1957-05-13 第26回国会 参議院 内閣委員会 第32号
昭和二十八年十二月七日、給実甲第八十二号という通牒の中にあるわけでありますが、「大学等教育職員紋別俸給表の備考2の「大学院を置く大学の教授」とは、大学院の講義、実験実習又は演習を担当する教授及び大学院の学生の研究を指導する教授とする。」つまりこれのみに限定をするという解釈通牒を出しまして、それによって現在運営いたしております。
昭和二十八年十二月七日、給実甲第八十二号という通牒の中にあるわけでありますが、「大学等教育職員紋別俸給表の備考2の「大学院を置く大学の教授」とは、大学院の講義、実験実習又は演習を担当する教授及び大学院の学生の研究を指導する教授とする。」つまりこれのみに限定をするという解釈通牒を出しまして、それによって現在運営いたしております。
「企業官庁職員級別俸 給表(別表第五) 教育職員級別俸給表 第六条 (別表第六) 第二項 イ 大学等教育職員 の改正 級別俸給表 規定中 ロ 高等学校等教育 職員級別俸給表 ハ 中学校、小学校 等教育職員級別体 給表 「企業官庁職員級別俸給
第三に、附則において、大学等教育職員又は高等学校等教育職員の四級から十級又は九級までの職員に対して、この法律施行の際に一律に一号上位に切替えることを規定しておるものであります。
○衆議院議員(赤城宗徳君) 第一は第六条第二項第二号中に、大学等教育職員級別俸給表と、高等学校等教育職員級別俸給表、中学校、小学校等教育職員級別俸給表、この三つを一般俸給表から分離して特別俸給表としてそれぞれ該当をなにした、こういうことであります。
すなわち、本法案の骨子ば、ただいま委員長の説明の通り、現行給与法第六条第二項第二号中に、別表第六といたしまして、教育職員級別俸給表を加え、さらにこれを三分して、大学等教育職員級別俸給表、高等学校等教育職員級別俸給表、中学校小学校等教育職員級別俸給表の三本建といたしております。