1951-05-26 第10回国会 衆議院 水産委員会 第36号
その技術者は大学を出た最も優秀な技術者であつたのであります。ところが、その技術者に一つの仕事をやらすべく命じたところが、あまりに小さな問題なるがために、非常な経費をかけてもついに不成功に終つたのであります。そこで私は、一週間たつてその現場へ行つてみて、こんなものわこうこうすればいいじやないかと注意してそれをやらして、簡単にその目的を達したことがあるのであります。
その技術者は大学を出た最も優秀な技術者であつたのであります。ところが、その技術者に一つの仕事をやらすべく命じたところが、あまりに小さな問題なるがために、非常な経費をかけてもついに不成功に終つたのであります。そこで私は、一週間たつてその現場へ行つてみて、こんなものわこうこうすればいいじやないかと注意してそれをやらして、簡単にその目的を達したことがあるのであります。
私の申しますのは、無論一般公衆のために大学は特に地熱の研究をするとか、そういう関係でその地温を研究する、それがためにそういうものに対しては、いわゆる気象を地震となすならば、やはり地熱も何とか又熟語がありましようが、そういうものを当然お考えになるべきだと思いますがどうでしようか。
それから警察官の教育についてはいろいろなものを以て十分の知識を得られておると思うのでありますが、例えばこの前申上げましたような点について警察官の教育については現在国家が或いは国立大学というものを以て教育の理論及びその実践について十分の研究もされておるので、そういう方面には近代教育、科学の進歩というものの見るべきものがございます。
どうしてそういう点について御関心をお持ちにならなかつたのか、非常に国民の自由と人権に関する重大な点であるので、当然調査をなさつてその資料があるというように考えていたのですが、至急お作りになるということであるのでこれ以上伺うこともできないと思いますが、例えば極くこれは最近やはり新聞に出ておりましたが、国立で商科大学その他の学園都市の中央にいかがわしい家が立ち並び、そこであれは自治体警察ですか、署長が宴会
○証人(瀧野好曉君) 大学を卒業いたしましてからの概略を申上げます。昭和八年に大学を出まして、内務省の社会局に入りまして、内務省の社会局から地方に出まして、最初福岡県の水産課長を拜命いたしまして、福岡県から宮崎県の農務課長、宮崎県から再び中央に戻りまして厚生省に入つたのであります。厚生省に暫くおりまして、又再び地方に出まして、兵庫県の議事課長を拜命いたしました。
それから大学管理機関の行われる事前審査の制度について改正を行おうとしておるのでありますが、その改正もできなくなりますから、従つて現在起つておるような困難が大学に引続いて起つて来るという点が困ると思います。
○説明員(伊藤忠兵衛君) ちよつと忘れましたのですが、大体において料金算定の基準、その原則を何と申しますか、一つの帳簿経理その他原価採算等の専門的な基準から割出すべきものは当然と思いますので、委員会の若い人らの厳密に検討したものを二、三の大学等の教授、いわゆる専門家であります、極く明るいと考えられるかたの意見などを徴して一つの案を立てたのでございます。
白根松介君は明治四十四年東京帝国大学を卒業後、宮内大臣秘書官、内匠頭、内蔵頭、宮内次官等を経まして、昭和二十年十月貴族院議員に当選、昭和二十二年五月貴族院が廃止されるまで在職していた者であります。この間恩賜財団慶福会監事、同愛育会評議員等の社会団体の役員を兼ね、財団法人司法保護協会理事、同副会長、日本社会事業協会理事等を歴任して来た者であります。
また大学の伊藤教授も本案には御賛成ではありますけれども、立法的な立場といたしましては、裁判所法の一部改正でまかなえるのではないか、特に本法案のようなきわめて重要なものを、裁判所法と両建で行く必要はないというような御意見に承つたのであります。われわれはもとより本法案に対しては全面的に賛成はしかねるのであります。
私はむろん大学を出てまだそれほどもたつておりませんし、裁判の実際にタツチしたこともないので、長らく実務に携わつて来られた方に比べますと、私の言うことは机上の空論かもしれないのでありますが、しかし私の知つておる範囲の中では、裁判官は多く信頼ができるように思われるのであります。しかしそれも非常に狭い範囲であることは言うまでもございません。
