2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 内閣府でございます。 今委員お尋ねの、樺太地域やシベリアに関する戦争関係の資料についてでございますが、内閣府、そもそも、こうした樺太地域やシベリアに関する事務そのものを所掌してございません。 先ほど、委員、沖縄の件がございました。
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 内閣府でございます。 今委員お尋ねの、樺太地域やシベリアに関する戦争関係の資料についてでございますが、内閣府、そもそも、こうした樺太地域やシベリアに関する事務そのものを所掌してございません。 先ほど、委員、沖縄の件がございました。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 政府提出法案につきまして再点検を行いましたところ、地方分権一括法案の参考資料である新旧対照条文において誤りが判明をいたしました。国会審議をお願いする立場として、あってはならないことであり、心からおわびを申し上げます。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 今その偏り云々というお話がございましたが、今回の個々人の任命の判断とは直結しないということを明らかにしながら、そうした偏りについての問題認識について、官房長官時代から持っていた懸念の一つとして説明をされたものというふうに承知をしております。
○大塚政府参考人 総合的、俯瞰的からの活動を進めていただけるというところから、あくまでも専門分野の枠にとらわれない広い視野に立って活動を進めていただくという観点も持っておりまして、その観点に立って、任命権者である総理大臣が法律に基づいて……(吉田委員「ちょっと、委員長、私は指名していないし、約束と違う」と呼ぶ)
○大塚政府参考人 任命を行ったものでございます。 以上でございます。
○大塚政府参考人 繰り返しで恐縮でございます。 法律のたてつけ上は、あくまでも任命権者たる総理が適切に判断する事柄ということでございます。
○大塚政府参考人 委員にお答え申し上げます。 この学術会議の推薦、あくまでも今回の任命のために行われたものでございまして、推薦された人の扱いを含めて、任命権者として、るるお答えしている最終判断を、まさしく任命権者の総理がしたものでございます。
○大塚政府参考人 お答え申し上げます。 百五名の推薦があり、九十九名の方について任命をした、これが決定事項でございます。
○大塚政府参考人 まさしく九十九名について任命した、そういう事実でございます。六名についてはそうではないということでございます。
○大塚政府参考人 お答えいたします。 ガイドラインの解釈でございますが、押印、署名又はこれらに類する行為のところは、基本的には電子決裁を念頭に置いているところでございます。ですので、口頭による例えば意思の決定、確認というのは、形式上はそのガイドラインの決裁には該当しないというふうに考えております。
○大塚政府参考人 先ほど申しましたとおり、あくまでも公文書のガイドラインの決裁の定義としては先ほど申し上げたとおりでございますが、一方で、それによらないさまざまな形での用語が使われることも事実でございますし、それはそれとして、今実際にそれぞれの役所で運用として使用されているものと考えております。
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 公文書管理法の世界では、このガイドラインにおきまして、決裁を、「行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認する行為をいう。」と、公文書の世界ではこのような定義をしているところでございます。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 私ども、桜を見る会の開催に当たりましては、その開催要領に基づき、その都度準備作業を行う中で招待人数の検討等も行っておりまして、それに基づき、毎年度、省庁ごとの記載人数を含め、推薦依頼の作成を行っているところでございます。
○大塚政府参考人 各省のお答えも、私が先ほどお聞きした限りでは、定かではないといったようなお答えだったと認識しておりますし、私ども担当者も、いかんせん、そういった随時のやりとりの中でやっていたことでございますので、今時点で確かに具体的にどの役所ということは確たることは言えない、そういった記憶でございました。
○大塚政府参考人 先ほど、一部の省の方からのお話もございました。各省の担当者同士でさまざまなやりとりを随時行っております。そういう中で、その確認が必要であれば確認を行ったということでございました。
○大塚政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますが、内閣府として推薦をした文書の一つとして保存、保管がされているということでございます。
○大塚政府参考人 まさしく内閣府から推薦したものとして、内閣府の人事課で保存し、保管をされているということでございます。
○大塚政府参考人 具体的なその開示のタイミングにもよりますけれども、今現時点でまだ特例延長をしているところでございます。
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 これも当時の前任の人間に確認いたしましたところ、各省に対しましては、前年の人数などを参考にして、招待者数の目安は示しておりますが、例えば、その人数の範囲内であれば確実に招待できるというものでも、それから、その人数以下でなければならないというものでもないことから、そういった意味を込めて、枠を設けているわけではございませんと答弁したということでございました。
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 御指摘の、昨年五月に内閣府人事課が廃棄をしていた文書でございますが、このファイルには、桜を見る会の招待者名簿のほか、各省庁に対する推薦依頼文書ですとか、それから各省庁から提出を受けた推薦者名簿、招待状の発送事務に関する文書、こういったものが入っていたということでございます。
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 私どもも、この一八年の、桜を見る会に関する公文書館の資料ということで、私どもは廃棄いたしましたが、事実として、これが当時の資料として残っているものだろうというふうに考えております。
