1957-03-29 第26回国会 衆議院 法務委員会 第21号
この領置調書によりますと、被疑者不明に対する窃盗並びに恐喝被疑事件につき本職は昭和二十七年五月二日菅生村巡査駐在所において差出人が任意に提出した左記目録の物件を領置した、昭和二十七年五月二日、竹田地区警察署司法警察員警部補岡本鶴一、符号、番号、品目、品数、差出人の氏名住居、所有者の氏名住居、備考、こうなっておりまして、番号の一に、品目は小石、品数一、差出人の氏名住居、直入郡菅生村大戸ミチ子、――これは
この領置調書によりますと、被疑者不明に対する窃盗並びに恐喝被疑事件につき本職は昭和二十七年五月二日菅生村巡査駐在所において差出人が任意に提出した左記目録の物件を領置した、昭和二十七年五月二日、竹田地区警察署司法警察員警部補岡本鶴一、符号、番号、品目、品数、差出人の氏名住居、所有者の氏名住居、備考、こうなっておりまして、番号の一に、品目は小石、品数一、差出人の氏名住居、直入郡菅生村大戸ミチ子、――これは
しかし、この問題は事実がわかりましたから別といたしまして、そこで、私が大臣にお伺いしたいのは、先ほど来井本局長に脅迫文書の紛失の問題でお聞きしたわけでありますが、そこに写しを差し上げましたような領置調書、これに対して、もし記載してあります脅迫文書というものが――これの提出者はあの爆破された交番の大戸巡査の細君であります大戸ミチ子さん。
領置調書がここにございますのですから、脅迫文書は大戸ミチ子という者の提出にかかっているようでありますので、この者にもしかりに還付をしておれば、還付の受取書なり手続がやはりとられていなければならぬと私どもも思うのであります。ところが、そういう事実もはっきりしないようでございますから、本来から申しますればなければならない筋の文書であることは御指摘の通りであると思います。