2014-11-13 第187回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
若干触れますと、二〇〇五年に明治安田を始め生保の不払事件が発覚をして、二〇〇七年の二月に金融庁が生命保険会社に、大手生保に調査、報告をしなさいというのを出して、二〇〇八年の七月に、その前に報告が出てきて処分が行われたわけであります。大手十社、第一生命も含みますけれども、業務改善命令が出されて、不払件数は約百三十五万件、九百七十億円と。
若干触れますと、二〇〇五年に明治安田を始め生保の不払事件が発覚をして、二〇〇七年の二月に金融庁が生命保険会社に、大手生保に調査、報告をしなさいというのを出して、二〇〇八年の七月に、その前に報告が出てきて処分が行われたわけであります。大手十社、第一生命も含みますけれども、業務改善命令が出されて、不払件数は約百三十五万件、九百七十億円と。
昭和四十九年、アフラックがその認可を受けた時点でも既に、死亡保険の特約のがん医療特約というのはかんぽ生命であったりほかの大手生保会社も販売をしていたところでございますし、また昭和四十九年から二年遅れた五十一年には医療保険的なそういった商品というのも出てきているということでございまして、確かにがん保険のみを考えれば九年間というブランクが空いていますが、その間にも第三分野に関しては約二百件の認可をしてきておるところでございまして
それで、行政上の問題点としては何が問題かといいますと、二〇〇七年の二月に、つまり金融庁から、生保がいろんな不払を起こしているというので報告を出せという報告命令を出して、そしてその十月に各大手生保が報告を出したわけでございます。
そして、二〇〇八年の大手生保が横並びの業務改善命令を受けるわけです。このときの金融担当副大臣も山本明彦氏でございます。このときは外資系一社、第一生命が特にひどかったということがあったにもかかわらず、大手横並びの処分になったわけでございます。つまり、第一生命が目立たないようになったと。
その献金も、各大手生保で割り振りを決めて、あんたのところは幾らというふうに割り振りを決めてやっておりますし、パーティー券も相当購入しているだろうという、そういう可能性がございます。 何を目的にお金をばらまいたのかというのは、実は生命保険協会の内部資料を入手をいたしました。
二〇〇七年の二月一日に、金融庁がそういう大手生保に、報告しなさいと、ちゃんと支払漏れとか案内漏れなどについて調査しなさいというふうな命令を出しました。つまり、それまでは大手の生保は、請求来たものだけ払うと、こちらから払うべきものを払わないで請求来たものだけ払うというふうなことをやっていましたので、相当の支払漏れが、不払があったわけでございます。十月五日に各生保が金融庁に報告書を出すと。
二〇〇七年の二月に金融庁が各大手生保にちゃんと支払漏れとか案内漏れについては調査しろと、報告しろという命令を出しました。それに対して十月五日に大手生保、第一生命も含めて、報告書を金融庁に提出をいたしました。二〇〇八年七月一日になって金融庁が、大手十社、第一生命も含みますけれども、業務改善命令を出したということでございます。
要するに、保険金不払をずっと隠していたという内部告発に基づいて、報道は、簡単に言いますと、病院で治療を受けて保険金を請求した契約者が過去に別の病院で治療を受けた事例、これは〇七年当時、金融庁から第一生命を含めて大手生保が不払の調査を命じられたときに報告をするわけですけれども、その報告、調査の中で除外されたということでございます。
お手元に資料五というものがあるかと思いますが、これは、某大手生保会社の方で、請求漏れがあったような事案についてどのように対応したかということを示したものでございます。 まず、二月一日、先ほどの金融庁さんからの報告徴求を受けまして、この保険会社では点検センターというものを新設したそうです。そこに約四千六百名の人員を張りつけて、過去五年の保険金の請求事由、新たな請求事由がないか調べたということです。
例えば九割を目指すのにどれだけの人員をそろえる必要があるかということでございますけれども、先ほど例に出しました大手生保会社の例でいいますと、相談ダイヤルに一日五千件ぐらい来るそうです。それに対して四百人ぐらいの体制で対応しているということだそうです。それで九〇%以上ということを確保しているのが民間の実態。