弘君 眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 山口 好一君 大西 正男君 石井 繁丸君 田万 廣文君 加藤 充君 梨木作次郎君 佐竹 晴記君 世耕 弘一君 出席公述人 末弘嚴太郎君 東京地方裁判所 判事 小林 健治君 早稻田大学教授
と申しますことは、明治林政史の編纂過程におきまして、これは明らかに大学の教授あるいは役所の人、そういつた方々が、官尊民卑のはなはだしい時代において編纂されたのでありまして、当時編纂に当つた人が、最近故人になられましたけれども、はつきり申しておつたことは、この明治林政史というのは、お上に利益になるものだけを取上げて、民に利益なものは全部捨てたのである、現にその書類が残つておるということを言明された。
○国務大臣(天野貞祐君) 私も大学を停年退職した者ですが、大学などは停年制は是非必要だと思つております。その理由はいろいろ申上げるまでもないかも知れませんが、小学校の場合にどういうことになるかはそれはすべて教育委員会に御承知のように任せてあることで、文部省が殊に今のような関係の下において教育委員会をどうこうということはできないと思うのであります。
更に先般おいでになつた第二次教育使節団が、我が国の大学がどの程度の数の大学と、どういう単科の大学が必要かという点について日本は検討する必要があるのじやないかというような含みのある報告書を残して帰られたわけですが、それらと合わせて考えるときに、例を挙げれば六・三・三・四と大学院というものはこれは新学制を堅持して行く、けれども今七十一国立大学がありますがそういう数とか或いは学科のことについては相当大胆にこれを
○矢嶋三義君 そういたしますと、大臣は、例えば大学についてはこれは整理廃合するとか、或いは四年制の大学のものも短期大学の方に格下げにするとか、そういう形における修正などする方針は全く持つておられない、こういう意味でございますね。
西郷吉之助君 鈴木 直人君 岩木 哲夫君 石川 清一君 政府委員 国家地方警察 本部総務部長 加藤 陽三君 事務局側 常任委員会専門 員 福永輿一郎君 常任委員会専門 員 武井 群嗣君 公述人 知事代表富山県 知事 高辻 武邦君 東京大学教授
たとえば同じ大学を卒業しまして、その当時は高文制度というものがあつたのでありますが、高文試験を通られて入つて来られた人々に対しましても、各省でその給与が違う。ある省が非常に給与がよいと、そういうところは志望者が多いというような実情もあつたわけであります。また昇給規程等も全然各省各庁で任意にやつておられましたので、そういうことは当然あつたわけであります。
○石原幹市郎君 私のさつきの質問もちよつと尻切れとんぼのようになつちまつているのですが、つまり調剤行為を中心とする薬剤師の制度に対して大学教育もせねばいけない、国家試験もせんければいけないという非常な重い条件を付けておるわけでありまするが、ところが医師に対してたとえ例外的場合とは言え相当の場合、而も重要な場合に調剤行為を認めている、而もこれは三十三年が過ぎてもこの例外的調剤行為というのはずつとあるだろうと
○石原幹市郎君 私こういう質問をしましたのは、この間からずつといろいろの論議を聞いておりますというと、どうも調剤したり何かしておる薬剤師にこういうことを言つたら悪いかも知れませんが、大学教育を経た資格を持つ者で更に国家試験を受けて薬剤師になるわけですね。
○政府委員(慶松一郎君) 先般医科大学或いは総合大学の医学部長或いは教授のかたがたの証言によりましても、全体の時間的には、いろいろの御説があつたようでありますが、大体調剤に関係するといいますと多少語弊がありますが、調剤に関係する薬理学或いは処方学というものは全体で百五十時間というようなお話があつたのであります。
たとえば、ある一つの都会で大学があり、国立病院がある。国立病院はレントゲンの利用率は高いけれども、しかしレントゲンに従事しておる諸君においては、講習生に教育を与えるだけの力がない。しかしそういう力を持つておる人がたくさんそろつておるところの大学病院のレントゲン科もあれば、同じおひざ元に国立病院もあつて、相当患者を扱つておるというところもある。
