それらの立法は、集団的自衛権の行使を認め、かつ後方支援という名の下に、大森政輔内閣法制局長官の四原則を踏みにじり、戦場のすぐそばでアメリカに対して弾薬などの武器を提供し、一体となって戦争することになる可能性があります。これらは日本国憲法に反する違憲の立法です。よって、憲法九十八条により無効です。
○神風分科員 この極秘検討会に発足直後からかかわられた内閣法制局元幹部の方、恐らくこれは大森政輔内閣法制局長官であろうかと思いますが、その方によりますと、有識者会議で検討材料とされた資料は過去の成果である、有識者会議のメンバーは料理を食べる人であってもつくった人ではないと述べられているそうでございます。
次に移りますけれども、この百条の五の参議院における審査、六十一年の十二月四日の参議院における内閣委員会の答弁、先ほど全文をあなた読まれましたが、大森政輔内閣法制局第二部長が答弁をされました。これの問いというのは、久保田真苗議員の問いですが、「法制局にお伺いしますけれども、ここに言う「国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者」というものについての解釈をお願いします。」こう言われたんです。いいですか。