1956-11-30 第25回国会 衆議院 決算委員会 第5号 ○吉田(賢)委員 そうすると、国へ歳入として納付せられるものは歳入ですから、一方また大学附置受諾研究費というのが予算の目にあるのでありますから、それは経理の上においては全く別個の観念であり、また別個の資金でなければならぬ、こう思うのでありますが、個人から受けた金が国の歳入になって、右から左へそれを使うというのであれば、何もこれは予算を組む必要はないのであります。 吉田賢一