2021-02-17 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
昨年五月のこの調査会で、大山火山の噴火規模、噴出規模見直しに伴う関西電力へのバックフィット命令について質問をいたしました。新しい知見に基づいて、想定される火山灰の厚さが十センチから二十五センチに変わり、基準を満たさないことになりました。
昨年五月のこの調査会で、大山火山の噴火規模、噴出規模見直しに伴う関西電力へのバックフィット命令について質問をいたしました。新しい知見に基づいて、想定される火山灰の厚さが十センチから二十五センチに変わり、基準を満たさないことになりました。
ちなみに、この大山火山の噴出規模の見直しに係る設置変更許可については、審査は最終段階に来ておりまして、現在、審査書の取りまとめを行っているところでございます。
しかしながら、大山火山が活火山ではないということは気象庁や火山噴火予知連絡会において既に公にされており、さらに現在の許可、これまでに行った許可においても層厚の想定の際に非常に大きな余裕を見込んでいることから、この件に関しては即座に原子炉の停止を求めるというような事案ではないというふうに判断をいたしました。
大山火山の噴出規模見直しに係る経緯でございますけれども、委員の御紹介いただいた経緯はごく最終段のものでありますけれども、まず、二〇一五年に、原子力規制委員会は、この大山火山の噴出規模について、安全研究としての知見の見直し、これを開始をいたしました。
そこの第一パラグラフの一番最後、「大山火山の噴火履歴が見直されることとなる。」こういうふうに記載がされておりました。しかし、音声データによりますと、ここの部分についても、見直されるとか云々という用語は印象として限りなく不適合状態を連想させるということで、削除を求めるような発言をされております。実際に、4の4の資料、現実に規制委員会で配られた資料ではこのくだりがなくなっています。
先ほど来御答弁を申し上げていますけれども、さまざまな資料がこの大山火山の大山生竹テフラの噴出量規模見直しにつきまして配付をされていまして、いろんなバージョンがあります。したがいまして、これがそのときに配付されたそのものであるかどうかについては、今をもって確認はできません。
平成三十年十一月二十一日の原子力規制委員会において大山火山の火山灰の降灰分布が新知見として認定された際、委員会から規制庁に対し、規制上の対応を検討するよう指示を行いました。
平成三十年十一月二十一日の原子力規制委員会におきまして、大山火山の火山灰の降灰分布が新しい知見として委員会において認定をされました。その際、規制委員会の方から原子力規制庁に対しまして、本件についての規制上の対応を検討するように指示があったところでございます。
この間の経過を見ますと、規制委員会は、鳥取県の大山火山に由来する火山灰が噴出する規模や灰が降り積もる厚さがこれまでの関電による評価を大きく上回るという新知見を認めて、昨年十二月の十二日に、関電に対して、三原発の敷地の火山灰の最大層厚を再評価するように罰則つきの報告徴収命令を出している。
○山田政府参考人 現時点におきまして、関西電力から、大山火山の大山生竹テフラの噴出量規模の見直しを踏まえての設置変更許可申請は提出されてはございません。
大山火山は活火山ではなく、噴火が差し迫った状況にあるものではないことを踏まえ、原子力規制委員会の判断が確定するまでの間は、原子炉の停止は求めないこととしております。
大山火山と関西電力の三発電所及び越畑地点の距離につきまして、これは大変申しわけございませんけれども、先般、私の答弁の中で、これは誤った認識をしておりました。 まず、距離についてお答えをいたしますけれども、大山火山と高浜発電所との間が百八十キロメートル、大飯発電所との距離が百九十、美浜発電所との距離が二百二十、これに対して、京都府越畑地点との距離が百九十でございました。
お尋ねの大山火山の大山生竹テフラに関する新知見に基づきますと、関西電力の三発電所、大飯、高浜、美浜発電所における敷地の降下火砕物、いわゆる火山灰の最大層厚に影響を与えて、原子炉設置変更許可の際の評価に用いた前提条件に有意な変更が生じる可能性があります。
○山田政府参考人 今回、関西電力の美浜、大飯、高浜原子力発電所における火山灰、これにつきましては、大山火山、こちらから出た火山灰の層厚についての議論でございますので、大間原子力発電所の審査には影響しないものでございます。