2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
それから、海外については、またこれも配信中継業者、クラウドフレアというのかな、ここにアメリカで大手出版社四社で共同で提訴して、公的アクションをして、向こうで和解ということになって、実質的な効果は上がったんですけれども、これも今、後藤参考人からあったように、非常に費用もかかる、時間もかかる。
それから、海外については、またこれも配信中継業者、クラウドフレアというのかな、ここにアメリカで大手出版社四社で共同で提訴して、公的アクションをして、向こうで和解ということになって、実質的な効果は上がったんですけれども、これも今、後藤参考人からあったように、非常に費用もかかる、時間もかかる。
その三つの要件を満たせば非親告罪化できるということだと思いますが、先日、五月十五日の新聞報道で、大手出版社が著作権法違反の疑いで漫画村を刑事告訴したというふうに報じられましたが、これがこの三つの要件を満たしていれば、今後はこうした告訴がなくても捜査機関は捜査に踏み切れる、そういった理解でよろしいんでしょうか。もう一回教えていただきたいと思います。
我が党の河野委員からもぜひ聞いてくれと言われていますのでお聞きをしますけれども、民間企業で、去年、大手出版社が情報漏えいした際には、これをはるかに上回る件数でありましたけれども、たしか五百円という賠償をしたわけでございます。こういうお手紙一枚ということではなくて、何か具体的なそういう謝罪をあらわす、そういったことは年金機構としては考えていないんでしょうか。
しかし、この名簿屋対策というのは、いわゆる昨年の大手出版社の名簿屋流出事件があって突然出てきた話で、余り検討会では議論されず、そして、多分最後の方、十二月、年末の検討会で骨子案というのが政府から出されて、そこで出てきた話。 しかも、そこでほとんど検討されず、今度法律が出て、法律が出た時点で皆さん初めて条文を読んで、えっ、これ大丈夫なのと。
それからもう一つは、実態として海外の大手出版社の相当な寡占状態がございます。大学図書館のコンソーシアム連合の調査では、上位六社で六割を占めているというような状態がございます。 三つ目に、研究者といたしましては、今先生おっしゃられたとおり、研究活動上不可欠のものでございますので必ず読まなければいけない、そういうことで、いわゆる通常の経済市場における価格競争、そういったものが働かない。
著作権者の権利の保護の点からは大変望ましいことと考えておりますけれども、大手出版社はともかくといたしまして、小さな出版社が複製と公衆送信について一体的な出版権の設定を行おうとする場合、電子書籍の編集の手間がふえる、一方で当該書籍の売り上げは余り変わらないであろうというふうに考えられることから、大変大きな負担になるのではないかというふうに考えます。
その際に、名誉毀損訴訟を大手出版社を相手にしたこともありますし、また、インターネットによる誹謗中傷、名誉毀損、これに対して裁判、提訴したこともございます。ただ、裁判で勝訴したとしても、一旦名誉が毀損された場合というのは、なかなか、それを回復するというのは現実的に難しい。損害賠償請求をかち取っても、謝罪広告をかち取ったとしても、名誉を回復することは難しいというのが現実でございます。
しかしながら、少なくとも、現行法の要件などを考えると、本法施行前には、十八歳前後の、特に女性の乳首等が露出をした例えば雑誌のグラビアや映画や、あるいは一般の書店で並ぶような書籍、それも大手出版社から、具体的に言いますと、これが出版時は十八歳でしたが、撮影時は十七歳なのか十八歳なのかわかりませんが、宮沢りえさんの「サンタフェ」などは典型だと思いますが、こうしたものが過去にさかのぼってたくさんあります。
実例幾つか紹介させていただきたいんですけれども、例えば、私もよくお付き合いしておる出版社、大手出版社のケースなんですけれども、雑誌の編集部。取材にいらした記者の方というのが、名刺をいただくと、社員じゃないんですね、社員の方ではないんですよ。フリーライターの方なんですね。ちょっとその辺の話を伺いますと、こうおっしゃるんですね。
ほかにも大手出版社のいわゆる角川事件ですけれども、大手出版社の社長のコカイン密輸事件、あるいはこの金余りの時代のプリンストン債をめぐる国際詐欺事件などにおいて、日米の捜査当局の協力が報道されたことを記憶するわけであります。
これは、大手出版社の社長が送検されると、珍しい事例でありましたので大きく報道され、また今日は今日でそれが取り下げられて報道されているということで注目を集めているわけでございます。 ちなみに、この記事をめぐっては、今年の四月になりますけれども、東京地裁が名誉毀損等を理由としまして、この出版社側に合わせまして千三百二十万円の損害賠償の支払を命じています。
なお、先ほど例に挙げられました編集業務でございますが、御指摘のとおり、既に非常に多くの分量の出版物が、大手出版社の内部ではっくられずに大小のプロダクション、請負という形で発注をされております。出版以上にこのことが進んでいるのが放送の世界でございます。
ですから、例えば日本国憲法を、ある大手出版社が出しております教科書は、よく覚えておりません、もう二十何年前のことですから。二冊に分かれておりますと、片方が統治の機構、片方は基本的人権というふうな分かれ方をしているわけですね。これは憲法の統治の機構を定めた部分と基本的人権を定めた部分というのは、これは明らかに目的、手段としての関係があるわけですね。
私たち、こういった賞品などどういった程度のものがいいのかということをいろいろ考えるわけでありますけれども、例えば昨年の一月と十月、東京の大手出版社が実施しました主婦を対象にした買い物動向調査などがございまして、それを見ますと、買いたいけれども買わなかった、ちょっと買いたいなと思っても家計の事情で手が出ないというような感じの商品のベストテンがございまして、二回の調査はいずれともVTRがトップを占めている
そのことで、たとえば大手出版社と中小出版社との関係、大きな書店と小さな書店との関係、流通上の差別とか矛盾とかいうものがあるかないか、どうあるか。
第三番目に出版物の返品と廃棄の状況、それから第四番目に大手取次と大手出版社との株式所有状況の問題、そういうことが調査項目でございますので、決して私ども、再販だけを特に重視しているということではございません。
そしてさらに大手出版社上位三社で、そのシェアが非常に大きな部分を占めておる、あるいはまた定価の再販制が課せられている、こうした問題はこれから公取としても関心を持っていかなければならぬ、こういうふうなことが公取の中で議論されていると報道されている、これはごらんになったことがありますか。
その辺のいわゆる消費者無視の商魂が大手出版社のこういう事典類を四〇%、五〇%、六〇%という値上がりをさせたんだと、こういうふうに考えているわけです。
大手出版社は安く本が出せるんですね。中小企業の出版は出せないようになっている。本の出版は、将来言論の問題も含まれていると思うのです。この次は、そういう言論についてやらしていただきましょう。
講談社、平凡社、小学館、岩波書店、中央公論社など大手出版社のほとんどを組織しております日本書籍出版協会もこの問題について声明を発表をして、この核心をなす事実はもはやおおいがたいまでになっているという声明を発表をしております。また出版労協とか新聞労連とかマスコミ共闘とか出版報道関係に働いておる労働者を組織する団体も、それぞれこの出版妨害事件について声明を発表をしております。