2020-05-22 第201回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○宮崎大臣政務官 先ほど大臣も御答弁されましたけれども、大型研究プロジェクトチーム、その主要構成員であるというような、答弁の中で出たことは、これは、今質疑にありましたような、内閣で定める事由の具体的な内容についてどのような定めをしていくかというときに、現行法において、人事院規則があり、またそれを受けた形で人事院の事務総局の任用局企画課長発の昭和五十九年の「定年制度の実施等について」という通知がございます
○宮崎大臣政務官 先ほど大臣も御答弁されましたけれども、大型研究プロジェクトチーム、その主要構成員であるというような、答弁の中で出たことは、これは、今質疑にありましたような、内閣で定める事由の具体的な内容についてどのような定めをしていくかというときに、現行法において、人事院規則があり、またそれを受けた形で人事院の事務総局の任用局企画課長発の昭和五十九年の「定年制度の実施等について」という通知がございます
○森国務大臣 人事院において定められる規則に準じてしっかりと定めてまいりますが、先ほども申し上げましたとおり、現行国家公務員法上の勤務延長が認められる事由については、人事院において、通知上の例としてですが、定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合などを念頭に置きつつ、業務の性質上、その職員の退職により
つまり、既存の定年延長のルールは、人事院規則一一―八、一ページ目と、その下にぶら下がっている、もうちょっと細かく書いた、大型研究プロジェクトチームの主要な構成員、さっきやりました、若干これは事例が書いてある、と今の黒川基準、この三つしかないんですよ。それを合計して今しゃべっただけじゃないですか。こんなのは、どんな検事長だって当てはまっちゃうじゃないですか。だめですよ、こんな一般的な基準では。
○後藤(祐)委員 具体的なって、今おっしゃったのは、皆さん、お手元二ページ目に書いてある第三号というものの、大型研究プロジェクトチーム等、本府省局長の国会対応、各種審議会対応、外部との折衝、外交交渉などを行う場合。何ですか、これは。何の役にも立たないじゃないですか。 具体的な基準ってどんなイメージですか。ちょっとしゃべってください。
三つ目が、定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害を生ずる場合。 ここまで御丁寧に例を出して、限定的だから、例えばこういう例がないとだめだよということを法律にわざわざ書いてあるんですね。法律というか、法律の説明に書いてあるんです、条文じゃないですけれども。
ほど説明申し上げた第一号に該当する場合として、定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合、例えば第二号に該当する場合として、定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合、第三号に該当する場合の例といたしまして、定年退職予定者が大型研究プロジェクトチーム