○大塚政府参考人 繰り返しで恐縮でございます。 今申し上げた官邸事務所における推薦名簿につきましては、保存期間一年未満としていると承知をしてございます。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 総理大臣官邸事務所におけます推薦名簿につきましては、保存期間を一年未満としていると承知をしてございます。
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 先ほどのお尋ねで、この資料自体を私が知ったのが十二月半ばごろだったというふうに申し上げました。 その上で、この十一月十四日の内閣委員会での田村委員の御質問のお答えでございますが、招待者名簿については一年未満の文書として廃棄してございますとお答えをし、なおかつ、その上で、今のお尋ねに対するお答えをするだけの材料を持ち合わせていないということをお答えした。
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 お尋ねの十一月十四日のときに、事前に委員の方からどういう形での質疑通告があったかということも含めまして、今にわかにお答えするだけのものを持ち合わせてございません。 そういったことも含めて、当時、どういうやりとりを私なりあるいは直接担当している担当課長がしたかどうか、ちょっとそこも含めまして、今時点では何ともお答えが申し上げられない状況でございます。
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 今委員御指摘のその内訳につきまして、私がいつ知ったかというお尋ねでございました。記憶のみに頼ったお答えになりますので、その前提になりますが、私の記憶によりますれば、昨年の十二月の半ばごろだったというふうに記憶してございます。
○大塚政府参考人 ガイドラインには、事務事業の実績の合理的な跡づけ、検証に必要となる行政文書は一年以上となってございますが、あくまでもこの一年以上の保存文書の例外といたしましてこうした類型が規定されて、私どもはこの一年未満として位置づけておるところでございまして、そうしたことから、結果的にその一年未満の文書となっているところでございます。(発言する者あり)
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 まさしく、これだけ大規模な行事の中での総理の具体的なその動線、個々の時間帯でどこにいらっしゃるか、どこにどう御移動されるかというのは、これは、警備を伴ったセキュリティーの問題が常について回りますので、そういう意味で全体を、今委員お示しのとおり、黒塗りとさせていただいたところでございます。
○大塚政府参考人 申しわけございません、委員のおっしゃる実績というその言葉の定義が、私、理解できておりませんが、そこは冒頭申しましたとおり、これは歴代の内閣において総理大臣が各界の方を招待してきた公的行事であるということをもってお答えしたつもりでございました。
○大塚政府参考人 お答えいたします。 まさしく封入、招待状の発送を効率的に行うために便宜的に付与しているというものでございまして、会の終了をもって目的を終えることから、担当者の記憶といたしましても定かなものがないということでございます。
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 各省にそういったことをお願いした上で、その上で、各省から推薦されてきたものに対しまして、私ども、内閣官房、内閣官房として、それを踏まえて取りまとめたものでございます。
○大塚政府参考人 お答えをいたします。 繰り返しで恐縮でございますが、その個別の番号の意味については定かではないということでございます。
○大塚政府参考人 御指摘のその番号でございますが、これはまさしく招待状の発送を効率的に行うために付しているものでございまして、会の終了をもって使用目的等を終えることから、現時点で、私ども、これらの情報は保有しておりませんので、お答えすることはできないということでございます。
○大塚政府参考人 平成二十七年分の、共産党、田村議員に提出した資料は、内閣府として提出した資料であり、そこに記されている招待区分は、招待状の発送を効率的に行うために付しているものでございます。
○大塚政府参考人 内閣府において作成したものでございます。
○大塚政府参考人 具体的な、どういった形で検討を行っていくかということも含めまして、まさしくこれからの検討だと思っております。とにかく、検討をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
○大塚政府参考人 全体的な見直しの中で、一つ一つ、どういう形での検討を行っていくのか、それも含めて、これから幅広く御意見をお聞きしながら検討を行ってまいりたいと考えております。
○大塚政府参考人 いろいろな御指摘をいただいているところでございまして、今後、そうしたことも含めて、全体の検討の中で、幅広く御意見をいただきながら検討を行ってまいりたいと考えております。
○大塚政府参考人 今お尋ねのことも含めまして、全て招待状の発送を効率的に行うために付しているものでございますので、会の終了をもって使用目的を終えるということで、現時点で、今のお尋ねの情報を含めたものは保有してございません。
○大塚政府参考人 お答えいたします。 ただいま申しましたように、招待状の発送をもって終えておりますから、現時点でお答えするだけの材料を持ち合わせてございません。
○大塚政府参考人 申しわけございません。 私ども、ちょっと、その点を通告だというふうな形で理解してございませんでした。ということでございまして、ちょっと今手元に持ち合わせてございません。
○大塚政府参考人 まず、その紙媒体の廃棄というものを念頭に、その五月の九日となり、それに合わせまして、電子媒体の方も前後して削除をしたということでございます。
○大塚政府参考人 去年のその廃棄の時期等につきましては、申しわけございません、今ちょっと手元にその日時等の記録を持ち合わせておりません。
○大塚政府参考人 桜を見る会の推薦者、参加者の取りまとめ事務におきましては、各省庁から幅広く推薦をいただいて、私ども内閣府、内閣官房において取りまとめているところでございます。