2007-05-24 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
そうした皆様方に是非、そういう思いを持っているすべての教員の皆さんにチャンスをお与えをしたいというふうに思っておりまして、でありますので、任命権者にも、この教員免許改革法案の中では、大学院修学、専門免許状取得のための機会を提供する義務をやっぱり課すと。
そうした皆様方に是非、そういう思いを持っているすべての教員の皆さんにチャンスをお与えをしたいというふうに思っておりまして、でありますので、任命権者にも、この教員免許改革法案の中では、大学院修学、専門免許状取得のための機会を提供する義務をやっぱり課すと。
当然、任命権者にも、大学院修学、専門免許状取得のための機会を教員に提供することを義務付け、修学のために現場を離れる教師の補充についても定員の確保を行うこととし、さらに、政府は特別の奨学制度を設けるといった内容としております。 このような機会がありながら、十年経過してもなお専門免許状を取得しない教員については、演習を含む約百時間の講習を義務付け、それを修了しない場合には免許失効といたします。
委員が御自分の経験も踏まえてお話しになりましたけれども、そうした意欲、自主的、主体的な研修をしたいという意欲を持った人のために、正に、一昨年でございますが、当国会で教育公務員特例法の改正をしていただきまして、無給ではございますけれども、そういう自主的な研修をしたい人のために大学院修学休業制度というものをほかの公務員にない特別の制度としてお認めをいただいたわけでございまして、その結果、十三年度に最初の
また、平成十三年度からは、教員が自らの研究課題に基づいて大学院で勉強することができる期間休業することを可能とする制度である大学院修学休業制度というのが実施されております。そして、平成十四年度には三百五十人の人がこれを活用いたしております。 このような活用をすることによって意欲ある教員がどんどん出てくることを願っておりますので、このような機会の提供に努めていきたいと思っております。
これを着実に進めるということ、これがまず第一に大切なことだと思っておりますし、それ以外にも、例えば、大学院修士課程を学習するために長期間休業すること、これは大学院修学休業制度でありますが、こうした制度を創設する等、意欲のある教員を支援する制度、こういったものはいろいろとメニューをそろえなければいけないということで準備をさせていただく、これが現状であります。
○矢野政府参考人 現職の教員が大学院修士レベルの研修を受けることによってその資質向上を図ることは、私ども、大変望ましいものと考えておりまして、これまで、大学院修学休業制度の創設を初めとして、その機会の拡充に努めているところでございます。
このパンフレットをいただいておりますので、その大学院修学休学制度というのは存じ上げておりましたが、これ十三年度からできまして、でも全国で約百五十人なんですね。本当に微々たるものでありますので、先生が専門性を高めたり教養を高めたりするためにも是非ともこれは大きな力になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○佐藤泰介君 いみじくも局長も大学院修学休業制度の創設を話されたわけで、自主的な研修の奨励、支援が重要であるとするならば、文部科学省として、この公務員制度見直しの中に教員に関する長期休業制度がぜひこれからの二十一世紀、教育改革に向けて必要であるというような、意見を言う場なり要請をする場があったらぜひ今の考えを伝えていただいて、公務員制度全体の中で教員の長期休業制度の創設がいかに重要であるかというようなことの
○政府参考人(矢野重典君) 教員の自主的な研修を奨励、支援する、大変大事なことでございまして、そうした観点から、平成十二年に教員が休業をして自発的に長期間、最大限三年間でございますが、大学院で学べる大学院修学休業制度が法律を改正していただいて創設されたところでございます。
このような角度から、文部科学省におきましては、教員の自主的な研修活動を奨励、支援するために、中央教育研究団体の研修活動を助成したり、あるいは平成十二年には、教員が休業して自発的に長期間大学院で学べる大学院修学休業制度を創設したところであります。
このため、教員としての実践的な能力の育成などを重視した教員養成の改善、さまざまな社会経験の評価など、人物を重視する方向での教員採用の改善、教職経験や専門に応じた研修や社会体験研修の充実、さらには、大学院修学休業制度の活用などによる教員の自主的な研修の奨励等に取り組んでいるところでございます。 以上でございます。(拍手) —————————————
