2017-03-09 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
本当に文部科学省は、中学校さえ教えれば、あとは高校、大学、一般の方で武道の普及ということについては全く関係ないと、関心がないと、中学校だけやればいいという考えなんでしょうか。
本当に文部科学省は、中学校さえ教えれば、あとは高校、大学、一般の方で武道の普及ということについては全く関係ないと、関心がないと、中学校だけやればいいという考えなんでしょうか。
にもかかわらず、下関市立大学、都留文科大学、高崎経済大学、一般市の市立大学ならば全く文部科学大臣はかかわらないと。おかしいじゃないですか。どうやって教育研究の特性を確保するんですか。
重要なことは、評価機関は、これはそれぞれの大学についての評価と同時に分野別の評価もあって、大学一般についてのことはこれは学校教育法の審議のときいろいろ聞かれたことと思いますから省略しますが、法科大学院についての評価は、やはり法科大学院というのが立法や行政と違う司法という営みを担う人間をつくっていくのだということをしっかり踏まえながら、行政的なコントロールを十分利かせるのでなくて、むしろ第三者評価機関
○国務大臣(森山眞弓君) 大学一般についての在り方につきましては、遠山大臣が必要なら御説明申し上げると思いますが、このたびの法律専門家を作っていく専門職大学院というものにつきまして申し上げますと、これは入るのも大変難しいだろうと思いますが、卒業するのも簡単ではないというふうに感じます。
○遠山国務大臣 平成九年五月、小杉大臣は、御指摘のように、答弁において、繰り返しますけれども、国際的に見ても高度な学術研究とすぐれた人材養成という高等教育の基幹部分の実施は国の責任と考える、また、国立大学一般を民営化した場合に、学術研究分野の偏りや地域的な大学配置の偏りができることに懸念があるということを指摘しておられます。私としても、これらの指摘は当然のことと考えております。
今回の公務員制度改革では、新たな給与制度や人事評価システム、まあ人事評価というのが一番難しいと思いますけれども、導入として、優秀な2種、大学一般、大学卒業の方でございますけれども、こういう人たちにも幹部になっていただく、そういう道をつくっていかなければなりませんし、その一方で、おれはキャリアだといって全く仕事をしないような人たちは厳しく処遇される、信賞必罰というのでしょうか、採用区分にとらわれない、
私もそういうふうに思うわけですけれども、この反対理由を見てみますと、いろいろ理由づけはできるにしても、結局この法改正は、一般大学、一般学部から教員を養成する、これを締め出すことになるのではないのかという懸念、これが大きく横たわっています。そのことについて、いろいろな先生方から質問がありましたけれども、もう一度局長からお聞きしたいと思います。
そういう中で、学校においては余り歓迎されていないということがあって、特に、附属高校を持つ教育学部の大学だったらいいのですが、一般大学、一般学部からは、教員志望の学生が実習先を見つけるのがなかなか難しいというふうに聞いているのですね。 今回、特に中学校だったら二週から四週ですか、倍になりますよね。これでさらに教育実習の受け入れが難しくなるのじゃないか。
一般大学、一般学部の教職の履修者は減るということは、文部省の局長も答えられておるし、そして文部大臣も減ってもいいじゃないかというような御答弁が午前中ございました。私は減っていくであろうというふうに危惧をしておるわけでありますが。 それはともかくとして、先ほどいただきました蓮見参考人の文書、そして大臣のこの法案の提案理由説明、この中に頻繁に出てくる言葉に、使命感という言葉があります。
○政府委員(雨宮忠君) 基本的に今大臣からお答え申し上げたとおりでございますが、若干補足して申し上げますと、国立の試験研究機関と大学一般というように比較して考えた場合に、一つは今も大臣からお答え申し上げましたとおり、ある行政上の目的に応じてどうこうということではなくて、研究者の自発性に基づいて自由な研究をするということ、その結果にもなるわけでございますけれども、分野としても人文社会から社会科学、自然科学
