2021-03-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
大手監査法人にちゃんと認証登録をお願いしてやっていただかなければいけないというようなこともあるので、結構ハードルが高いんじゃないかなと思っています。
大手監査法人にちゃんと認証登録をお願いしてやっていただかなければいけないというようなこともあるので、結構ハードルが高いんじゃないかなと思っています。
御指摘の、大手、準大手監査法人のグローバルなネットワークとの契約につきましては、いわゆるメンバーファーム契約というものを締結しているものと承知してございます。 これの開示でございますけれども、監査法人の開示につきましては二つの枠組みがございます。一つが公認会計士法に基づく説明書類、もう一つがガバナンスコードに基づく透明性報告書といったものでございます。
大手、準大手監査法人が提携をしているグローバルネットワーク、これはグローバルで事業を展開する企業を監査するに当たっては必要不可欠なものでありますが、こうしたグローバルネットワークと監査法人の法的関係、そして、その次の質問も併せてお聞きをさせていただきたいと思います、こうしたグローバルネットワークとの関係につきまして、金融庁は、開示を、どのような問題意識を持っておられるのか、併せてお伺いをさせていただきます
委員御指摘の、二〇二〇年三月に公表されたIPOに係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会報告書においては、日本公認会計士協会がIPO監査の担い手となり得る中小監査事務所のリストを公表するとともに、当該監査事務所の会計士などに一定の研修を行うこと、大手監査法人における人員配置の見直しや企業向け相談窓口の設置、それから、中小監査事務所と証券会社等による対話の場を設けて、主幹事を務める証券会社に対して中小監査事務所
この大手監査法人の公認会計士三人が非常勤の国家公務員としてカジノ管理委員会に出向し、その給与は年収約二百八十一万円程度。政府統計によれば、大手法人の公認会計士の平均年収は千二百万円ですから、出向元の法人から給与の補填を受けているんじゃないのか。そうすると、カジノ業者の都合に合わせたルールがつくられるんじゃないのか、公平公正が問われるということを指摘をしたわけです。
企業のグローバルな展開に伴いまして、特に大手監査法人では、グローバルネットワークのメンバーファームに所属をする中で監査が行われているところです。グローバルネットワークに属するということは、監査の品質を維持しながら企業の国際展開に対応できるというメリットがある一方で、こうした体制が監査法人のガバナンスに大きな影響を与えている、こうした懸念も考えられます。
背景には、足元の好況により、潜在的にはIPOを目指す企業がふえている一方で、近年の監査手続の厳格化が進む中で、働き方改革などにより大手監査法人において人手不足が生じていることがあると見ております。 これを受けまして、監査法人や証券会社、ベンチャー企業などの関係者と課題認識を共有するため、昨年十二月以降、これら関係者をメンバーとする連絡協議会を金融庁において開催し、議論を行っております。
大手監査法人の公認会計士の年収の平均は幾らか。賃金構造基本統計調査によると、年収千二百万円とされております。ですから、年収千二百万円の大手監査法人からの出向者の人が、カジノ管理委員会事務局で年収二百七十万円で働いている、そういう雇用ということなんですね。
また、大手上場企業の監査を担うことができる監査法人の裾野を広げていくことも重要な課題であるというふうに認識をしておりまして、例えば、当局と大手、準大手監査法人等との間で対話の場を設けまして、大手上場企業等の会計監査をめぐる課題について問題意識の共有を図るなどの取組も行っているところでございます。
私どもとしては、こうしたコードを踏まえて、大手監査法人を始めとする各監査法人がその公共的な役割を認識して実効的な組織運営を実現すべく改革が進められていく、その結果、会計監査の品質が確保されるということを期待しているところでございまして、私どもとしてもその状況を今後しっかりモニタリングしていきたいと考えているところです。
このコードを踏まえまして、今後、大手監査法人を初め各監査法人において、監査の品質の向上に向け、実効的な組織運営の実現のための改革が進められることを期待しているところでございますが、当局としてもその状況をしっかりと注視してまいりたいと考えているところでございます。
私ども公認会計士・監査審査会におきましては、日本公認会計士協会の品質管理レビューを踏まえまして、大手監査法人については二年ごと、準大手監査法人については二年ないし三年ごと、そして中小監査法人については必要に応じてということで、検査を行っておるところでございます。
近年、海外の大手監査法人におきましては、収益に占めます非監査業務の割合が高く、監査業務の経営上の重要性が低下する、こうしたことが監査の質の低下につながるのではないかという、いわゆる二項問題というものがある、そういう議論があると承知をしております。
○古川俊治君 大手監査法人、これ数が限られていると結局ローテーションといってもうまく機能するか、これはたくさん指摘されていることなんですけれども、今やっぱり四つの監査法人しか上場会社の審査ができないというのが結構問題なんですね。
