2018-02-08 第196回国会 衆議院 予算委員会 第8号
○大西(健)委員 これもなかなか決まったあれがないんですけれども、古い、明治四十二年の大審院の判決では、昔、この残骨灰を肥料に使うというので盗んだ人間がいたけれども、それは不法取得には当たらない、そういう判決があったそうですけれども、逆に、昭和十四年の大審院判決では、粉骨後に残った金歯などの有価物の所有権は市町村にある、こういう判決があるんですね。
○大西(健)委員 これもなかなか決まったあれがないんですけれども、古い、明治四十二年の大審院の判決では、昔、この残骨灰を肥料に使うというので盗んだ人間がいたけれども、それは不法取得には当たらない、そういう判決があったそうですけれども、逆に、昭和十四年の大審院判決では、粉骨後に残った金歯などの有価物の所有権は市町村にある、こういう判決があるんですね。
また、我が国の最高裁判所も、平成十八年七月二十一日の判決において、これは大審院判決を覆すものでありますが、制限免除主義の立場に立つことを明らかにしたわけでございます。 しかしながら、この判決によって、いかなる場合に外国が我が国の民事裁判権に服するかということについてすべて明らかになったわけではありません。
それが、その次に挙げました昭和十九年の大審院判決では、この正当の事由があるかないかということを判断するためには家主と借家人双方の事情を比較考量して判断しなきゃならないというふうに判例が変わったわけでありまして、非常にこの正当の事由については画期的な変化であります。
しかし、先ほど私ちょっと午前中の質問のお答えでも申し上げましたように、大体の通説というものは、大審院判決の中でも、胴元自身も財物の喪失の危険負担をするというようなものが賭博である、胴元というか、そういう言葉はちょっと感覚的に語弊があるような気がしますが、そういう者がそういう危険負担を負わないというものは富くじというふうに分類されるべきである、こういうような説を私どもとしては有力説というふうに聞いて審議
「選任または監督につき相当の注意をしたかどうかは客観的注意義務によって決し、主観的注意能力によって判断すべきではない」これは昭和十二年六月二十四日、大審院判決。
ところが、私が挙げましたこの昭和十一年九月十九日の大審院判決は、その無罪判決、原審判決を破棄をいたしまして、そして懲役二年、罰金約当時で二十万円近い巨額の破棄自判をして確定をしているわけであります。こういう事件が、いろいろ調査していますと出てまいりました。 総理は、この判決を御存じですね。 〔委員長退席、村岡委員長代理着席〕
その大審院判決判示はこういうものであります。春日は大臣を同郷の先輩として二十数年来これに私淑し、公私どもに次第に親交の度を加え、被告人が鉄道大臣在任中は異心同体をもって目すべき腹心であり、守矢は大臣と郷里を同じくするのみならず、多年その側近にあり、ひたすら大臣の栄達をこいねがい、献身的に大臣方の家計その他の事務一切を処理し来りたるもの。
○吉井(英)委員 これは実は二年前にもリクルートの問題のときに取り上げたことがありますが、実は戦前の小川鉄道大臣の汚職事件のとき大審院判決というのが下っておりますが、その中で、政治家と秘書というのは異体同心、一心同体だということで、懲役二年の有罪判決が大臣と秘書両方ともに下っているわけですね。
そのことは、昭和十三年六月二十八日の大審院判決とかあるいは昭和三十一年十一月八日の福岡高裁の判決、そういう判例を見ても、やはり大深度地下には土地の所有権が一般的には及んでいると考えることが適当だと思います。
その次に、必要な注意というのは、これは大変広く理解されておりまして、業務上必要な注意は、各業務の種類や性質に応じて具体的に定めらるべきものであるが、危険の発生を防止するため、法令上・慣習上・条理上要求される一切の注意を含む、これが大審院判決を含んだ通説の解釈であります。すなわち、法令上だけではなくて、慣習上・条理上もであります。
特に決定的に重要なことは、この覚書が出されるに至った交渉過程におきまして、現在はすでに昭和四十八年の最高裁判決によって変更されていますが、昭和三十六年当時は、いまだ官有地に入り会いなしとする大正四年の大審院判決が判例として効力を有していたにもかかわらず、実質的には入会権をこの北富士に確認する、ただし、大審院の判決もあることだから入会権の名称は使えず、入会慣行とするとしたこと、及びその入会慣行の内容は
この点は従来商法には規定が明文としては置かれていなかったのでありますが、海商法上こういう責任を認めるということがいわば委付主義を認める裏の解釈として考えられておったわけでありまして、参考資料にも挙がってございますが、昭和三年の十月二十三日の大審院判決がございます。これは、船舶所有者については特に使用者責任が加重されるのだということを述べております。