○雨宮政府委員 大学関係でございますが、国公立大学一般につきましての調べはございません。 ただ、最後に御指摘の、教員養成大学・学部の入学式、卒業式における取り扱いでございますが、教員養成大学・学部は全部で五十二大学あるわけでございます。これの中には北海道教育大学の分校も一校に数えてございますけれども、国旗の掲揚につきましては三十三大学で実施いたしております。
時間が余りありませんが、大学一般にも言えますけれども、特にこういう有職社会人が学ぶところということで、特に警戒といいますか懸念をするというのですか、考えておかなければならぬ問題として三つあるのです。 企業との関係の問題です。先ほども言いましたように、勤労経験を持って、課題意識を持っている、そういう学生が入ってくる。
まず男女別について見ますと、男子が四九・九%、女子が五〇・一%、ほぼ半々ということでございまして、これは四年制大学一般で申しますと約三対一ぐらいで男子の学生の方が多いという形になっておりますので、女性がかなり多く在学しているということをあらわしていると思います。
○石井(郁)委員 ある授業科目まで文部省が省令で決めるということは、大学一般についていうと、教員養成大学以外のところではあり得ない話ですね。教員養成大学にはなぜそれが認められるのでしょうか。
そういう形で、大学一般論ではなしに、日本がどう行くかという一番上の産業革新の将来の方向ができて、それに合うように人間養成ということをどう考えるかというのが本当だと思います。それから研究環境の整備というふうに思いますが、いかがでしょう。
時間がありませんのであわせて質問をしますが、もう一つは、これも多分参議院で議論になったかと思うのですけれども、大学審議会というのは個々の大学あるいは大学一般に対して直接助言とか援助ができるのかどうか。私はそういうことができないと理解しておるのですけれども、そのことについてお聞きしておきたいと思います。
大学という名前を使っておりますけれども、それは憲法、教育基本法に基づく通常の大学、一般の大学、これとは根本的に違うものですね。ところが文部大臣、こういうような防衛大学校を一般の大学並みに扱う、そういう法改正をやろうとか、あるいは大学審議会に諮問しようとか、そんなようなことは絶対にすべきじゃない。そういうことはやらないというふうに約束をしてもらいたいんです。――大臣です。
従来、大学一般貸与において実施されていたこの特別推薦について、新制度になれば、今論議している、この新しい法律下における大学奨学金の場合は、特例推薦はどうなるんですか。
その結果として、ここにこの七月六日付で「昭和五十九年度大学一般奨学生の推薦について」という文書が出てきているでしょう。そして、ここには明確に「昭和五十九年度大学一般奨学生の推薦についで(依頼)」、三角さんの理事長名で出ておるんです。明確に「大学、一般奨学生の推薦」と、こう出ている。
○政府委員(宮地貫一君) 五十八年度についてのお尋ねであったかと思いますけれども、五十八年度の国公立大学一般貸与、貸与月額一万八千円、貸与月数四十五月では、貸与総額が八十一万、返還総額八十一万で、返還年賦額は八万円、返還年数は十年ということでございます。
○本岡昭次君 そうすると、現行法に基づいて大学一般奨学生の募集を行われておれば、三・二以上のいわゆる学力という人はこの推薦の基準の範囲の中に入るわけですね。
それが人格形成に最も支障なく全面的に受け入れられると思うものだから、私は、もし一般教養を問題にするんであれば、高等学校における教育と大学一般教養との間の仕分けはしておけばいい。
その理由といいますか、これはまず第一に、公立大学が国立大学一般と違って、大変世帯が貧弱であるということに根差しておりまして、五十四年以前は我々がそれぞれの大学で学科試験の問題を作成し、そしてそれを採点するという作業を行っておりましたけれども、実は公立大学における一般学科の教員というのは、特にこういう芸術系であるとかあるいは農学系、医学系というふうな場合には大変少のうございます。
そういたしますと、これを受けた大学、あるいは大学一般というふうに考えるべきだと思いますけれども、私立大学一般はその財政あるいは経理はこれは当然公開をしなければいけない責任がそこから生ずると思いますが、それはどうなんでしょうか。