2013-04-11 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
ただ、ちょっと脇道にそれますけれども、明治憲法下においても一般に司法権の独立は比較的よく守られてきたと言われており、とりわけ、一八九一年、明治二十四年、明治憲法施行後間もなくして起こったいわゆる大津事件のときの大審院長児島惟謙は、ロシア皇太子に負傷を負わせた犯人に法を曲げて死刑を言い渡すように強く求めた政府に対して抵抗し、当時の刑法の規定に従った無期徒刑の裁判を可能にした点で、司法権の独立を守った護法
ただ、ちょっと脇道にそれますけれども、明治憲法下においても一般に司法権の独立は比較的よく守られてきたと言われており、とりわけ、一八九一年、明治二十四年、明治憲法施行後間もなくして起こったいわゆる大津事件のときの大審院長児島惟謙は、ロシア皇太子に負傷を負わせた犯人に法を曲げて死刑を言い渡すように強く求めた政府に対して抵抗し、当時の刑法の規定に従った無期徒刑の裁判を可能にした点で、司法権の独立を守った護法
ニコライ二世が大津の方に来たときに、津田三蔵という、警察官でしたかね、これが刃物で切り付けたという事件がありまして、これはもう御存じで言うことないんですけど、このときにやっぱり当時の政治は、あれはいわゆる日本の皇室に対する犯罪として旧刑法百十六条で死刑にすべきだという、盛んに、裁判官の中でもそういう意見を述べていた人がいたようですけれども、すごい圧力が掛かったんですけれども、児島大審院判事ですか、大審院長
一つお国自慢をしておきますと、大津事件の当時の大審院長児島惟謙というのは宇和島の生まれでございまして、宇和島には銅像が建っております。日々そこを私通って事務所に通勤しておるものですから、常に司法の独立ということを思い返しながらこうやって国会に来ておるわけでございます。
平沼大臣のおじいさんですかな、大審院長やって、検事総長やって、総理大臣やった人は。おじいさんが、西洋の天地は複雑怪奇なり、こう言った。それから複雑怪奇という言葉が熟語になったそうですが、日本の天地は複雑怪奇なりなんてならないように、わけのわからないようにならないようにぜひひとつ頑張ってお願いしたい、こう思っています。 次に、石原大臣、済みません。
もっとも、その後、大審院長が乗り出しまして、全国の判事に対しまして減俸に同意するように訓示をいたしましたことから、結局、判事全員が減俸もしくは寄附に同意したということでございまして、以上、当省において把握しておりますこの経緯はこんなところでございますけれども、当時の政府の裁判所構成法第七十三条の解釈の内容自体、必ずしもはっきりいたしませんし、そもそも当時の裁判所構成法及び改正勅令の解釈は、その内容及
政府から、あれはロシアの皇太子だったですか、その方を傷つけた津田三蔵か何かだったと思いますが、ある種の司法判断をこうせいという要請が来たのを児島大審院長がはね返して、独自の事実認定と量刑を科した。
それを大審院長の児島さんという方が、それは法律に照らせばそうはならないということで、有名なお話ですね。あのことを考えまして、単にこの事件が大きかったから、あるいは世間に与えた衝撃が強過ぎたからということだけで裁くのはいけないのではないか。だから、職員就業規則の中の責任審査規程、その中のどういうところに当てはまるかじっくり考えようということで、考えた末の結果がああいう形になりました。
ちなみに、私が出た大学の建学の祖と言われる児島惟謙、昔の大審院長でございますが、例の大津事件、ロシア皇太子を津田三蔵巡査が襲ったときの裁判、あれについては、皇室に対する行為を罰する法律を適用しろという時の政府からの猛烈な圧力に対して、あくまでもこれは皇室ではなくて、ロシア皇太子といえども刑法上はあくまでも一般の傷害罪であるということで処理をした。
昔、関宏二郎という戦前に大変立派な裁判官がおりまして、これは生きておられたら昔の大審院長になること間違いないと言われた人です。こういう優秀な裁判官ほど、離婚の際の慰謝料など、ほかの裁判官がもうけちけちした額しかやらないのを、思い切ってぽんと高い額の判決をなさったことをいまだに私記憶がある。少壮判事時代に関民事部長の判決というのは、我々にとっては模範的な判決だった。
○飯田忠雄君 理論的にそういうことがあり得るというお話でございましたが、それではそれでいいんですが、旧国籍法、明治三十二年法律第六十六号というのがございますが、その旧国籍法の第十六条は帰化人、その子、日本人の養子、入夫、こういう者が国務大臣とか大審院長、会計検査院長、帝国議会の議員となることを制限しておるわけです。
