2014-06-12 第186回国会 参議院 法務委員会 第23号
○国務大臣(谷垣禎一君) これは、先ほど深山民事局長が御答弁いたしましたように、要するに、支配株主の異動は大変公開会社の経営へ大きく影響を与えると。そこで、一定の場合には情報開示が株主に対して必要だ、場合によっては株主の意思を問うことも必要だと。そこで、どういう場合にするかということですが、基準は客観的、形式的な基準でなければいけないと。
○国務大臣(谷垣禎一君) これは、先ほど深山民事局長が御答弁いたしましたように、要するに、支配株主の異動は大変公開会社の経営へ大きく影響を与えると。そこで、一定の場合には情報開示が株主に対して必要だ、場合によっては株主の意思を問うことも必要だと。そこで、どういう場合にするかということですが、基準は客観的、形式的な基準でなければいけないと。
○大臣政務官(山本博司君) まだ具体的な形で決まっておるわけではございませんけれども、国有財産分科会の委員の方々の意見の中には、入札方式は大変公開価格が高くなって流動市場に影響があるというふうなことでございますとか、今、大型案件、これは国内外で募集しておりますので、海外で主流となっているブックビルディング方式が採用されているという、審議会でもそういう委員が出ているのは承知をしております。
次に、前回の改正で戸籍簿と比べて大変公開に強弱をつけたと言われている除籍簿、除籍謄本の関係をお尋ねしたいと思いますが、ちょっと除籍簿をおきまして、改正法の百二十六条の、学術研究であって、公益性が高く、かつ、その目的を達成するためなら戸籍情報を提供できる旨の条文がございますが、この学術研究というものはどういったことを指し示すのか、教えていただきたいと思います。
政治団体の数の制限を初め、公開についての寄附の限度の引き下げ等、大変公開に力を入れられているように見受けられるわけでございます。