お手元に「大手生保八社の二〇〇六年度上半期の業績」というものをお配りをいたしました。いわゆる三利源というのがこの間公開されるようになりまして、それを数字として入れてございます。 三利源、もう御存じの方いらっしゃると思いますが、簡潔に申し上げますと、危険差益というのは想定していた死亡率と実際の死亡率の差と、それで予定した保険金と実際の保険金支払額との差が生んだ利益ということでございます。
ここに持っておりますけれども、大手生保はこれらの調査にはすべて回答を拒否しているんじゃありませんか。どうですか。
また一方では、バブルの末期、大手銀行と大手生保が連携して、土地を持った高齢者に対して、相続税対策に有効な生命保険であるということで変額保険を高額な融資と一体として大量に販売をした。全国で二万四千件以上にも上る、いわゆる被害者が発生をして現在も苦しんでおる、こういう状況もあるわけです。
大手都市銀行七行分の資金量を持った銀行と、大手生保四社分の資金量を持った生命保険会社が、金融以外の新規業務もどんどんできるようになるわけです。しかも、これらの新会社には国の関与が残ることになり、いわば、国の信用をバックにした巨大な会社が既存の民間マーケットを荒らしまくるといった構図が出現することにもなりかねません。 そこで、竹中大臣に質問をいたします。
それで、株式を持ち合うことによって金融コングロマリットになるのではないかということをおっしゃいますが、これは一概にはそうは申し上げられないので、要は資本の持ち合いが、実質子会社、すなわち我々がガイドラインで示しております二五%未満、逆に二五%以上を超えて株を持たれる、又は持つということになりまして、かつ金融会社の郵貯会社なり保険会社の活動の質量を見て、それが都市銀行ないしは大手生保、生命保険会社のそれと
そこでお尋ねをさせていただきますが、まず、四大メガバンクの自己資本比率、そしてまた外国人の持ち株比率、さらには、大手生保と呼ばれる生命保険会社のソルベンシーマージン比率、さらには外国人の持ち株比率を、伊藤大臣から、もう時間がないですから、簡単に、いつも長いから、数字だけ答えてください。
それから、預かっている金額も、メガバンク幾つ分とか大手生保幾つ分とかいう世界なんですね。管理している相手も大変な数なんですね。そういうシステム、本当にうまくいくんでしょうか。私は、半年延ばすということをお書きになった、これも、それは大変な御苦労があってのことだということはよくわかります。よくわかりますが、それでも大変不安を感じざるを得ない。
また、ある大手生保を例に取りまして、同社が三番手以内の大株主になっている企業二十社を拾い出しまして、その持ち株数が過去一年の一日当たりの出来高と比べてどのくらいかを計算いたしますと、大体数十日分を保有している計算でございまして、二十銘柄合算で考えると約六十日分の保有ということになります。
国内の大手生保がほとんどのシェアを占めているという状況では体力格差はあると思いますね。しかし、非常に大きなマーケットシェアを占めている生命保険会社が正に非常に高額、多額の逆ざや、これに足を引っ張られているということも事実だろうと思っております。
私は、一証券アナリストとして、今回の法制には全くかかわらず、外部第三者として与えられた情報の中で合理的にどう解釈できるんだろうかということを考えてきたわけでございまして、それで、立ち至った結論は、先ほど申し上げました分析のとおり、大手生保の規模になりますと、やはり私個人の見解としてはツー・ビッグ・ツー・フェイルなのではないのかなと思っております。 ですから、となれば、何らかの対応が必要だ。
大手生保七社の総代会が一斉に開かれて、七社すべてが予定利率引き下げの申請を否定したと聞いておりますが、金融庁としては確認をされていますでしょうか。
○国務大臣(竹中平蔵君) 委員が御提出の大手生保十社の経常損益等の状況がございます。これ平成十年度でございますが、十年度というのは、一九九八年、正に公的資金の議論が活発に行われて、言わば金融危機のふちに立っていたのがこの平成十年であったと思います。その後、十一年度に資金注入等々も実現されて、それが立ち直って、十一、十二、十三、十四年度、十四年度は速報でありますが今日に至っている。
