1985-04-03 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
今言いました大森勧銀事件の控訴審の判決があります。
今言いました大森勧銀事件の控訴審の判決があります。
それから、五十七年の同じく三月十六日、最高裁の第三小法廷でやりました大森勧銀事件、近田才典さんというのですか、これが一審有罪で二審無罪であったのを不服とする上告を最高裁が棄却して無罪が確定しています。
○政府委員(金澤昭雄君) 大森勧銀事件につきましては、これは別件で逮捕ということで今お話がございましたが、勧銀事件が発生しましたのは四十五年の十月でございます。この被疑者につきましては、同じ四十五年の十月二十七日、これは窃盗罪で逮捕をいたしまして、その後、窃盗と銃刀法、火取法違反でこれは起訴になっております。
そこで、問題の中でこの前私は、八王子区検での刑事の確定記録のことに関連をして、閲覧の問題を大森勧銀事件に関連してお聞きしたわけですが、そのときに刑事局長の答弁というのは、刑訴法の五十三条の「訴訟記録の公開」、これをただ読んだだけですが、私はわざと知らぬ顔をして黙って聞いておったわけですが、一つ一つお聞きをいたしますと、この八王子区検の道交法と銃刀法違反の略式命令は、五十三条第二項の弁論の公開を禁止した
そこで、またわからないといいますか、私はこの前質問したときに、大森勧銀事件で聞いて、こういう経過を説明しましたよね。昭和四十五年の十一月六日に別件起訴があって、十一月十四日に住居侵入と強殺の本件逮捕、十七日に勾留ですね。それから十二月六日に釈放になった。なぜ釈放になったのですかということを私、聞いたですね。それから、起訴になったのが十二月二十一日かな、求令状で起訴になりましたね。
同時にまた、それを大森勧銀事件に関係があるといって書かなかったからといって、検事がかれこれ言うべき筋合いのものではないというふうに私は思うのですね。これはまた別の機会にゆっくりやられることだというふうに思っております。
○稲葉委員 だから、確定記録の閲覧に行ったときにだれがどう言ったといっても、これは恐らく事務官が言ったことですから、そこまで調べるといってもいまわかりませんから、それはいいのですが、私の聞いているのは、弁護人の方としては、大森勧銀事件の捜査に必要だからこの記録を閲覧したいということを言えば、それはもうすぐ検察官の方に連絡があって、その証人に出てくれと言っている、これは本人の方から出たいというふうな電話
直させられて、そして、大森勧銀事件に必要だというふうなことを書かなかったというふうなことをとらえて検察官が論難したように門井弁護士はとっておられるわけです。 いまあなたの説明を聞くと、どうもそうでもないようにもとれるわけです。私は、だからこのところについては、くどく申し上げますが、上にインタロゲーションマークをつけているのです。
○稲葉委員 だから、そこで弁護人の方としては、それで本当のことというか、大森勧銀事件のために必要だと書けば、すぐ検察官の方から連絡があるというふうに考えて、自己防衛というか、防衛権の行使として、弁護権の活動として書いただけの話なんですが、一体確定記録の閲覧というのは何人にも認められている権利ですね。刑事訴訟法に書いてある。そこで、それは理由を書かなければいけないのですか。
一番新しいのは、東京地裁で渡辺という人のがこの前新聞公告に出ていたのですが、さらに近々の重要な事件としては、大森勧銀事件があるわけですね。