2006-08-11 第164回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第1号
国会承認条約にかかわる行政取決めについても重要なものは国会に報告するという昭和四十九年の大平答弁を踏襲してのことと承知しています。今後とも引き続き適切に資料の提出が国会になされること、日米BMD共同開発が効果的に実施されることを政府に要望をしておきます。 これ、だれに答弁ですかね。
国会承認条約にかかわる行政取決めについても重要なものは国会に報告するという昭和四十九年の大平答弁を踏襲してのことと承知しています。今後とも引き続き適切に資料の提出が国会になされること、日米BMD共同開発が効果的に実施されることを政府に要望をしておきます。 これ、だれに答弁ですかね。
○武正委員 大平外務大臣が昭和四十八年三月十三日、大平答弁ということで、これはもう累次予算委員会で取り上げられてきた答弁でありますが、代替、新規なしの運用指針ということで、「地位協定第二十四条の解釈につきましては、」中略「その運用につき、原則として代替の範囲を越える新築を含むことのないよう措置する所存であります。」と。
まずお聞きをしておきたいのは、過去も何度もこの委員会で質疑をさせていただきましたが、昨年十二月十四日に結ばれましたアメリカとのミサイル防衛の交換公文、これがこの外務委員会に報告されなかった理由というのは、この大平答弁からするとおかしい。そうすると、ではこれは重要ではないというようなことなのかと思うんです。 まず、なぜこのミサイル防衛構想の交換公文、お手元の資料では七ページ目につけてあります。
○横路委員 総理、もう一度この大平答弁というものを、それは御答弁するときいろいろな状況はあったんだと思いますけれども、答弁として、そして基本的な考え方として、これは中国に対する一つのメッセージにもなると思いますので、明確にしていただきたい、もう一度御確認をいただきたいというように思います。よろしいですね、これは。
○小渕内閣総理大臣 大平答弁の要旨は、中華人民共和国政府と台湾との対立の問題は、基本的には、中国の国内問題であると考えますという答弁でありまして、これはそのとおりと思っています。
この点についてはもうずっと、一九七二年のころ以来国会でも御議論があったことで、新しい点を私からつけ加えることではございませんが、かつての大平答弁にありますように、十分理解し、尊重するということであるけれども、必ずしもそれは承認するというところまでは言っていないということだろうと思います。
さらにその後、一九七八年には、当時の施設庁長官が、大平外相が言われたのはつまりリロケーションなどの運用の指針を述べたものであって新しい住宅の建設を行って提供することは大平答弁に反するものではないんだというふうに述べて、さらに施設の提供の問題についてもより積極的に協力をするというふうになってきているんではないかというふうに理解をしております。
したがいまして、その場合にできることあるべき協定なり取り決めはどのような枠組みになるか予断を許しませんけれども、それを国会に御提出するかどうかという点につきましても現時点では何とも申し上げることはできませんが、いずれにいたしましても我が国が条約なり、あるいはより広く国際約束を締結いたします場合には、昭和四十九年のいわゆる大平答弁で示された基準に沿いまして国会の御承認を締結に当たって必要なもの、その基準
何分、先生も本当によく御承知のように国会承認条約になるかどうかにつきましては大平答弁がございまして、ちょっと中身を見てみないとわからないのですけれども、いわゆる法律事項に該当するものがあるような種類の協定になるという場合には、当然国会承認条約というふうに考えます。
ただ、国際約束を結ぶ場合にどうなるかという点につきましては、この点先生御案内と思いますけれども、昭和四十九年にいわゆる大平答弁という形で、政府が締結する国際約束のどのようなものを国会の御承認を経て結ぶかという点を整理した御答弁がございます。
○政府委員(柳井俊二君) この大平答弁の性格につきましては、先ほどちょっと申し上げましたとおり、昭和四十九年までの慣行をも踏まえまして条約締結の方針につきまして整理されて答弁されたものでございます。その後の条約締結の慣行につきましても、政府といたしましてはこの方針に沿ってやっているわけでございます。
○政府委員(柳井俊二君) 先ほど来何度か御答弁申し上げておりますとおり、この大平答弁の第三のカテゴリー、すなわち政治的に重要な一定の条約という点につきまして、その点だけ読ませていただきます。
○政府委員(柳井俊二君) 文書の名前あるいは形式にはこだわらないという点につきましては御指摘のとおりでございまして、この大平答弁の中でもその点は明らかにされております。