大手生保の方々も、手軽な共済にお客が流れているということで、やはり自分たち生保に対する不信が根強いんだなということを大変危惧していらっしゃるということで、一番最初に申し上げましたように、株が少し上がってあれですが、まだまだ不況下で、サラリーマンの賃金は伸びておりませんし、逆に減っておりますし、医療費負担は増える、企業年金の切下げもちらつく、それで生保の、本来でしたら安心を一番確保しなければいけない生保
一枚目のところにございますが、「大手生保十社の経常損益等の状況」というところがございます。一枚目にございます。これ見ていただければ分かりますが、一応は、当期の損益を見てみますと、十三年度に、これは実際出されている数字ですから構わないと思いますが、朝日生命は確かにマイナスでございますが、ほかの生命保険会社は全部黒字でございます。
例えば、これはあってはならないことですが、また大手銀行に公的資金を注入する、そして注入と同時に、大手銀行が大手生保に対して持っている債権、基金とか劣後ローン、これを放棄して、放棄するだけではなくて、デット・エクイティー・スワップのように出資に切り替えて、その生保を子会社化する、このような金融再生の大きなプランがあって初めて私はこの法案が、後で聞きますけれども、初めて使われる可能性があると思うんです、
今言われているのは、超低金利政策が長く続いたこと、資産デフレが同じように続いていること、生命保険会社の経営の問題、簡易保険との競合又は旧大蔵省と一体だった保険審議会の提言、大手生保がセーフティーネットの負担を嫌がっている、いろんな要因があると思うんですが、できましたら大臣、簡単に根本的な原因を優先順位を付けて列挙いただきたいと思います。竹中大臣、よろしくお願いします。
○政府参考人(五味廣文君) 十五年三月期における繰延税金資産、大手生保十社合計でございますが、一兆七千九百九億円が計上されております。ソルベンシーマージン総額、分子に対する割合が約一六%、こういう規模でございます。
大手生保十社は、この三月期決算で、逆ざやを穴埋めした上で、なお約二兆円の利益を上げました。ところが、銀行株等の下落によって二兆円を超える損失が生じ、利益がすべて吹き飛んだのであります。小泉内閣の経済失政が引き起こした株価下落が生保会社を追い込んでいるのは、だれの目にも明らかであります。
そうした事態を見て、ほかの大手生保の契約者が損を承知で解約行動に走ることも考えられます。ここでも、保障が必要だけれども再契約が容易でない人たちが経営不安のある保険会社に取り残されることになると思います。 つまり、このような一か八かのかけごとのような申請をさせずに、ストレートに更生特例法を適用するのが真の意味での契約者保護ではないかと私は思います。
大手生保十社の平成十四年度決算速報を見ますと、基礎利益は全社黒字で、黒字総計は二兆円近くに上り、公表逆ざや額の一兆一千六百七十億円を大きく上回る、そしてまたソルベンシーマージン比率も一社を除いて四〇〇以上で、予定利率引き下げの必要性がどれだけあるのかという疑いを持たれる向きもあるかと思います。
新契約の減少に関しましては、今全体の保険市場で起こっております新契約の減少というのは、まさに景気悪化、デフレという中で、非常に収入リスクも抱えて、徐々に進んでいるということなのですけれども、それとは別に、保険の信頼性が揺らぐということでの新契約の減少というのは、特定の、言ってみれば伝統的な大手生保の中で行われることでありまして、保険会社は今非常にたくさんの数がありますので、そちらで新契約をしなくてもほかで
実際、先般の大手銀行の増資におきましても、例えばみずほの増資において大手生保二社が多額の優先株を購入したといったことがございます。 また、生命保険会社にしましても、基金、劣後債務の形で銀行から資本を受け入れている。
きょうの深尾参考人のお話、また御用意いただいたペーパーでも明確に、複数の大手生保について、予定利率の引き下げを避けることは困難であると判断されると明示的に述べておられます。
手元にある限りの資料ですが、もし間違っておりましたら後ほど訂正させていただきますが、この一年間ですと、大手生保十社の二〇〇三年三月期においては保険料収入が約十九兆五千億ということで、前年度比では八%の減少ということになっております。