2002-11-21 第155回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
昭和二十四年、一九四九年にアメリカ占領軍の指導を受けて大学基準協会が大学院基準というのを制定しております。それを見ますと、その附則で専門職業人に関する基準は別に定めるというふうに書いてあるわけでございます。にもかかわらず、その後半世紀にわたりまして専門職業人に関する大学院基準というのは作られなかった。
昭和二十四年、一九四九年にアメリカ占領軍の指導を受けて大学基準協会が大学院基準というのを制定しております。それを見ますと、その附則で専門職業人に関する基準は別に定めるというふうに書いてあるわけでございます。にもかかわらず、その後半世紀にわたりまして専門職業人に関する大学院基準というのは作られなかった。
そういう中で、私どもの姿勢でございますけれども、これまでもそうでございましたように、法科大学院の設置につきましては、一定の要件、法科大学院基準など、その基準に合致すれば認可するといいますか、設置を認めていく方向でございまして、私どもとして窓口規制をすることは全く考えてございません。
まずその第一は、このたびの教員大学の大学院の設置のあり方の問題ですが、この問題は衆議院でもわが党の嶋崎君からいろいろ指摘をされておりますので、多くはもう申し上げませんけれども、これは局長も答えざるを得なくなったように、二十四年の大学協会の大学院基準、これを見ればこれは明らかに常識的には学部がある。
しかし、実際の問題といたしまして、設置当初数年間というものは、世の中の一般の大学院通念によりまして、学生の選抜も大学院基準というその本学独自の基準というものが簡単に編み出されませんでしたものですから、外国語も二ヵ国語を課し、相当の水準を要求しておったというようなことがございまして、やはり選抜の段階で、学生の構成が決まっていったというような経過がございました。
したがって、大学院をつくるときには学部というものを基礎に置いた上で大学院をつくるという、昭和二十四年に大学基準協会と文部省との間で意見が交わされ、大学院基準及びその解説の中で確認した原則があります。
○佐野政府委員 二十四年に大学基準協会によって大学院基準が決定されているわけでございます。この場合に、「新制大学院は研究科をもって構成せられる。通常は数個の研究科を含むであろうが、唯一個の研究科をもって大学院を作ることもできる。研究科は学部に対応する場合もあり、或は幾つかの学部にわたる内容を合せて一個の研究科が成立したり、一学部の内容が数個の研究科に分れて成立する場合もあろう。」
○井内政府委員 ただいま御指摘のように、昭和二十四年の大学基準協会が決定しました大学院基準におきましては、修士の学位を与える課程、修士課程の規定の仕方といたしまして、「専門的教養の基礎の上に、広い視野に立って、精深な学識を修め、専門分野における理論と応用の研究能力」という表現を用い、博士の学位につきましては「専攻分野に関し研究を指導する能力を養うことを目的とする。」
○井内政府委員 大学院の問題につきましては、大学院の目的でありますとかこういった点は学校教育法に規定がございまして、これを法的根拠といたしたわけですが、具体の大学院の基準につきましては、先般嶋崎先生のお尋ねにもお答えしたところですが、昭和二十四年に大学基準協会という団体がございまして、これは大学人より構成されておる団体でございますが、大学基準協会が決定いたしました大学院基準を基礎とし、大学設置審議会
○安里委員 そこで、どうも学のないところでわからぬですけれども、前にありました大学院基準、今度の基準も、修士課程におきまして、「広い視野に立つて精深な学識を授け」という言葉があるので、私は、この「精深な学識」という「精深」という言葉が耳なれないので、どういう意味を持っておるのか、これが定着した一つ言葉になっておるかどうか承りたいと思うのです。
それから先ほど言われました大学院基準協会の二十四年のこれに規対する理論と応用の解釈ももちろんあると思います。だから私はこう言うわけです。修士課程を済んだ方がさらに博士課程へ進んで研究者になるということももちろんあります。それからそこで職業につかれる方もあるというのはこれは当然のことなんです。ですけれども、それは大学院の性格としてその中におのずから生まれてくるものであるわけですね。
○井内政府委員 前回お答えで触れなかったので恐縮でございましたが、昭和二十四年に大学基準協会が大学院基準というものをつくっておりました。で、昭和二十四年に大学院基準を大学基準協会が一応決定をいたしました際に、その大学院基準の解説というものを大学基準協会でやはり取り決めておるわけでございます。
それから同時に、いま基準協会のお話が出ましたけれども、国公私立の大学の先生方が自主的な研究をされ、協会をつくって決められたいわゆる大学院基準に照らしましても、やはり今度の六月二十日の基準というのは変化していますね。変化しておることは事実なんです。そういう意味で、私はそういう変化のよしあしをいまここで言っているわけじゃありません。
