1979-03-15 第87回国会 衆議院 本会議 第14号 その第一は、この大学は、学校教育法体系の大学なのか、または成人教育、生涯教育機関としての大学講座的各種学校なのかということであります。 もちろん、政府は学校教育法体系の大学としているのでありますが、この大学は、学校教育法と電波法、放送法の二つの法体系を基礎に設立される特殊な大学だけに、その性格は、法体系上きわめてあいまいになっております。 中西績介