時間の制約もありまして触れることができませんが、たとえば明治二十四年の大津湖南事件というのを思い出しましたときにも、当時の日本は大変ひ弱でありまして、またそうしたロシアの皇太子を警官が傷つけたことでロシアから何の無理難題を言われるか、むしろこの際はその警官を死刑にした方が日本の国益に合う、危ないからという意見があったようでありますが、それを当時の大審院長、児島院長ははねのけたというふうに言われて、いわゆる
ですから、いつかの児島大審院長の裁判でも、やはりああいう法に基づかずしてやるわけにいかぬかったような状態と同じじゃないでしょうかね。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 法曹会というのは、たしか明治二十四、五年ごろに、有名な児島惟謙大審院長のときにつくりましたものが、たしか明治の終わりごろに財団法人という形になったわけでございます。そして、これは財団でございますから、会員ということではございませんが、事実上は会員のようなものがございます。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは、明治時代に寄付行為をつくりましたときに、大審院長ということになっておりまして、その後読みかえではなしにたぶんつくりかえたと思いますが、最高裁長官ということになっております。ただ、これは名誉会長のようなことで、実際執務をされるわけじゃございませんが、そういうことになっております。
本来の司法権の独立という点からいけば、その辺はもっと別な形でいいと思うんですが、もとは、大審院長なり大審院判事は、政府が任命したのでしょうか。前からそうなんですか。
○坂本委員 いままで最高裁の長官、法務委員会へ出てこられるときに、事務総長が代理で出てこられて、国会法に基づいて説明者がきまっているからそれでやっているのですが、旧憲法時代の大審院時代は、大審院長はもっぱら裁判関係だけであった。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 元来私は、教員というものは物を作る人でなしに、人間を作る人なわけですから、先刻も豊瀬さんの御質問に対してお答えしましたように、戦前は大学総長が大審院長よりは俸給は上だったということを頂点としまして、小学校の先生、幼稚園の先生に至るまで、ずっとそれ式であったかどうかは別といたしまして、ものの考え方としては、最高裁判所長官も作るのが大学である、そういう、人を作る側の先生が作られたほうより
○荒木国務大臣 プラス・アルファと申し上げましたのは正確を欠くかもしれませんが、私が申し上げた気持は、たとえば大学教授に例をとりますと、戦前ば大学総長というのは大審院長よりも少し上であった、今日では裁判官よりも下になっておる。
私も学生時分を回想してみますと、大学の先生のところに遊びにいけば、おい、すき焼食いにいこうじゃないかといって誘われてごちそうになったことを思い起こすわけでありますが、大体今文部省として、大学教授の給与をせめてここまで上げたいということで、私が就任します以前から考えております一つの目標は、せめて戦前並みにしたい、私が承知しますところでは、大学総長などは、もとの大審院長よりは給与がよかったと記憶いたしております
そこで、来年度は、これは私個人のまだ一つの構想ではありますが、国立大学の理科系の教授の待遇を民間のレベルに直すために、前に申し上げましたように、戦前は東大総長は大審院長と同じ給料をもらっておったのですが、今は地方裁判所の中堅判事くらいしかもらっておりません。全部そういう形で下がっておるのですから、せめて検事並みに引き上げよう。そうすると五十億円かかります。
前にも申し上げましたが、たとえば東大の総長あたりは、大審院長と同じくらいの給料を取っておったのが、今日は地方裁判所の中堅クラスの判事の給料くらいしか取っておらない。あとは全部右へならえで、下がっております。これをせめて検事並みに上げたいというのが、われわれが次に目ざしておるところであります。そういたしますと、おそらく年間四、五十億の予算が要るかもしれません。
ところが、時の大審院長児島惟謙は敢然としてこれをけって、正しい法律の解釈と適用をして、法治国としての面目を維持したのであります。ところが今日の政府は、憲法違反の既成事実を作り上げて、アメリカにこびておるのじゃありませんか。国民にのみ法の順守をしい、政府みずからは法を守らず、法の権威を失墜せしめているのが、私は現状じゃないかと思う。