2015-09-08 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号
つまり、個別自衛権を少し膨らませて、決して集団的自衛権を否とするものじゃありませんが、手続上、限りなく灰色だというのであれば、今は控えた方がいい、新たに憲法を改正してやった方がいいというふうな認識を持っておりまして、このことについては神保先生と大森先生にひとつ御見解を賜りたいと思います。
つまり、個別自衛権を少し膨らませて、決して集団的自衛権を否とするものじゃありませんが、手続上、限りなく灰色だというのであれば、今は控えた方がいい、新たに憲法を改正してやった方がいいというふうな認識を持っておりまして、このことについては神保先生と大森先生にひとつ御見解を賜りたいと思います。
私は、こういった観点を考えると、大森先生が先ほどもお話しされて、書物にも書いてありますけれども、文言と政府の意思が、発議者の意思が、ちょっと差があるんじゃないかと。それからもう一つは、明白な危険という危険も、実は不確定が非常に多い、恣意性が入るんじゃないかと。
大森先生の、ジュリストで長谷部先生と対談されている中で、この武力行使の一体化論を外務省が目の敵にしていたということがありました。 私、ここに二〇〇四年の外務省安全保障法制研究会第二回会合論点という内部資料を持っておるんですが、これは情報公開で最近出されたものを入手をいたしました。
第一回目の参考人として出ました大森先生、それから二回目の中嶋先生、私も日本教育行政学会という学会で昨年の秋に今回の法改正等についての議論もいたしましたけれども、学会の中でもいろいろな意見があるんだということを御理解いただければというふうに思っております。
こういった民間活力の問題と、価値教育というんですか、こういったことについて先生方はどういう思いかということで、逆に、今度は大森先生から順にお願いできれば。あと五分ぐらいですので、お願いいたします。
○工藤委員 大森先生、突然で申しわけないです。ありがとうございます。 名古屋市で、実は、先ほど貝ノ瀬先生にお尋ねしましたコミュニティースクールというものに対して、トワイライトスクールという放課後授業があります。また、学童保育もあるんですが、当時、名古屋市長は、そのトワイライトスクールの選定に際し、要は、自分の知っているNPOを初め業者を入れようとして、大変議会でもめました。
獨協の大森先生に言わせると、児童生徒のそうした子供たちを扱うのに、僕のところに連れてこいよと言う医者ほど心配なものはないと名誉教授が言うんですから、つまり、自分の限界、おのれの限界を知っている医者に会わせるならいいけれども、そうじゃないと、下手すると逆の効果になる、非常に難しい問題であります。 私は、これは去年の三月九日だったでしょうか、質問させていただいたんです。
国民の皆さんのためにという部分だというふうな認識の下で、ある意味では結論が、一元化というタスクフォースの部分ではなく、もう少し、一元化というのを前提にはしながらも、大きな前提としながらも、やはりまだ詰めるべき事項があるということで、新たに新しい松原大臣の下で二月十日の日に決定をさせていただいた新しい消費者行政の体制の在り方に関する検討会ということで、今、私が主宰をさせていただき、東京大学名誉教授の大森先生
そういう意味で、大森先生が、冒頭引用したように、走りながら考えるんだ、こういう話でありますけれども、しかし、この制度を現実に、本当にこれはニーズがあって、そして適切に利用されるようになるのか。私もいろいろなお尋ねをさせていただいてまいりましたけれども、本当にこれが走り始めて同じような混乱がもたらされないのか。
大森先生も、きのうの参考人質疑で、厚労省の失態だったというふうに語っておられます。 この要介護認定の軽度化問題といいますか混乱について、何が原因でこれは起きたものだというふうに考えておられますか。
○柿澤委員 今、大森先生とまた服部先生から両論を聞いたような形になりました。服部先生の方は、御自分も実際にサービスにかかわられている立場から、この夜間対応、二十四時間対応をやると、これはもう大変な、お金がかさむというか、利用者の負担が大きくなる、そこで、やはり報酬の部分についてもっと同時並行で手当てをしないと、なかなかこれは、どこかを切らなければいけなくなるという実態的なお話をいただきました。
この調査について、先ほど申しました入札談合再発防止対策等委員会、この委員会の委員は、法律的な観点からは、大森先生、弁護士さんでございます。また、高田先生、弁護士さんでございますが、山口先生は公認会計事務所の公認会計士でございます。そして、有川先生が日本大学の教授ということで、この四人の学識経験者をこの委員として選んで、第三者機関でやっております。これは談合防止の方です。
