1991-09-05 第121回国会 参議院 内閣委員会 第2号
また、大学の教官につきましても、助教授等の中堅層を中心に俸給月額の特別改善を行うとともに、負担の大きい大学院担当教官等の俸給の調整額の改善を行うほか、評議員等について俸給の特別調整額を適用することとしております。 なお、このほか、全職種について、昇格した場合に給与上のメリットを付与する措置も導入することとしております。
また、大学の教官につきましても、助教授等の中堅層を中心に俸給月額の特別改善を行うとともに、負担の大きい大学院担当教官等の俸給の調整額の改善を行うほか、評議員等について俸給の特別調整額を適用することとしております。 なお、このほか、全職種について、昇格した場合に給与上のメリットを付与する措置も導入することとしております。
また、大学の教官につきましても、助教授等の中堅層を中心に俸給月額の特別改善を行うとともに、負担の大きい大学院担当教官等の俸給の調整額の改善を行うほか、評議員等に俸給の特別調整額を適用することとしております。 なお、このほか、全職種について、昇格した場合に給与上のメリットを付与する措置を導入することとしております。
そうしますと、私立の大学院の大学院担当の教官に対しては、どんな大教授であろうとも、二万五千円から三万円程度でございます。一月です、一時間ではございません。公立の大学では、月一万五千円という方もいました。
今は大学院担当教官の待遇の全体的な底上げについて御要望したわけでありますけれども、それと同時に、言葉は悪いですけれども、有能な教官と無能な教官、それを厳しく峻別していったらどうかという、非常に憎まれそうなことを申し上げるわけでありますが、勤務評定という言葉は嫌な言葉でございますし、こういう青二才がこんなことを申し上げるのは恐縮なんでございますけれども、大学院担当の教授の中には、人間的にも例えば女子大学生
○政府委員(國分正明君) 大学院担当の教官の待遇の問題でございます。 大学院教育あるいは大学院における研究というものを充実させるためには、やはり立派な人材を迎え、そしてまた確保するということが大事であろうと思うわけでございまして、待遇面でやはりそれも考えていかなければならないのは仰せのとおりであろうというふうに私ども思っております。
○嶋崎委員 そうすると、大学院担当、これは学生が動く場合ですね。学生は当然あります、協力し合うということは。院生が出ていったり、ドクターコースの研究者が行ったりして、そしてまた自分の大学へ帰ってくるというような形で行き来があると思うのですが、教官の場合も当然その両方を持っていますね。
そうしますと、共同利用機関にいる教授で、大学院担当の兼任教授として出る場合、また同時に、大学院担当の教授が共同利用機関の兼任として出る場合、二つの場合がありますね。ありませんか。
○政府委員(阿部充夫君) 通常国立大学の中でもそうでございますけれども、一般の教官の中で大学院を担当される方については特別の重い仕事を背負うということがございますので、大学院担当手当と俗称しておりますけれども、俸給の調整額という格好で若干の上積みが行われておるわけでございますが、それと同じように今回の場合にも、これはこれから具体に発足する際にまた人事院等の了解を得てやっていくことになるわけでございますけれども
○政府委員(阿部充夫君) 大学院担当手当とかあるいはいろいろな呼び方をしておるかと思いますけれども、正式には俸給の調整額という言い方でございますが、従来から大学院担当の先生方には特別の金額が若干プラスして支給されるわけでございまして、今回の場合にも同じように特別のロードを負われるわけでございますから、それに対する俸給の調整額の支給については考えたい、こういうふうに思っておるところでございます。
また給与の点でございますけれども、大学の教官の場合と国立研究所の場合におきまして手当、例えば大学院担当手当とか、国立研究所の場合でございますと特別調整額というふうな手当がございます。こういうものがございまして一律にどちらがどうというふうな比較は困難かと思いますが、ただ若い研究者につきましては国立研究所の研究員の方が依然として悪い待遇になっているというのは事実でございます。
ただ、大学院担当の教官がいるということ自体については、それは学部の上に大学院というものが置かれるわけでございますけれども、大学院のみを担当する教官がいること自体は、そのことが大学院の体をなしていないということにはならない、かように考えます。
○宮地政府委員 それぞれの大学の教授に任用された場合、その教授が大学院担当をするということはもちろんあり狩るわけでございます。
○井内政府委員 大学院の整備の問題につきまして、いろいろと新しい道を開いていくということを考えましても、最も肝要な点は、すぐれた大学院担当の教官をいかにして確保するかということかと存じます。
