2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号
そこからトランスコスモスに再々々委託、大日本印刷に再々々委託。持続化給付金と全く同じ構造がマイナポイントでも繰り広げられております。 これは、総務大臣、偶然だとお考えですか。
そこからトランスコスモスに再々々委託、大日本印刷に再々々委託。持続化給付金と全く同じ構造がマイナポイントでも繰り広げられております。 これは、総務大臣、偶然だとお考えですか。
しかし、パソナとか大日本印刷とかトランスコスモスとか横に並んでいる会社に同じような圧力が行っていないかを確認しないで、なぜ組織的でないと言えるんでしょうか、なぜこれ以上の調査は要らないと言えるんでしょうか。 何か私は、電通をえらくかばっているような、非常に不可思議な感じがします。
五枚目、六枚目には、再委託先の電通から外注先たる電通ライブ、さらに、その外注先たる電通ライブから、再々外注先というんですかね、パソナ、大日本印刷、トランスコスモス、テー・オー・ダブリューにさらなる外注がされていることがここで初めて出てきます。 今回のテー・オー・ダブリューのような圧力、今回、テー・オー・ダブリューにおいて見つかりました。
だから、その一つの証拠として、先ほど山崎さんからも話が出ましたけれども、ほかにも、履行体制図にある電通さんとサービスデザイン推進協議会さんとの契約書、見積書、電通さんとその下の電通ライブさんや、その他の会社の皆さんとの委託契約書、更にその下のパソナ、トランスコスモス、大日本印刷、テー・オー・ダブリューさんらの外注の請負の契約書、これらは、経済産業省さんは、あるいは中小企業庁さんは、今のところ、一切これらの
一言で言うと、パソナ、大日本印刷、トランスコスモスという会社は、協議会がつくったものには入っていない。そういうことは前回指摘したんですが、この変更は、今届きましたか。
まだ体制に入っていない大日本印刷の下請の話も出てきていますよ。入っていないじゃないですか。そんなので、個人情報、大事な企業情報を扱わせていいんですか。 大臣、今の答弁ひど過ぎませんか。契約違反ですよ。だから、こんな管理もできていないんですよ、こんな管理もできていないんですよ。基本中の基本ですよ。書類ですよ、これ。どうですか、大臣。
きょう私が今から紹介するのは、電通ライブが更にパソナ、大日本印刷、トランスコスモスさんというふうに委託を、再々々委託ですかね、している、その更に先に、大日本印刷の更に先にDNPデータテクノというのがあって、更にそこに派遣で行っている方からのお話です。こういう手紙が来ました。 守秘義務があるため、本来であれば、私が持続化給付金の審査の業務を行っていることも誰かに話すことはできません。
私が今申し上げた大日本印刷の更に先に、先がどういう関係になっているかわかりません、その間に入っているかもしれませんが、DNPデータテクノというところが実際に仕事をされていることは大臣として御存じでしたか。
すなわち、電通に再委託されて、それがこの電通子会社に再々委託されて、それが再々々委託されて、パソナさん、大日本印刷さん、トランスコスモスさんに行っている。しかし、それ以外にも、TOW、A社、B社、C社、ここにも行っている。全然理解されていないじゃないですか。それで、給付金業務がきちんといくか、皆さん生きるか死ぬかがかかっている給付金業務がうまくいくかを監督できるんですか。
○大串(博)委員 ほかの外注先への支払いを除いていたというのは、このパソナとか大日本印刷とかトランスコスモス株式会社への外注費以外をすっかり忘れていて、電通ライブに入れちゃっていた、そういうことですか。
これだけ話題になって、再委託、再々委託、再々委託となっているということが話題になっているにもかかわらず、かつ、このパソナや大日本印刷やトランスコスモス株式会社と書かれた資料、これは経済産業省から三日前ぐらいに私たちはもらっているんですよ、それを昨日になってやっと、このパソナさんや大日本印刷さん以外のところは、昨日初めて知ったということですか。
再委託を受けた電通は、給付金支給業務をパソナ、大日本印刷、トランスコスモス社に外注しています。再委託先には、業務上知り得た情報についての守秘義務が課せられますが、これら外注企業には守秘義務は掛からないのではないですか。 再委託、外注を通して、中小企業の経営実態に関する情報や確定申告の内容など、膨大な企業・個人情報が外注先に蓄積し、ビジネスチャンスにすることもできます。
しかも、ここで、経産省によると、電通、電通ライブ、パソナ、大日本印刷、トランスコスモスは、いずれも同協議会を構成する企業で、同協議会の従業員はこれらの企業を中心とした出向社員計二十一名です。 どういうことか。経産省から委託を受けたところ、その先の電通、そこから先の外注、つくった人間たちでまさにやっているじゃないですか。なぜ直接委託をして、そこでちゃんと仕事をさせないんですか。
そうすると、実際に、既にパソナであるとか大日本印刷であるとかトランスコスモスは外注先として動いておりますので、これを隠すべきではないというふうに考えました。それで掲載したということでございます。
