる緊急事態条項と言われるものが四つも形を変えて措置されていて、そのもとで百本以上、緊急勅令が戦前には出されております。 その中には、例えば治安維持法の最高刑を死刑にするというものも、これは議会で廃案になったんです、戦前の議会でさえ廃案になったんですが、緊急勅令で、死刑が最高刑にされてしまった。
明治憲法においては、緊急勅令、緊急財政処分、また、いはゆる非常大権制度等緊急の場合に処する途が広くひらけてゐたのである。これ等の制度は行政当局者にとつては極めて便利に出来てをり、それだけ、濫用され易く、議会及び国民の意志を無視して国政が行はれる危険が多分にあつた。
主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際しまして君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても、恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。 以上でございます。
○政府参考人(畝本直美君) 恩赦の歴史は古く、奈良時代に遡ることができまして、主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際して君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。
従来、議会解散権は、国王大権の一つとして、首相の要請に基づいて比較的自由に行使されていましたが、二〇一〇年に行われた下院総選挙の後、保守党と自由民主党間における連立政権合意に、議会の任期を五年に固定する旨の方針が記載されました。それを受けまして、二〇一一年議会任期固定法が制定されました。 同法の制定により、五年の任期満了による自動解散を原則としつつも、例外が二つ設けられました。
また、それによって、従前のように首相が君主に要請して議会を解散することは不可能となり、女王大権である議会解散権も廃止をされております。キャメロン前首相は、私の質問に対して、議会任期を五年に固定することは、政権が安定し、首相が五年間の計画を立てることができるので、よいことだと思うと述べております。
やはり、議会が決めるということでありますので、そうした議会を、国権の最高機関である議会を首相が勝手に解散できるということはあってはならないということで、この任期制限法は、下院の三分の二以上の賛成がなければできないという制限を課し、しかも、これまでの国王大権、女王大権も廃止をしたということであったのではないかなというふうに思います。 以上です。
政府見解によれば、現行憲法下において元首とは何かを定めた規定はない、天皇が元首であるかどうかという問題は元首の定義いかんに帰する問題である、かつてのように、内治、外交の全てを通じて国を代表し、統治権を掌握している存在を元首と定義するなら、現行憲法のもとにおいて天皇は元首ではないことになる、他方、実質的な国家統治の大権を持たずとも国家におけるヘッドの地位にある者を元首と見るとの定義によれば、外交関係のごく
やはり前解散・総選挙は解散権の濫用ではなかったかという指摘は何度となくこの場でさせていただきましたが、ちょうど本日行われる、イギリスにおける二〇一一年議会期固定法による解散は、解散に関する国王の大権は廃止をされております。また、ドイツ基本法六十七条では建設的不信任決議というものが認められております。
しかし、だからといって、地方自治が国家の重要事項でなかったということではなく、当時の実務、そしてその考え方では、自治体の組織事項は、憲法十条の官制大権の例外として法律事項に位置づけられており、原則として、勅令ではなく議会の審議を経た法律によって規律されていました。
いわゆる八月革命説から大日本帝国憲法の改正という手続をとった日本国憲法でありますが、大日本帝国憲法は、立憲君主制のもと、国会開設を目指した自由民権運動、アジア初の憲法制定、そして、大正デモクラシーや普通選挙法などの民主主義の実現という成果を上げる一方、天皇大権を利用した軍部などの台頭を抑えることができず、報道の自由などもないがしろにされ、明治憲法体制の全面的崩壊現象が昭和二十年に起きたと考えております
