1973-09-21 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第54号
いまの大月課長の答弁によれば、来年でもう超過負担は終わりだと言うが、私は、終わっていないと思う。何となれば、単価差のほかに、いまのような対象差があるからです。 ここで、最後に、政務次官がおられますから伺いますが、いまの私と政府委員とのやりとりを聞いておられて、あなたはどのように考えて、どのようにこれに対処されるか、ひとつ御答弁願いたい。
いまの大月課長の答弁によれば、来年でもう超過負担は終わりだと言うが、私は、終わっていないと思う。何となれば、単価差のほかに、いまのような対象差があるからです。 ここで、最後に、政務次官がおられますから伺いますが、いまの私と政府委員とのやりとりを聞いておられて、あなたはどのように考えて、どのようにこれに対処されるか、ひとつ御答弁願いたい。
ただいま大月課長がおつしやつたのが事実でございます。なろうことなら秘密会という申入れがありましたが、さいぜん申し上げます通り、特に次の議題がいわゆる一般の会計検査院の批難事項をやろうということで、理事会が一致しておりましたので、新しく委員長の病気がなおつてから議題として出そう、こういうことを決定いたしましたから、これはどちらも手落ちがないと思います。
○五十嵐参考人 やみ金融に対する見解でございますが、実はこれは大蔵省銀行局の関係でございまして、大月課長さんからお話願う方が、責任あるお話ができると思います。好ましくないことは好ましくないのでありますけれども、しかしまた存在そのものは合理的なりという言葉もあるくらいですから、そこに何かまた必要もあるかと思います。
○政府委員(東条猛猪君) 今の大月課長からの説明の通りでありまするが、具体的に手数料と申しますのは、借入契約が整いまして、実際の現金が引出されるまでの間、いわば世界復興開発銀行といたしましては、資金の用意をいたしておるわけであります。それをこちらが現実に使いませんが、借入契約が成立いたしまして、現実の資金の引出しが行われますまでの部分を、いわゆる手数料と世界銀行のほうでは呼んでおります。
○政府委員(河野通一君) 大月課長が御説明申上げましたときに、私おりませんでしたので、そのときにどういうことを申上げましたか存じませんが、少くともこういうことは言えると思うのであります。
○説明員(舟山正吉君) 或いは大月課長から一部分申上げたかも知れませんが、今度の金融業法の改正につきましては関係方面の示唆によるところが非常に多いのであります。
○舟山政府委員 先ほどの第十條のお尋ねは、説明不十分でございましたので、大月課長から申し上げた通りに御了承願います。 ただいまのお尋ねは、十三條の七と思いますが、これは優先株式が全部償還せられた後においても、この規定の適用があるという趣旨を現わして、優先株式の株主であつた者と申してあろのであります。