なお、大学の教官特有の付加給与的なものとしまして、御承知のとおり論文審査手当それから大学院担当調整手当がそれぞれ支給されておる、こういう現状でございます。
それから、お尋ねの大学院担当調整手当の問題でございますが、これまた、推移があったのも先生御承知のとおりでございまして、現在は八%と四%、こういうことに相なっております。 なお、論文審査手当につきましては、一件七千五百円、こういう次第でございます。
しかも、その大学院担当者で――三年ドクターという新しい連合大学院やいろいろ構想されているわけでしょう。そういう人たちの研究、生活を考えてみて、たとえば論文審査が一個について七千五百円。これは何を基準にしてこういうのが出ていると思いますか。実際どのような仕事をしているか御存じですか。
大学院担当は今度は防衛庁の人が来るのですよ、反共調査をやっている人が。その人は研究経歴のない人です。いずれまた明らかにします。だから、大学院に持ってくるときには、研究経歴もなければ、ただ中国語がちょっとやれるというのをマスターの先生にちゃんと早く持ってきているのです。その調査の機関というのは何かということをいずれまたここで明らかにします。
○木田政府委員 私自身二五%という数字についての記憶がございませんが、大学院担当手当の幅を広げたいということは、もう数年来人事院にいままで御要望申し上げてきたところでございました。
○嶋崎委員 大学教官に対して手当の八%アップがついたのは、大学院担当の教官に関してだけなんです。私もその時期は忘れちゃったのですけれども、自分自身の経験で八%アップになったことだけしか覚えていないのですが、いつだったか記憶がありません。
○嶋崎委員 戦前の比較は別としましても、大学の大学院担当の教官ないし旧制の大学の教官が、裁判官並みといわれてから非常に久しいと思います。その裁判官並みといわれた大学教官の給与について、大学院担当の教官にせいぜい八%程度の優遇措置しか講じないまま今日まで至っております。これが今日までの人事院勧告の実情だと思います。
それから教官の間の格差、これも渡辺先生がおっしゃったとおりなんで、たとえば大学院担当の教官であるか、あるいは一般教養担当の教官であるかということによって、俸給や後々の恩給までも現在違っておりますし、それから同じ研究者であっても、教授であるか助教授であるか講師であるかで、やはり格差があるわけなんです。そういう教官の側の格差もなくすために、すべて教官は一応学系に所属させる。
その内容といたしましては、大学関係につきましては、学長の給与の改善、副学長等学長補佐機関の処遇の改善、あるいは教授の指定職のワクの増加、助教授、講師等の中堅層を中心とした俸給の改善、並びに助手の初任給の大幅改善、あるいは大学院担当調整額の率の引き上げ並びに助手についてその支給範囲の拡大、あるいは医学部、歯学部及び同附属病院の教員について国立病院の医師との均衡を考慮し、大幅な給与の改善をはかる、あるいは
それから教員につきまして大学院担当手当という給与上の、何と申しますか、割り増しがございます。まあ大学院設置に直結いたしまして予算上上乗せ措置は大体そういうことでありますが、将来にわたりまして、まあ大学院を置きますと教育、研究活動が学部だけの場合に比べまして質量ともに多くなるわけでありますので、そういう点を考慮した予算措置が行なわれるわけであります。
設置の方式といたしましては、その基礎となる学部が充実いたしまして、教員組織におきましても、それから施設設備にいたしましても、大学院の教育、研究を担当し得る能力がつくに至ったという段階で大学設置委員会の審査の上これを設置するというたてまえをとっておりますので、御指摘のように、大学院の設立と直結いたしまして教員組織の拡充というようなことは行なっておりませんが、大学院を担当することによりまして、もちろん大学院担当手当
それから次に、大学院担当の助手あるいは長期航海を常態としております船員の一部の方々に対しまして、その勤務の特殊性に応じた調整額を支給するということがもう一つございます。 さらに、宿日直手当でございますが、これは今年の民間調査において調査いたしましたことは御承知のとおりであります。この調査の結果やはり相当の隔たりが認められましたので、これに対する措置をいたしております。
それから、大学の学長とか、また大学院担当の教官とか、そういう特殊な立場にございまして、より積極的に教育の任についていただかなければならない。
まず、国立学校運営費でありますが、これは、国立大学七十二、国立短期大学五、国立高等専門学校二十四、国立高等学校八、大学附置研究所六十四、大学附属病院二十三を運営するために必要な経費でありまして、昭和三十八年度におきましては、東京大学等七国立大学に学長としてそれぞれ国立大学総長を置き、これを認証官として、その処遇の改善をはかり、また大学院担当教官に対し、俸給の調整額を支給することといたしましたほか、新