1992-05-14 第123回国会 参議院 運輸委員会 第6号
同省令におきまして、操業中以外の労働時間は一日八時間以内、一週間五十六時間以内となっておりまして、また操業中は休息時間に関する規定がございまして、遠洋底びき網漁業に従事する千トン以上の大型漁船等に乗り組む海員は少なくとも一日十時間、小型漁船に乗り組む海員につきましては少なくとも一日八時間の休憩を与えるべき旨が規定されております。
同省令におきまして、操業中以外の労働時間は一日八時間以内、一週間五十六時間以内となっておりまして、また操業中は休息時間に関する規定がございまして、遠洋底びき網漁業に従事する千トン以上の大型漁船等に乗り組む海員は少なくとも一日十時間、小型漁船に乗り組む海員につきましては少なくとも一日八時間の休憩を与えるべき旨が規定されております。
これは海運の場合におきましては、海運の復興のために国の低利融資、助成等もなされましたけれども、漁業の大型漁船等に対しては、そういう戦時中の大きな壊滅的打撃をこうむりましても、政府は何らの助成政策をとらなかった。そして日本政府がとってきた政策は沿岸漁業中心の漁業政策であった、これははっきり申し上げて差し支えない。
まず第一に理由としてあげられました、大型漁船等に開発銀行から出ておるじやないかというお話でありますが、今年度初めて開発銀行の中にわくが予定されたんではなくして、二十七年度においてもこれは一言上されております私どもが承知いたしておりますところでは、昨年度の大型遠洋かつお・まぐろ漁船その他に対する融資額よりも、二十八年度はむしろしばられる方向にあるということでありまして、開発銀行の資金わくとの関連において