○丸山委員 提案者にちよつとお伺いしますが、文部大臣の指定した学校という意味は、たとえば東京大学であるとか、あるいは何々大学というように、学校全体を御指定になるという意味に使つてあるのでしようか。あるいはレントゲン技術者を養成するのみの、特別な文部大臣の指定した学校をおつくりになるという意味でしようか、そのどちらですか。
例を国立大学にとつてみますと、現在おおむね一年ないし二年、短期のものもございますが、放射線学科あるいはその教室、あるいはまた病院の施設等を利用しまして、養成いたしておりますが、人員は二、三名から多くて十名ぐらいの間になつております。
私は多年大審院判事を奉職いたしておりましたがために、この職務上の経験から、又中央大学の教授といたしまして物権法を研究いたしております関係、殊に土地所有権に関する事項を研究いたしておりまする関係上、これらの関係に基きまして、これを二つの観点から本案に対する私の意見を申述べたいと思つておるのであります。
伊東 五郎君 事務局側 常任委員会專門 員 菊地 璋三君 常任委員会專門 員 武井 篤君 説明員 建設省都市局復 興課勤務 吉田 伸一君 証人 弁護士法学博士 吉田 久君 龍ヶ崎町長 富塚 橋一君 長島 豊作君 日本電気協会専 務理事 田倉 八郎君 京都大学教授
まずその第一は、現行法におきましては国家地方警察の警察官の定員を三万人以内と定めておりますのを、管区警察学校及び警察大学に在校する者は、五千人を限つて定員外に置くことができることにしたことであります。
すなわち、その第十九條に定めておりまする、管区学校並びに警察大学に在掌中の者約五千を、第四條に規定する三万の定員のほかに置くという規定であります。これは警察学校におり、さらに警察大学におりまする者は、明らかなる、きわめて優秀なる警察官であつて、いつ何どきといえども十分出動し得る機能と資格を持つものであるということは、諸君も御承知の通りであります。
次に、国立大学進学適性検査に関する質問主意書、並木芳雄さんの提出であります。これは五項目にわたりまして、世間一般から非難されておる事項について政府の方針を尋ねておるのであります。非常にまじめな、いい質問のようでありますから、このままお出し願うことに願いたいと思います。
すなわち前中央労働委員会会長末弘厳太郎君、東京大学助教授伊藤正巳君、三好幸助君、弁護士布施辰治君の諸君を追加選任いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また各大学長のもとに商議会、あるいは公立大学におきましては参議会という名のもとに、大学外部の方々の御参加を願つて、それらの意見を大学運営に反映せしめるという形をとつているわけであります。
公立大学管理法案、国立大学管理法案、国立大学管理法及び公立大学管理法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の三案を一括して議題とし、質疑に入ります。松本七郎君。 〔委員長退席、岡(延)委員長代理着席〕
○稻田政府委員 御承知のように、この大学基準協会と申しますのが、各大学の自治的組織において設けられておりまして、教育課程等の問題につきましては、そういう自治的団体における基準をもとといたしまして各大学がそれぞれ自主的立場においていたしております。
この規定自体は甚だ遺憾でありまして、更にこの抽象的に書かれた理由について、もつと誠意があるならば、具体的にその事例を挙げるべきである、列挙主義にすべきであるということを申上げたいと存ずるのであります 更に地方自治体警察なるものを、特に五千以上の市街を除きまして、市街的町村の警察を自治体の意思によつて廃止するということでありまするが、私が頂きましたレポートによつて計算してみますると、管区警察学校及び大学等
吉雄君 西郷吉之助君 鈴木 直人君 石川 清一君 政府委員 国家地方警察本 部総務部長 加藤 陽三君 事務局側 常任委員会専門 員 福永與一郎君 常任委員会専門 員 武井 群嗣君 公述人 府県公連代表東 京都公安委員長 兒玉 九十君 京都大学教授