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25件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号

明治憲法は、冒頭、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」と定め、天皇統治権を委ねました。四条は、天皇は国の元首であり、統治権を総攬すると定め、立法権や軍の統制権天皇が有していました。まさに絶対主義的天皇制というべきものです。  このもとで、日本中国大陸に侵略し、十五年戦争へと突き進み、アジア太平洋地域の各地で二千万人以上、国内で三百万人を超える犠牲者を出しました。

赤嶺政賢

2017-05-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第8号

一方、大日本帝国憲法ではどうだったかといえば、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」ということで、主権在君、主権天皇にあるということをうたっており、国民のことは臣民としていた、天皇の家来として扱われていたと。これが現憲法国民主権と相入れないのは明らかだと思うわけです。  

吉良よし子

2005-02-03 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第1号

明治憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」とし、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とうたいました。神の子孫としての天皇主権者として統治権を総攬するという、ここに神権的天皇制と言われるゆえんがありました。天皇は、立法行政司法の全体にわたって国を統治する権限を持ち、軍隊への指揮と命令、宣戦、講和の権限を握りました。特に戦争軍隊の問題は、天皇の固有の権利、天皇大権とされました。  

山口富男

2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号

御存じのように、明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」とあって、第四条で「天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ此憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とある。  二つ問題がありまして、一つは、これは同義反復というか重複しているんじゃないか。万世一系の天皇がこれを統治する、その天皇が国の元首統治権を総攬するなんて当たり前で、なぜ二つあるのかというのがまず一つの問題。  

坂野潤治

2002-07-04 第154回国会 衆議院 憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会 第5号

井上の場合は、古事記の中に発見した治す(しらす)と領く(うしはく)という二つの統治理念をとりわけ重視いたしまして、後に憲法の第一条のもとになります彼の案でありますけれども、その中に、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇治ス所ナリ」という有名な条文を起草しているわけであります。ただ、この条文は、後の明治憲法の成文に必ずしも反映されたかどうかについては議論のあるところであります。  

八木秀次

1999-07-30 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号

(発言する者あり)  それはそれといたしまして、  大日本帝国憲法    第一章 天皇  第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス  第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫ヲ継承ス  第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス  第四条 天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ此憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ  第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権行フ  第六条 天皇ハ法律裁可シ其公布及執行

竹島一彦

1999-07-16 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

ふだん明治憲法と言いますが旧憲法大日本帝国憲法は、その第一条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」、こう言っています。そして、その三条では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とまで書いてあります。つまり、日本という国は天皇主権者であって、そのもとに国力を結集するというこのことが、日本国際社会で大きな存在として生きるためにとった政策でありました。そこに天皇が出てきます。  

松田三郎

1999-07-16 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

明治憲法大日本帝国憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」と言っていたのとまるっきり逆ですね。君主、民主、まるっきり変わりました。その上で、この君が代は、したがって、我々の意思の象徴、つまり、それを表象化するという形でこの天皇をした。したがって、我々の時代、我々の世界の象徴なんだ、そういうことで十分解釈して、それを大事にしてきたということがあると思うんですね。

松田三郎

1999-07-01 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

承知のとおり、戦前明治憲法は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」これは一条ですね。それから「天皇ハ国元首ニシテ統治権総攬シ」と、四条天皇主権をうたっていました。天皇立法権行政権司法権のすべてを握り、陸海軍最高指揮権宣戦布告権から非常大権に至るまで持つ立場にあったことは御承知のとおりであります。

穀田恵二

1999-06-29 第145回国会 衆議院 本会議 第41号

この点について、一言私どもの見解を申し上げるならば、天皇と同じ語彙、表現を用いても、戦前天皇は、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」との、主権者である天皇、神格化された天皇。  一方、戦後の日本国憲法は、第一条において、「天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」

冬柴鐵三

1988-04-28 第112回国会 参議院 外務委員会 第6号

天皇陛下も戦前は、「神聖ニシテ侵スヘカラス」、または「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」、そういうような憲法を私たちも勉強したわけでございますが、戦後は象徴天皇でございます。したがいまして、官吏もおのずから戦前天皇官吏であったというふうなことでございましたが、戦後はすべて国家公務員でございます。

宇野宗佑

1985-05-29 第102回国会 衆議院 外務委員会 第16号

その明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」とある。一生懸命に勉強しましたから、七十になっても八十になっても忘れませんよ。第二条は、皇位男系男子これを継承す。第三条には「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とある。この一、二、三条は不磨の大典といって、憲法改正は三分の二でできるけれども、三分の二の改正四条以下だ。

小林進

1983-02-07 第98回国会 衆議院 予算委員会 第6号

大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」、いまあなたは、同じだと考えているみたいだ。第二条、皇位男系男子、これを継承する、第三条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」。この三条は、いわゆる三分の二をもってしても憲法改正はできない、これは永久に改正することのできない絶対不変の一つの条項であると言われたけれども、戦争に負けたらぽかぽかっとなくなっちゃった。

小林進

1982-03-24 第96回国会 衆議院 文教委員会 第4号

従つて個人主義教育学の唱へる自我の実現、人格の完成といふが如き、単なる個人発展完成のみを目的とするものとは、全くその本質を異にする」、このように述べまして、そしてまた、この国体につきましては、御承知治安維持法条文によりまして戦前いろいろと大変であったわけですが、この国体の解釈が治安維持法の大審院の判決によりますと、「憲法」——旧憲法でございますが、「憲法第一条ニハ大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ

三浦隆

1980-10-24 第93回国会 参議院 安全保障及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 第2号

大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」と、こういうふうに書いてあるわけです。天皇主権があると、こういうことになっている。そして「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」というふうに書いてある。絶対的な存在になっておった。こういうのが明治憲法の特色だったわけですね。しかも欽定憲法であった。

瀬谷英行

1979-05-08 第87回国会 参議院 内閣委員会 第7号

政府委員真田秀夫君) お答えを申し上げますが、旧憲法第一条は、ただいま御指摘のように「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」と書いてあったわけなんですが、この言わんとするところは、皇位の世襲はこれは永遠に行われるべきものであるという思想をここへ端的に出したんだろうと思います。ちなみにいわゆる明治憲法起草者である伊藤博文憲法義解というのがございますね。

真田秀夫

1979-04-17 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

引き続いて聞きますが、その後、わが国の元号制は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」、こう定めた大日本帝国憲法とともに、憲法的法典である旧皇室典範に一世一元の元号制が改めて制度化されて以降、天皇主権天皇統治権と不可分の政治制度として大きな役割りを果たしてまいりました。特に明治元号天皇の追号とされるようになって以降、天皇元号との結びつきが一層強まりました。

柴田睦夫

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