2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
明治憲法は、冒頭、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定め、天皇に統治権を委ねました。四条は、天皇は国の元首であり、統治権を総攬すると定め、立法権や軍の統制権も天皇が有していました。まさに絶対主義的天皇制というべきものです。 このもとで、日本は中国大陸に侵略し、十五年戦争へと突き進み、アジア太平洋地域の各地で二千万人以上、国内で三百万人を超える犠牲者を出しました。
明治憲法は、冒頭、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定め、天皇に統治権を委ねました。四条は、天皇は国の元首であり、統治権を総攬すると定め、立法権や軍の統制権も天皇が有していました。まさに絶対主義的天皇制というべきものです。 このもとで、日本は中国大陸に侵略し、十五年戦争へと突き進み、アジア太平洋地域の各地で二千万人以上、国内で三百万人を超える犠牲者を出しました。
一方、大日本帝国憲法ではどうだったかといえば、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」ということで、主権在君、主権が天皇にあるということをうたっており、国民のことは臣民としていた、天皇の家来として扱われていたと。これが現憲法の国民主権と相入れないのは明らかだと思うわけです。
明治憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とし、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とうたいました。神の子孫としての天皇が主権者として統治権を総攬するという、ここに神権的天皇制と言われるゆえんがありました。天皇は、立法、行政、司法の全体にわたって国を統治する権限を持ち、軍隊への指揮と命令、宣戦、講和の権限を握りました。特に戦争と軍隊の問題は、天皇の固有の権利、天皇の大権とされました。
御存じのように、明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあって、第四条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とある。 二つ問題がありまして、一つは、これは同義反復というか重複しているんじゃないか。万世一系の天皇がこれを統治する、その天皇が国の元首で統治権を総攬するなんて当たり前で、なぜ二つあるのかというのがまず一つの問題。
井上の場合は、古事記の中に発見した治す(しらす)と領く(うしはく)という二つの統治理念をとりわけ重視いたしまして、後に憲法の第一条のもとになります彼の案でありますけれども、その中に、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ノ治ス所ナリ」という有名な条文を起草しているわけであります。ただ、この条文は、後の明治憲法の成文に必ずしも反映されたかどうかについては議論のあるところであります。
(発言する者あり) それはそれといたしまして、 大日本帝国憲法 第一章 天皇 第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ 第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行
ふだん明治憲法と言いますが旧憲法、大日本帝国憲法は、その第一条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、こう言っています。そして、その三条では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とまで書いてあります。つまり、日本という国は天皇が主権者であって、そのもとに国力を結集するというこのことが、日本が国際社会で大きな存在として生きるためにとった政策でありました。そこに天皇が出てきます。
明治憲法、大日本帝国憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と言っていたのとまるっきり逆ですね。君主、民主、まるっきり変わりました。その上で、この君が代は、したがって、我々の意思の象徴、つまり、それを表象化するという形でこの天皇をした。したがって、我々の時代、我々の世界の象徴なんだ、そういうことで十分解釈して、それを大事にしてきたということがあると思うんですね。
御承知のとおり、戦前の明治憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」これは一条ですね。それから「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ」と、四条で天皇主権をうたっていました。天皇は立法権、行政権、司法権のすべてを握り、陸海軍の最高指揮権、宣戦布告権から非常大権に至るまで持つ立場にあったことは御承知のとおりであります。
この点について、一言私どもの見解を申し上げるならば、天皇と同じ語彙、表現を用いても、戦前の天皇は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」との、主権者である天皇、神格化された天皇。 一方、戦後の日本国憲法は、第一条において、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
明治憲法は、最初のところをちょっと読みますと、第一章「天皇」、第一条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、第二条「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」、第三条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」、ここまでは、天皇に関することでいいのですが、次が問題なんです。
天皇陛下も戦前は、「神聖ニシテ侵スヘカラス」、または「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、そういうような憲法を私たちも勉強したわけでございますが、戦後は象徴天皇でございます。したがいまして、官吏もおのずから戦前は天皇の官吏であったというふうなことでございましたが、戦後はすべて国家公務員でございます。
その明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とある。一生懸命に勉強しましたから、七十になっても八十になっても忘れませんよ。第二条は、皇位は男系の男子これを継承す。第三条には「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とある。この一、二、三条は不磨の大典といって、憲法の改正は三分の二でできるけれども、三分の二の改正は四条以下だ。
「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と言った。それを聞くときには直立不動でいなくちゃならぬ。これは実に厳粛なものである。
「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、いまあなたは、同じだと考えているみたいだ。第二条、皇位は男系の男子、これを継承する、第三条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」。この三条は、いわゆる三分の二をもってしても憲法の改正はできない、これは永久に改正することのできない絶対不変の一つの条項であると言われたけれども、戦争に負けたらぽかぽかっとなくなっちゃった。
従つて個人主義教育学の唱へる自我の実現、人格の完成といふが如き、単なる個人の発展完成のみを目的とするものとは、全くその本質を異にする」、このように述べまして、そしてまた、この国体につきましては、御承知の治安維持法の条文によりまして戦前いろいろと大変であったわけですが、この国体の解釈が治安維持法の大審院の判決によりますと、「憲法」——旧憲法でございますが、「憲法第一条ニハ大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ
「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と、こういうふうに書いてあるわけです。天皇に主権があると、こういうことになっている。そして「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」というふうに書いてある。絶対的な存在になっておった。こういうのが明治憲法の特色だったわけですね。しかも欽定憲法であった。
○政府委員(真田秀夫君) お答えを申し上げますが、旧憲法第一条は、ただいま御指摘のように「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と書いてあったわけなんですが、この言わんとするところは、皇位の世襲はこれは永遠に行われるべきものであるという思想をここへ端的に出したんだろうと思います。ちなみにいわゆる明治憲法の起草者である伊藤博文の憲法義解というのがございますね。
この明治憲法において、天皇は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」という理念のもとに、国家の主権者として位置づけられ、統治権を認められていたわけであります。
引き続いて聞きますが、その後、わが国の元号制は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」、こう定めた大日本帝国憲法とともに、憲法的法典である旧皇室典範に一世一元の元号制が改めて制度化されて以降、天皇主権、天皇統治権と不可分の政治制度として大きな役割りを果たしてまいりました。特に明治元号が天皇の追号とされるようになって以降、天皇と元号との結びつきが一層強まりました。