○榊原参考人 結論は、私も大森先生とほぼ同様です。ただ、一つつけ加えるとしましたら、家庭裁判所は、この間、成年後見制度ができ、来年は人事訴訟が家庭裁判所に移管するということで、大変事件がふえ、そして年々離婚がふえるということで、扱う事柄が多過ぎて大変ギブアップしていらっしゃる。そこにまたこれが入ってくるとふえるということでありまして、びっくりされていることだと思います。
ですから、私は、これを公表することはいいことだと思うんですけれども、これが屋台なのか、今大森先生はただ料理屋、料理屋とおっしゃいましたけれども、どの程度の料理屋なのか。また、そこへ行かなきゃ話ができなかったのか。そういう意味では、今後いやしくとも、三つの条件を道路公団にも要請したいと思います。
○杉山参考人 大森先生御指摘の点、私は、まず基本的に大事なことは、関西国際空港自体の当然の努力があるべきであって、そして、その二期工事の進め方等につきましても、これまで議論されてきましたように、ただ全体を急ぐということではなくて、土地の、用地の造成等はこれを完成させるとしても、その後は、当然のことながら、需要の伸びその他の経営状況一般、それを見ながら進めていくということによって、なるべく合理的に処していくべきことは
○扇国務大臣 大森先生の御意見とも思えませんし、というのは、反対をして、やめたら先どうなるか。二十一世紀の東京のCO2の排出量をどこでどう解決するのかという対案をお示しいただければ考える余地はあると思いますけれども、ただ反対と言われても、これは少なくとも、国のありよう、私は、すべて言っておりますけれども、これとても、今までの欠陥はあると思うんですよ。
○太田政府参考人 大森先生から御指摘がございました現行特許法上の三十五条でございますが、職務発明規定は、発明は発明者の財産であるという原則のもと、発明者を保護し発明意欲を刺激するとともに、一方、その給与その他の資金的援助をなした使用者との間の利益を調整するための規定であると私ども理解しております。
○平沼国務大臣 大森先生から、前国会におきましても、この定員等の問題について、そしてアウトソーシングの問題についても御意見がございました。 私どもは、この特許という、そういう権利を守ることが非常に重要な案件でございますから、アウトソーシングの場合についても、そこは十分その権利が守られるようなことを担保しなければならないと思っています。
○大島副大臣 大森先生にお答えを申し上げます。 一部の当省出身者がそういったところへいわゆる就職をしているということは、先生が御指摘のとおり事実でございますけれども、これは、個人としての見識あるいは経験、国際感覚、人脈等を評価したことによるものでございまして、国家公務員法上の厳正な定めのもとに行われている、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。(発言する者あり)はい。
○平沼国務大臣 大森先生の御意見というのは、ドイツと日本とは非常に自動車産業の実態、形態が似ているじゃないか、オランダは特に輸入が多くて、一社しかない、だからそのオランダに例があるからといって、例としてそれを挙げるのは非常に不当であるし、やはりドイツ方式のようにすべきではないか、こういう御意見ですけれども、私どもとしては、今回の法案の中にも拡大生産者責任というのは盛り込んでいると思っております。
○扇国務大臣 今大森先生からのお話がございまして、私は、少なくとも、もしも私のところへ申請を持ってくるのであれば、今までお答えいたしましたように、文教施設だとかあるいは医療施設にきちんと距離を置いているということ、あるいはまた、衛生上も著しい支障を来さないとちゃんと規定があるわけでございますから、それを満たして、あるいは市町村できちんと賛成を得て、反対がないということが理由でございますので、私はそういう
なお、大森先生におかれましては、三年間にわたり理事として立法化を初め本調査会のために御尽力をいただきましたが、今国会をもって御勇退され、後進に道をお開きになると承っております。 改革の新しい世紀を迎え、参議院が果たすべき使命は極めて重要となっておりまして、このような時期に豊かな経験を備えられました大森先生が御勇退されることは惜しみて余りあるものがございます。
両委員の御指摘はまさにそのとおりでございますので、民間に天下った方の民間企業の給与というのはなかなか難しいのかもしれませんけれども、やはり税金を払っていないところの給与は私はみずから進んで開示していただきたいし、そういうものがなければ国民の皆様方の、大森先生御指摘のとおり、五百万円の仕事を五百万円でやっているんだったらだれも文句を言いませんし、五百万円の給与で十時に来て十一時にまだ新聞を読んでいるというのはまずいと
大森先生御指摘のように、本年四月一日から家電リサイクル法が施行されました。この施行までに、リサイクル義務者である製造業者等により、全国各地三十七カ所に家電リサイクルプラントが設置されております。また、三百八十カ所に指定引き取り場所の整備が進められてまいりました。