「蓋シ文武官吏ノ自由意思ニ基キ之カ任意処分ヲ許容スルニ於テハ」もし自由意思でそれを認めるとすれば「遂ニハ官吏タル地位ヲ保持スルニ必要ナル生活資料ヲモ之ヲ喪フニ至ルナキヲ保セサルハ勿論公益ヲ害スルノ結果ヲ招集スルノ虞アレハナリ」これは大審院判決です。 それで、当時は太政官の布告というのがある。これによって国が寄付を受けるということについては非常に限定されているのです。
これは大審院判決によって入り会い権は認めておりませんと、したがって北富士もこういう例です。ということを言えなかったはずないですよ。それを念には念を押して、どこに問題がある、大審院判決だと、ただ一つか、そうだと、それじゃそれが変わったら従うか、従いますと、こう言っておきながら、いまになってそういうことを持ち出してするのは、これはへ理屈というものであって、そういうことでは私はいけないと思うんですよ。
それから大審院判決の考え方というのは、こういう二つのタイプがあるということにつきましても、これも急に出できた考え方ではございませんので、いままでの下級審の事例でも、こういう考え方が二つあるということは幾つも言っているわけでございます。
○鈴木強君 それから、さっきから基本的な問題で神沢委員が質問をされているのですけれども、あなた方は大審院判決というものを二つに分けて、一方は、政府の見解が間違っておったから、最高裁の判決が出て、それに従います。一方は従いません。それは屏風山の事件と内容が違います。そういうことで逃げようとしています。これは法務委員会でも明確にそうおっしゃっているのです。
したがって、この一般の契約についての大審院判決というものを協約の取り消しの場合にそっくりそのままあてはめるのはちょっと無理があるのじゃなかろうかと私は考えます。
○国務大臣(増原恵吉君) 昭和四十七年八月二十二日、当委員会において文書で提出いたしました北富士演習場内国有地の入り会いに関する政府の統一見解につきましては、昭和四十八年三月十三日の最高裁判所において、大正四年三月十六日の国有地入り会いに関する大審院判決とは異なる新たな判決が示されたことに伴いまして、当委員会及び予算委員会において質疑のありましたことについて、今回あらためて統一見解を文書にして提出をいたす
いまもちょっと述べましたように、従来政府は、国会における入り会い権論争に際して、大正四年の大審院判決というものをただ一つのよりどころにして、官有編入地には入り会い権がない、こう主張を続けてまいりました。また山梨県側においても、国と同様に、県有地についての入り会い権ありやないかについては、大審院判例を引用して政府と同一歩調、同一見解をとってきたんであります。
で、われわれがいままで援用しておりました大審院判決というものは、いわゆる官民有区分の際に官有地に編入されたものは入り会い権がないんだというものを援用しておりましたから、その点については変わりますということをこの前も申したわけですが、二のほうの、判例に、新しい最高裁判決に示された二のほうの趣旨のことは、これは昨年八月二十二日に出しました「国有地の入り会いについて」でも、一、二と書いて、一に、国有地にいわゆる
これにも島田施設庁長官が答えておりまして、「この件につきましては、今朝法務省のほうからも御答弁がございましたように、大正四年の大審院判決もございまして、その後これをくつがえすだけの新しい判例が出てきておらない。
私がいま申し上げましたのは、従来の、大正四年の大審院判決をいわば私どもは最高の権威あるものとして、その大審院の判決では、官有地の編入処分があったことによって、その官有地に編入された地域については当然に入り会い権は全部消滅している。
私が先ほど申し上げました大審院判決から最高裁判決に変わって云々というのは、この第一項の問題でございますから、念のためその点申し上げておきます。
先ほど御言及の大正四年の三月十六日の大審院判決では、明治初年の官民有区分という処分がございましたが、その処分によって官有地に編入をされました土地につきましては、入り会い権は一切消滅したものという判決をしたものでございました。
法的にもこれはもう地下権というものが、日本の民法では二百七条によって「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」こういうようなことになっておるようでありまして、昭和十三年六月二十八日の、「井戸を深くしたため隣の井戸の水が出なくなった」という東京の損害賠償請求事件で、「他人の権利を侵害しない範囲で」という大審院判決が出た。それ以来制限つき許可ということになっているようであります。