御案内のとおり、明治憲法のもとでは、緊急勅令や緊急財政処分、非常大権制度といった緊急事態条項と同様の制度が設けられていたわけです。日本国憲法で同様の制度が設けられなかった理由について、この資料二、憲法制定直後に内閣が発行した「新憲法の解説」という本に次のように書かれています。ちょっと読み上げさせていただきますが、資料二の真ん中からやや後ろの方です。
○片岡政府参考人 御指摘のとおり、明治時代あるいは大日本帝国憲法下におきましては、恩赦は天皇の大権事項ということで、特に、意義とか、どういう内容であるべきかという議論はそれほどなかったように聞いております。
それよりも、解散についてもうちょっと、首相の大権事項みたいな形でいつでもいいんだということでなくて、もうちょっと違う在り方があるんじゃないかということを国民が考えていくことの方が大事ではないかと思っています。
おもしろいのは、オランダなんというのは、憲法にあるわけですね、憲法で、王族が大権を受けるところは首都アムステルダムなんだけれども、結局、王族は別の都市に住んでいて、国会はハーグにあるということでありますので、首都がそこまで一致していない国もあります。さらに、我が国では、首都機能移転法の中で首都機能というのは何かというと、三権をあらわしたわけですね、立法、司法、行政でありますけれども。
しかし、同時に、統帥権を有する天皇陛下の大権は、内閣の輔弼に基づいて仕事をすると明治憲法は定めております。ある時期まではしっかりと、内閣の輔弼を受けた天皇大権としての統帥権が独立をしているということであって、決して、内閣と無関係に、勝手に軍が統帥権に基づいて行動していい、そんな解釈や運用はされていませんでした。
さて、戦前戦中の教育制度というのは、大日本帝国憲法のもと、教育行政組織の基本となる文武官の任免については天皇の大権に属し、また、教育の基本は勅令によって行われてまいりました。中央集権的、国家主義的な教育制度がやがて悲惨な戦争を招く要因の一端となったということは、これは疑いようのない事実だというふうに思います。
戦前の官吏は、今言いましたように、専ら天皇とその政府に奉仕すべきものとされておりましたため、官吏制度の在り方を決定するのは天皇の大権事項であるという、いわゆる任官大権というものが、そしてまた、官吏を任命するのも天皇の専権事項であるという、いわゆる任官大権が明治憲法十条で定められておりました。
○山下芳生君 言うまでもなく、戦前の官吏は、天皇の官制大権、任官大権を定めた明治憲法、あるいは天皇に対する忠順勤勉義務を定めた官吏服務紀律に象徴されるように、まさしく天皇の官吏でありました。それが、現憲法十五条に「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と、こう明記されたわけですが、これは、天皇主権から国民主権に転換したことによる必然的帰結だと思います。
二つ目は、同じく天皇による戒厳宣告の大権、十四条。三つ目は、一度も発動された事例はなかったようでありますけれども、軍の大元帥たる天皇による非常大権、三十一条。そして四つ目が、政府による緊急財政措置、七十条でございます。 しかし、日本国憲法制定の際、当初のGHQ草案にはこのような緊急事態に関する規定は全くなかったことから、日本国政府との間で議論になったようでございます。
○江田(憲)委員 御答弁はそうでしょうから、ぜひ、総理大臣の大権行使に当たっては、これを国益最優先で。 我々も早期解散を一貫して求めてまいりました。しかし、イッツ・ツー・レートなんですよ。やはり解散すべきタイミングというものがあります。それは夏の増税法案を通す前後だったと私どもは思っておりますよ。
二点目は、大日本帝国憲法下において、緊急勅令、戒厳大権、非常大権、財政緊急勅令という四つの国家緊急権が認められておりました。大津事件でもこの緊急勅令がされ、表現の自由が制限されております。また、大きいことは、関東大震災において戒厳令がしかれました。そのことについては、例えば戒厳令適用手続の違法性、朝鮮人大量殺害事件及び社会主義者殺害の誘発など、戒厳令の適用にも学者も批判を強めております。
ただ、今日では、実質的な国家統治の大権を持たなくても、国家におけるいわゆるヘッドの地位にある者を元首と見る見解も有力になってきているわけでございまして、この定義によるならば、天皇は国の象徴でございまして、さらに、一部ではございますけれども、外交関係におきまして国を代表しているという面もございますので、現行憲法下においても元首であると言ってもいいであろうというふうに考えております。