1953-12-18 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第3号
積極的に大宮持ちというものを所有地でないというふうに言い切ることはまだ無理でありますけれども、何となしにある限られた場合だけについての所有権というのですか、それを結局私は感じたというふうに言い直しておるのであります。ただ、今の最後の問題になりますと、明治の政府も、あるいは信者はもちろん、そのあたりの人々も、これを浅間神社の所有地として事実上は認めて来ておる。
積極的に大宮持ちというものを所有地でないというふうに言い切ることはまだ無理でありますけれども、何となしにある限られた場合だけについての所有権というのですか、それを結局私は感じたというふうに言い直しておるのであります。ただ、今の最後の問題になりますと、明治の政府も、あるいは信者はもちろん、そのあたりの人々も、これを浅間神社の所有地として事実上は認めて来ておる。
と言うことは、先ほどから有倉先生も、管理権問題について、大宮持ちというのは管理権を意味し、しかして最近の国民感情の高まつて来ているときには、一神社の所有権ということよりも共同所有というようなことがどうかという一つのサゼスチヨンをこの場で発表されたのであります。
○長谷川(峻)委員 そこで、今度は和歌森先生にお尋ねしたいと思うのでありますが、先生は、御専門の立場からいたしまして、山頂に神霊があるというお話からずつと出まして、大宮持ちというその昔の裁許状は今日の所有権のような強いものではないというふうな御判断のように私たち聞いたのであります。
そうすると、今のお話の中の沿革というのは安永八年に幕府の裁許状をもらつた富士山の八合目以上は大宮持ちであるということを言われているのだと思いますが、そうすると、それ以前においては神体山宗教というものはなかつたのか。富士山を拝む信仰が、所有がなければ成り立たぬということになれば、それ以前にはどうなのか。それから、明治維新になつてから国有地になつた。