○福田(博)政府委員 先生お尋ねのいわゆる大平答弁というものが昭和四十九年にございまして、先生先ほど申されましたとおり、我が国におきましては政府が条約として国会承認を求めるべき国際約束として三種類のものを申し上げておるわけでございまして、これが政府の考え方として今日まで行われてきているわけでございます。 さて、その中間報告がその意味で条約に当たるかどうか。
それについてその事前協議の発議権が日本側にあるかどうかというと、これは日本側にはないということを先ほどの中川答弁、大平答弁を例外といたしまして、政府側は終始一貫述べているわけでございます。
今言われるような大平答弁とか中川答弁というのは、意図的ではないかもしらぬが適切でない、だから整理したんだと。そうしたら、これは三十六年でも言っているわけでありますけれども、中川条約局長も、これは双方からできる、こういうことを言っておりますが、その大平外務大臣なり中川条約局長の答弁というのは意図的ではないにしても間違っておった、適切でなかったと。
○政府委員(藤井宏昭君) 委員の御質問を私正確に、支出の変化ということで、何を意味なさっているのか把握しかねるところがございますけれども、昭和四十八年にはいわゆる大平答弁というのがございまして、運用方針には一つの指針が与えられていることは確かでございます。
○立木洋君 大平答弁の問題についてももう少しやりたいんですが、それなら解釈を変えたということですね、五十三年、五十四年に解釈を変えたという理由は何でしょうか。
もう一つ最後に具体問題を申し上げておきますが、大平答弁が変わってないとおっしゃるのでございますが、施設の用途につきましても、施設の範囲が代替の範囲を超えないと言いながら、事実上は次から次へと新設されていく。
私どもが理解しているところでは、昭和四十八年三月十三日の大平答弁によりますと、「地位協定第二十四条の解釈につきましては、先般来御説明申し上げたところでありますが、この際、政府としては、その運用につき、原則として代替の範囲を越える新築を含むことのないよう措置する所存であります。」と述べられました。
それから、施設の方でございますが、こちらの方は解釈の変更等は一切ございませんで、いわゆる大平答弁というのが昭和四十八年三月十三日に行われておりますけれども、その際も「地位協定第二十四条の解釈につきましては、先般来御説明申し上げたところでありますが、」という前置きをいたしまして大平答弁があるわけでございます。
○志滿説明員 いわゆる当時の大平答弁の経緯、それからその解釈の問題でございますが、昭和四十八年三月の衆議院の予算委員会の審議の過程におきまして、三沢飛行場それから岩国飛行場におきます老朽隊舎の改修築に関連しまして、その経費を地位協定第二十四条二項により我が国が負担するとの政府の見解に対しまして、地位協定上、かかる経費は地位協定第三条の規定により当然合衆国が負担すべきであるとして、経費の負担について論議
なお、剰余金が出ました場合には、財政再建期間中は全額入れるべく努力しますというような大平答弁というものがあるわけでございます。したがって、今度の場合もその限りにおいては悩みました。今までも減税財源に充てるときにはやったことはございますけれども、今度は減税財源ではないわけです。
○国務大臣(竹下登君) これは基本的には法律で剰余金が出たら半分は国債整理基金に入れることになっているわけですが、大平答弁でたしか当面は全額入れる。したがって四百八十億でございましたか、あれは五十五年の剰余金を五十六年に戻し税でやっちゃったわけですね、ラーメン減税と言われたときでございますけれども。
五十七年の場合は五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律、これで財政法第六条の適用除外をしたというような例はございますが、政府の方針としては先ほど申し述べましたように、財政法の規定に基づいて、しかも五十年の大平答弁というものが一応継承されておるという姿勢をとっておるところであります。
その後、委員が御指摘になった三木外務大臣の答弁につきましては、ここで外務大臣が答弁しておりますのは、従来の大平答弁あるいは中川答弁というものと今示された政府の見解とはどういう関係にあるのかという質問に対して、これは六条の問題と四条の問題とを一緒にして答弁をしておるのでこういう答弁になっておるのだと思う、結論的に言えば六条は条約で認められた一つの制度であって、それは事前協議という厳格な制度の運用の問題
○小和田政府委員 この点についても先ほどお答えいたしましたが、三木外務大臣は、四条と六条と別なものであるという前提に立ちまして、大平答弁、中川答弁はその二つの事態を一緒にして議論をしておるという答弁をしておるわけでございまして、三木外相も四条と六条とは別な事態であるということを述べておられると思います。