ただ、この懇談会の報告の中でも、例えば監査法人のローテーション制度の導入については、大手監査法人の数が著しく限られている現状がある等の問題があって、そういう中で円滑にローテートできるのかというような指摘があったことも事実でございまして、ただ、こうした事情はEUでも同様なものであると考えられ、それでもなお導入を決定されたということでございます。
その中におきましては、例えば大手監査法人に対する検査につきましては、現在二年ごとに行っております通常検査に加えまして、検査の翌年にフォローアップ検査を行うということ、あるいは検査の手法につきましては、ガバナンス体制等の検証に必要な情報を報告徴収によって継続的に入手する、あるいは業界動向等の情報収集、リスク評価手法を一層充実させると、そういった検査手法の向上を図ることといたしております。
御質問の内部監査室が実施しました特命調査について、随意契約としました理由でございますが、そもそもこの調査は、当時問題となっておりましたNHK出版と同じような不正案件がほかにもないかどうか調べるという目的で緊急に実施したものでございまして、競争契約を行う時間的余裕がなかったことに加えまして、他の大手監査法人との関係でいいますと、利益相反にならないようにということなども考慮して決めたものでございます。
ただ、いろいろ御指摘ございましたとおり、公認会計士試験の合格者数は、平成十八年の新試験制度への移行後に一旦増加いたしましたが、他方で監査業界の採用数はリーマン・ショック以降減少いたしまして、試験に合格しても就職できないいわゆる待機合格者が多数発生し、御指摘のとおり、公認会計士を志望する方にも影響が出てきたということがございましたわけですが、その後、試験合格者数が減少する一方で大手監査法人の採用数が回復
また、大手監査法人の、経済情勢の悪化などを背景にして、もう過去数年間、これは御指摘のように、大規模な人員削減というのを実施しておりますので、足下では離職率は、かなりやった結果ではありますけれども、離職率は低下しているとは思っております。
このファンドに対して、イギリス系の大手監査法人が監査を行って、定期的に監査報告を提出していたというふうに言われておりますが、この監査法人は何という会社ですか。
職業倫理ということについては、公認会計士法ももちろんあるし、また、先ほどお見えになっておられた、協会の会長さんも来られていましたけれども、公認会計士協会としても大変によくやっておられると思いますけれども、初歩的というか、かなり基本的なことが大手監査法人でも実は徹底されていないということが明らかになったわけですね。
それともう一つ、これは大手監査法人なんですけれども、多分前回の公認会計士法の改正のときには、今これは、ローテーションといいますのはパートナーの数がどうしても必要でございますので、ですから、その対応ができる大手監査法人は関与社員が多いという、関係の社員数が多いということでローテーションできるわけですけれども、事務所の圧倒的多数は非常に社員数が少ない事務所でございますので、これについてはローテーションといっても
また、大手監査法人がこの八月からは三つだけになる状況の下で、監査法人が交代することがどれだけ現実的かという問題もございます。 こうしたことから、私は監査法人の交代制については慎重な対応が求められると考えますが、金融庁の考えをお聞かせいただきたいと思います。
大手監査法人では社員数が数百人を超えるところもあり、無限連帯責任を求めていくことは現実的でなく、また、諸外国では有限責任形態の監査法人も容認され、一般化していると聞いております。 今般の改正案では、監査法人の有限責任化の道を開いておりますが、その考え方をお伺いいたします。
○振角政府参考人 そこは、任期つきでございますので、御指摘のように大手監査法人から来られている方が多いわけでございますけれども、戻るかどうかは御本人の最後は判断だということになりまして、今のところ戻っておられない方もいらっしゃいます。ずっと、引き続きおられる方もいらっしゃいます。
まず第一ページをごらんいただきますと、大手監査法人における品質管理レビュー業務の状況ということでございますが、監査調書はしっかりとしたものでなければならない、監査そのものもしっかりしたものでなければならぬということで、品質管理レビューをやるわけです。これはどういうことをこの中で言っておるかといいますと、監査法人内の担当以外の人たちが品質管理レビューをまずやる。
大手監査法人は、今十分な数の監査企業先を抱えており、内部統制報告制度の対応に追われて人材不足の状態になっております。ですから、リスクを冒してまでわざわざ顧客をふやしていこうという力が普通よりも非常に働きにくい状況になっています。
○糸数慶子君 今回の業務停止処分につきましては解散命令に等しいとの声もあるようですが、また大手監査法人への業務停止処分は監査対象の企業などに対して大きな混乱を招く可能性のあることが今回の処分からも明らかになったと思われます。 今後、その処分の程度を様々な段階に分ける必要があるのではないか、例えば業務改善命令などをつくるべきではないかとも考えられますが、金融庁の御見解をお伺いいたします。