2001-04-06 第151回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○大森参議院議員 まず、十条ただし書きの「生活の本拠を共にする場合」ですけれども、これは、申立人及び相手方が生活のよりどころとしている主たる住居をともにする場合を言います。
○大森参議院議員 まず、十条ただし書きの「生活の本拠を共にする場合」ですけれども、これは、申立人及び相手方が生活のよりどころとしている主たる住居をともにする場合を言います。
○大森参議院議員 結論から申しますと、あわせて命ずることができる場合もあるということになります。 十条第一項のただし書きで、二号、退去命令につきましては「生活の本拠を共にする場合に限る。」とありますけれども、場合によりましては、まだ生活の本拠たる住居を失っていない状態で、そして接近禁止を求める必要がある状況もありますので、そのような場合にはあわせて命ずることができます。
○大森参議院議員 「生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ」というのは、被害者に対しまして刑法上の殺人とか傷害等の被害が及ぶおそれがある状況、このように解しております。
きょう、参議院の修正案の提案者、服部先生もお見えになっておりますが、我が党の大森参議院議員も含めまして、大変活発な御議論をいただいた上での修正を加えたことでございます。
○大森参議院議員 今の御質問につきましては、午前中にもそのような質問がございまして、お答えしておりますので、結論だけ申しますれば、そのようにお考えいただいて結構ですということです。
○大森参議院議員 わかりました。先生のおっしゃるとおりであるとこちらも理解しております。 要するに、この構成要件に該当するか否か、この判断によって、児童ポルノであるかどうかが決まります。
○大森参議院議員 ちょっと整理させていただきます。 まず、コンピューターグラフィックスなどの合成写真ということですね。これは、児童の姿態そのものは存在するという前提でございましょうか。
○大森参議院議員 枝野委員のおっしゃるとおりでよろしいと思います。 要するに、「着けない」というのは、衣服の全部または一部をつけていないという状態をいうものでありまして、行為をいうものではないと考えますので、今の枝野委員の御理解でよろしいと思います。
○大森参議院議員 その場合に、人物、児童という人間は実在しているけれども、その姿態が、架空ですね、これが実在しない場合、想像してかいたものになりますので、実在する児童の姿態とは言えず、児童ポルノには該当しないと考えております。
さらには、参議院の奈良県の地方区出身の大森参議院議員もおられましたけれども、この方も亡くなられました。その当時、懸命に明日香を守るために中心になっておりました岸下村長も引退されて、新しく愛水村長に変わっておる。こういうふうにだんだん時代が変わっていくわけでありまして、その当時、本当に積極的に提唱された方々も、だんだんと引き下がっていかれる、あるいは他界されていく。
でこの十四日のいわゆる先ほども申し上げた脱退工作の実情調査団が、大森参議院議員をはじめとして各労組の代表の支援を得て、ぜひ長田庶務課長を通して所長に会いたいと、こういう要請から来ておるのですね。先ほども申し上げたように、決してなぐり込みをかけるとか、暴力をふるうとか、そういうことはいささか、毛頭もない。ちゃんと礼儀をわきまえてそれぞれ名刺を出して、礼儀正しく面会を求めた。