そして、例えば各都道府県教育委員会等において、教員を民間企業ですとか社会福祉施設等、学校外の施設等におおむね一カ月から一年等派遣して行う教員の長期社会体験研修、こういったものがあるわけでありますが、こうした研修を通じて教員が研さんを積んでいるという姿、これは大きな教育効果があるというふうに思っていますし、また本年四月から大学院修学休業制度、こういった制度もスタートいたしました。
本法律案は、教員の専修免許状の取得を促進し、その資質の向上を図るため、国公立の小学校等の教員が職務に従事せず国内外の大学院の課程等に長期にわたり在学し、その課程を履修することができる大学院修学休業制度を設けようとするものであります。
また、この答申におきましては、国における取り組みとして、可能な限り多くの現職教員が多様な形態で修士レベルの教育を受けることができるようにするための条件整備を行うことも提言されておるわけでございまして、文部省としては、この答申等を踏まえて、大学院で勉強ができる大学院修学休業制度を創設するための法律案の御審議をお願いし、先ほど、本日の午前の参議院本会議で成立をさせていただいたところでございます。
○政府参考人(矢野重典君) まず、医療保険や年金でございますが、これにつきましては、大学院修学休業中の教員は公務員としての身分を保有しておりまして、以後の職務復帰が原則とされているわけでございますので、そういうことを踏まえまして、本人及び被扶養者の病気等に関し各種の給付を受けることができますように、共済組合員の資格が存続するよう別途政令を改正する予定でございます。
さて、この大学院修学休業制度でございますが、この無給の大学院修学休業制度というのは、現行の公務員制度上はないわけでございますね、先ほどの御議論を伺っておりましても。他の公務員にない無給の制度というのが、公務員の中でも教員を対象とするというところで創設されるという、その意味はどういうところにございますか。
したがいまして、大学院修学のために休業しているということになっても、共済組合員資格が続いている以上、その間の掛金は負担をしなきゃいかぬということでございます。 育児休業制度というのは、特別にそういう免除の制度を設けました。
今回御審議をお願いする教育公務員特例法等の一部を改正する法律案は、教員の専修免許状の取得を促進し、その資質の向上を図るため、国公立の小学校等の教員を対象に大学院修学休業制度を新たに設ける等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
本案は、教員の資質の向上を図るため、国公立の小学校等の教員が国内外の大学院に長期にわたり在学することができる大学院修学休業制度を創設するもので、その主な内容は、 第一に、在職年数等一定の要件を満たす小学校等の教諭、養護教諭または講師が、任命権者の許可を得て、専修免許状の取得を目的として、国内外の大学院に在学するため、大学院修学休業を行うことができるものとすること、 第二に、大学院修学休業中の教諭等
今回創設いたします大学院修学休業につきましては、特に教員に対してのみ実施する制度であるということでございまして、今申し上げました、育児休業において認められるような特段の事由がないためにこのような措置をとることができないものでございまして、御理解をいただきたいと思います。
今回の法案で、大学院修学休業制度が創設されるということで、学校を取り巻く急速な変化、そしてさまざまな抱える問題等々にかんがみまして、現場からの期待感も大きいものがあるだろうというふうに思うわけであります。 そこで、幾つかの点について、質問をしたいと思います。
このため、今回のこの大学院修学休業の期間の制度の取り扱いにつきましても、育児休業等現実に職務を要しない期間の取り扱いの例に準じまして、休業期間中の二分の一の期間を在職期間から除算することとしているわけでございます。同じようにやっているわけでございます。
今回御審議をお願いする教育公務員特例法等の一部を改正する法律案は、教員の専修免許状の取得を促進し、その資質の向上を図るため、国公立の小学校等の教員を対象に大学院修学休業制度を新たに設ける等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
これは改めて確認しておきたいのだけれども、新構想のこの趣旨というのは特に現職教員の大学院修学、これは三分の二程度は収容できるようにする、このことが一番の新構想なんじゃないでしょうか。