○井内政府委員 従前の大学院の基準等の問題につきましては、昨年六月に大学院の設置基準が制定されるまでの間は、先生御指摘のように、大学基準協会が決定しておりました大学院基準というものが一つございまして、その大学院基準というものを一つの基礎とし、もととしながら大学設置審議会の大学設置分科会が決定いたしました大学院設置審査基準要項という審査の具体的なあり方、これをもととして従前、大学院の審査等が行われてまいっておったわけでございます
そこで文部省としましては、このような趣旨をどのように表現してまいるかということでいろいろな検討も重ねたわけでございますが、先ほども申し上げましたように従前は大学院設置基準が制定されていなくて、大学基準協会の方の大学院基準がございました。その大学院基準におきましては、修士につきましては次のようなこととしてございました。
大学院基準というようなものはどういうことですか。
この大学院基準に対して文部省のほうでいまでもこういう考え方に立っていますかね。
これが大学院基準の第一、趣旨というところには、「二 修士の学位を与える課程は学部に於ける一般的並びに専門的教養の基礎の上に、広い視野に立って、精深な学識を修め、専門分野における理論と応用の研究能力を養うことを目的とする。」、「三 博士の学位を与える課程は、独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加え、文化の進展に寄与するとともに、専攻分野に関し研究を指導する能力を養うことを目的とする。」
昭和二十四年の大学院基準に関する第二、基準といたしまして、「五 大学院を置く大学は、その課程に必要な施設並びに講義、演習、実験等の授業を用意しなければならない。」、「六 大学院を置く大学は、その目的使命を十分に達成し得るような大学教員組織を用意しなければならない。」とございますが、法案にあります帯広畜産大学、愛媛、宮崎両大学に設置する大学院の規模並びに教員組織をお尋ねしたいと思います。
御承知のように、大学院のためには大学院基準が専任教員をおくことを要求いたしておりません。学部の教授が教授を担当することになっております。従いまして学部の教授一人に対して二人を指導するというような基準で計画いたしておりまするが、学部の教授力を四年間に全国の大学院について四百人の教授、助教授を増したという計画を立てまして、本年三年であります。
これはその当時において、御承知のように大学制度が出発したばかりであつて、まだ大学院基準もできておりませんでした。修士或いは博士という新制の学位制度もきまつておりませんでした。或いは又大学四年の上に専攻課の課程をおくという制度もきまつておりませんでした。
これは免許法制定当時におきましてはまだ大学院が形成途上でありまして、大学を卒業いたしました者が学習いたします課程につきましては、いまだ大学院基準もできておりませんし、あるいは博士、修士というような課程ないし学位もきまつてなかつた時代であります。また専攻科という問題につきましても、その構想が明らかでなかつたのであります。
又大学設置審議会それ自身の構成も御承知のように大学が相互相寄りおりになつた大学基準協会から選んだ人々とか、或いは公私立大学の協会、国立大学協会というような方面からお選びになつた方を基礎として構成されておりまするし、適用いたします基準も先ほど来繰返し申上げておりますように、御自身で大学がああいうふうにお作りになりました大学院基準、これによつてやつておられるわけでございまして、決して別に統制めいた性格は
○政府委員(稲田清助君) これは昨日もお答え申上げましたように、大学が相互間に大学基準協会を組織いたしまして、大学基準協会において大学院基準というものを作成いたしました。
○政府委員(稲田清助君) 大学院基準によりますれば、大学院の教授は学部の教授が当られることになつております。大学院のみの専任の教授を置くということは国立、私立を通じて考えない方針でおるわけでございます。ただ、大学院それ自身の構成を考えまする場合に、やはり大学設置審議会では、教授組織、教授力というものを考えられていろいろ専攻の課程を検討しておるわけでございます。
○稲田政府委員 御承知のように大学基準協会におきましては大学院基準を設けております。そのうちに大学に関する基準もあるのでありますが、これを参考といたしまして、大学設置審議会が大学院設置基準をつくりまして、それを適用して大学院の設置について国立、私立について審査しておるわけであります。
しかしながら、だんだん大学院基準等が明らかになるにつれまして、現在ただちに設置したいという希望を具体的に抱いておる大学はないようでございます。
これによつて大学院の設置は大学院基準によつてつくるわけですか、それともこの十二大学に大学院をつくるというのについては、大学設置審議会において、大学院基準に基いて審議をされた、その結果によつてこれが出たのであるか、その点お聞きしたい。