1977-10-26 第82回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第4号
当番幹事として、岡大の医学部の大平教授、日大の西川教授が代表幹事としてお世話をなさって、私はいま事務局を担当いたしておりますけれども、ここで各地の公害被害の現地にも調査に参りまして、現在公害被害の認定のあり方、さらには救済のあり方について検討いたしております。
当番幹事として、岡大の医学部の大平教授、日大の西川教授が代表幹事としてお世話をなさって、私はいま事務局を担当いたしておりますけれども、ここで各地の公害被害の現地にも調査に参りまして、現在公害被害の認定のあり方、さらには救済のあり方について検討いたしております。
これは朝日新聞の「声」の欄に投書されておる一橋大学の大平教授の意見、この方は国際法の大家であります。どうかというと、いつも自民党側推薦の公述人として出て来ている人で、なお、私がやっております政治亡命に対する裁判においても、入管から二人、学者の関係で国際法の学者、それから私ども原告から二人出しているが、入管が申請した国際法の学者の二人のうちの一人が、この大平さんです。
その大平教授が大体外務大臣と同じような意味のことを述べておられたということを中野好夫教授が朝日新聞に書いておりまして、これは国際法上の非常に重要な問題であるということを指摘されておりました。私もこの問題を研究いたしたいと思いますが、外務大臣のお考えはその大平学説を御採用になったわけでありましょうか。ちょっと伺っておきたい。
ところが、集団的自衛権の行使というものが、第六条において行使し得るのだというのが大平教授の御意見でありますので、このあとの議論については……(発言する者あり)特に与党の諸君はこういうように私に議論をふっかけておりますが、私の伺っているのは、公述人にお伺いをいたしておりますので、公述人にお伺いをいたします。
第二の点は、今も大平教授がお述べになりました点の一つで、国家の国際法においての承継の問題、この問題についての原理的の考察とともに、具体的にベトナムの賠償協定についてそれはどういうような展開を予想させるかという問題につきまして、法的に少しく申し上げてみたいと存じます。
大平教授にお伺いしますが、さっきのお話の中で、政治論として南ベトナムの北の方には、北ベトナムという対立している政府がある。
まだ大平教授が見えませんので、順序を変えまして、入江啓四郎教授からお願いいたしたいと思います。
○参考人(小田滋君) 只今の御質問でありますが、大平教授の言われましたことを、私は十分に理解することができませんし、又今申されましたことが、国際法の伝統的な考え方にも合致すると言われましたが、私自身はそういう考え方を余り知らないのであります。
○千田正君 只今大平教授から補足説明され、又私がお尋ねしたことに対してお答え頂いたのでありますが、先ほど小田助教授がこの国際法一本槍で一つ割切つて、この問題を、原則論を持出しておられるようであります。この点今補足説明された大平教授のお考えとは、今現在の立場においても、先ほどの論拠と同じでございますか、
○福田(昌)委員 私いつだつたか、この委員会で危険区域と閉鎖区域とは明らかに違つておるという意味から御質問を申し上げまして、そのときに外務当局の御答弁は、危険区域と閉鎖区域というものを同じように御説明いただいたのでありますが、大平教授はこの点どのような御見解をとつておられますか、御説明をいただきたい。
○戸叶委員 大平教授にお伺いしたいのですが、先ほど大平教授のお話によりますと、第一次世界戦争中の例をお引きになりまして、結局危険区域というものは公海に設けてもいいのだというようなことをおつしやいましたが、たとえば今回のような平時の場合で、しかも非常に他の国に影響を及ぼすようなときであるにもかかわらず、かつてにそうした危険区域というものを閉鎖区域のまわりに設けてもいいという解釈をなすつていらつしやる、
それから大平教授はそれはできるという解釈をされております。御承知の通り国際法学界におきましても、東大の横田教授あたりもこの集団的自衛権というものは固有の権利であつて、特別の軍事的とりきめを必要としない権利行使だというような解釈をしておられるのであります。
○穗積委員 交戦権の問題は後にお尋ねしようと思つておつたので、それを切り離してお答えをいただきたいのですが、すなわち憲法のわく内におきまして、今の大平教授の解釈するような集団的自衛権の行使ができるかどうかということを、イエス、ノーをもつてお答えいただきたいのでございます。
○北委員 ただいま大平教授のお話をお聞きして、私も大部分共鳴するものでありますが、大平教授は国際法並びに国際法の精神から出た国際協定に非常に重きを置いているのですが、私もその論者です。日本の明治憲法では、御承知のごとく国際条約尊重の規定はなかつた。ドイツの旧憲法もなかつた。国際法は一片の紙片にしかずという言葉があつた。
○戸叶委員 大平教授に二、三点伺いたいと思いますが、まず第一に、先ほど大平教授は、この協定の九条の二項は非常におかしい、こうおつしやいました。私どももそう考えるのですが、そのおかしいという考え方が、私と大平教授との間に違いがございます。
それにつきましては後ほど又御相談申上げたいと思いますが、以上申上げましたことを一つ基底といたしまして、大平教授は、田村さんがお言いになつたことについてどのようにお考えになつておるか、先ず第一に私の申上げました第一点のこれが合憲性の問題、行政協定というものは條約でないというような取扱において国会の承認を要しないものであるとしておりますところの政府の処置の合憲性の問題について、あなたは国際法の学者で、憲法学者