○笠井委員 電通は、電通から電通ライブ、それからそれを通じて、給付金支給業務、受付、審査、コールセンター等、申請サポート会場業務、会場調整、現地対応等を、パソナ、大日本印刷、トランスコスモスに更に外注、請負契約をしているわけですが、これら外注先には守秘義務というのはかかるんですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 昭和五十四年の大日本印刷事件と呼ばれる最高裁判例によれば、企業からの採用内定通知によって就労の始期を定めた解約権を留保した労働契約が成立したと解される場合があり、当該場合においては、採用内定を取り消すことは解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られるとされております。
大日本印刷という日本を代表する企業があります。その一〇〇%子会社であるDNPファインエレクトロニクスにおいて、二〇〇五年に働き始めた労働者が二〇〇九年に業績不振を理由に解雇されるということが起こりました。 このDNPファインエレクトロニクスの工場でこの労働者はパソコン基板などを作っていましたけれども、直接雇用でそこで働いていたわけではなくて、Aという別会社と雇用契約を結んでいたわけであります。
例えば銀行でも、某銀行が個人情報が流れたり、あるいは最近の事件では様々、ベネッセとか大日本印刷とかNTTの東日本、ドコモとか、いろいろな情報漏れ、あるいはそれに関連したことがあったというのはそれぞれ情報で知っていたというふうに思っています。 そこで、理事長はどういう具体的な指示を、その報告を受けたときに指示をしたんでしょうか、お答え願えますでしょうか。
銃器などの危険物製造やキャラクター製品の模倣などの目的で3Dプリンターを操作しようとしたとき、当該対象がブラックリスト対象製品か否かを判断し、これに合致する場合、製造指示を受け付けないプログラムを大日本印刷株式会社が開発していることは承知しております。
厚労省が事業所名を公表しないので、東京新聞が一部上場売上げ百社について情報公開を求めて各社にアンケートしたものですが、トップは大日本印刷の月二百時間、関西電力、たばこ産業、三菱自動車、NTT、ソニー、丸紅、清水建設、ドコモ、昭和シェルが残業時間上位テンです。
以下、ソニーは九十五倍、大日本印刷は百二十二倍、そして、信越化学六十六倍、セガサミーが五十九倍ということで、これはすごい話ですね。 こういう大企業のトップらには、さらに、株取引による所得への税率というのが、所得税、住民税合わせて二〇%から半分の一〇%に軽減されているために、減税の大盤振る舞いになっている。
東京三菱ニコスなんかは大日本印刷が主な下請先です。つまり、三井住友カードと凸版印刷はふだんから取引があったわけですけれども、このゆうちょのカード事業について言っても、ゆうちょ銀行が三井住友カードに依頼して、その実際の製造といいますか印刷は凸版印刷がやっているという関係です。
昨日も言いましたけれども、大日本印刷じゃないんですか、なぜ凸版なのということになるわけですよ、その一般的なね。余り繕わられない方がいいと思うんです。企画コンペだったら説明会やるのは普通当たり前だし、だから疑問を持たれているということなんです。 そして、特に凸版印刷のかかわり方は、これは場合によっては司法が入る、司直が入る問題になりますよ。
三菱ニコスカードの方は大日本印刷なんですよ。もしそうおっしゃるならば、大日本の社員を入れてもよかったわけですよね、あるいは両方入れてもよかったわけですけれども。凸版をわざわざ入れたというのは、これまた疑わしいわけでございます。 実際に、じゃどうなっているかといいますと、三井住友カードがゆうちょ銀行のカードを委託されました。実際にそれを製造、印刷したのは凸版印刷でございます。
最高裁の有名な判例で、大日本印刷事件というものがあります。これをちょっと模範六法というところから引用して読ませていただきます。「採用内定を解雇権留保付労働契約の成立と解し、内定取消事由は内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実であって、客観的に合理的で社会通念上相当として是認することができるものに限られるとした事例。」
大日本印刷事件と言われるものでありまして、それには、特段の意思表示の予定がなければ、企業からの採用内定通知が労働契約申し込みに対する承諾であり、労働者からの誓約書提出と相まって、労働契約が成立したとしております。そして、一たん労働契約が成立をいたしますと、その取り消しは解雇ということと同様でありまして、解雇権濫用法理を規定いたしました労働契約法の十六条が適用されるものと思います。
しかも、この業者さんの都合は、最初お話をひそかにしていたのは大日本印刷だけれども、断られてしまいましたと、小さい会社だから。それで、急に凸版印刷と話をしなきゃなりませんと。そこで、用紙の手配をするのにタイムリミットですから、事実上の契約を早く急いでやってください、年末にしてくださいと。これは業者さんの単なる都合なんですよ。何がタイムリミットなんですか、これは。
例えば、大日本印刷に断られて凸版印刷と調整をしているなんということは本人以外にはわからないんです。そうでしょう。私は知り得ないです。勝手にこんなものをつくれるはずがないんです。ですから、これは事実かどうかを確認させてくださいということを言っているんです。そうすれば、この文章が本物の文章かどうかおわかりになるでしょうということ。
では、先を続けますけれども、先ほど、午前中の質疑で申し上げましたけれども、私が指摘したこの事実関係、大日本印刷に断られたから、ですから慌てて凸版印刷と協議を始めたということで、そこで急に間に合わなくなって、六日に用紙手配をしなければいけないから二十八日の実質契約合意が必要である、こういうことになっているわけですが、この事実関係はお認めになるのかならないのか、もう一度お答えください。