1994-06-06 第129回国会 衆議院 予算委員会 第16号
先ほど申し上げましたように、役人の首をとるのにあなたがどういう表現を使ったかは別として、少なくとも事前に通産省のOBの人たちに話をし、そしてこの間、わざわざ自分が辞表を出すことを覚悟の上で大塚次長はここで証言をして、そして明らかに熊谷大臣からのやらせ質問があったことを立証したわけであります。
先ほど申し上げましたように、役人の首をとるのにあなたがどういう表現を使ったかは別として、少なくとも事前に通産省のOBの人たちに話をし、そしてこの間、わざわざ自分が辞表を出すことを覚悟の上で大塚次長はここで証言をして、そして明らかに熊谷大臣からのやらせ質問があったことを立証したわけであります。
そういう状況の中で、一環として、大塚次長から今の報告があったわけでございますが、いずれにしましても、大塚さんから聞いた話、あるいはメモで来た話は、井上先生は質問をする意思がないというふうにおっしゃっておりましたので、私としてはそれで結構だと。ただ、大塚君の依頼もありましたので、怪文書に端を発する省内の状況がごうごうと、これに対しては省内はきちんと対応をしたい。
通産省の通商産業研究所の大塚次長さん、おられますか。あなたに少し補足して伺いたいと思います。 あなたは、これは九月二十一日と思われますが、井上一成先生と電話の後、翌日かなんかに会っておられるはずであります。
○牧野(力)政府委員 日時その他詳細については記憶はございませんが、ただいま大塚次長が申し上げたとほぼ同じことを聞いております。
○牧野(力)政府委員 大塚次長からは、怪文書についてどうなっているかということを井上先生がお聞きになった、それについて自分は知らないんで、大塚君は知らないんで、人事担当者である私にどうなっておるかを聞いたので、私は大塚君に先ほど申し上げたようにおさまっているということを言ったわけであります。
今委員御指摘の、日にちはちょっとよく覚えておりませんが、九月の下旬に私は、今お名前が挙がりました大塚次長と話をした記憶はございます。
○説明員(吉國二郎君) 附則第七条の規定は、大塚次長が答弁しましたように、答弁書を提出しないでいいというような場合の特例として規定されたものでございまして、担当審判官の規定は九十四条で規定をしておるということは事実でございます。その法律の書き方がやや疑義を残すかと思うのですけれども、答弁書の提出を従来の場合には不要であるという前提で書かれた規定というふうに考えております。