1951-11-01 第12回国会 衆議院 水産委員会 第8号
しかももう二、三年の成績が出ておりますので、制度的にこれを規制する時期でもあると思われますので、ここにございますように旋網漁業の調整要綱の中に、大型旋網漁業といつたようなものに含めて規制するというようなことを考えているのでございます。 なおお話のございました水産研究会がこの問題を取上げて研究をしているというようなことでございますが、その通りでございます。
しかももう二、三年の成績が出ておりますので、制度的にこれを規制する時期でもあると思われますので、ここにございますように旋網漁業の調整要綱の中に、大型旋網漁業といつたようなものに含めて規制するというようなことを考えているのでございます。 なおお話のございました水産研究会がこの問題を取上げて研究をしているというようなことでございますが、その通りでございます。
四 大型旋網漁業とは、船舶総トン数六十トン以上の船舶により営む旋網漁業(通称米国式巾着網漁業を含む。以下同じ。)をいう。 第四 要 領 一 小型旋網漁業に対する措置 小型旋網漁業については都道府県知事(以下「知事」という。)の許可制とし、知事の権限内で処理せしめるも、本要綱の趣旨に準じ、圧縮整備の方向に指導する。
第二点の中型旋網の処置と大型旋網の処置といろいろ混乱しはしないかというお話でございますが、この要綱にもございますように、中型旋網のうちで指定された海区については農林大臣、または知事が農林大臣のわく内で許可を與えて行くということでございますし、大型旋網漁業につきましては農林大臣が直接やることによりまして、双方の調整は操業区域の問題、あるいは禁止区域、禁止期間といつたようなところではつきりと線を引いて参
現に大型旋網漁業は三十統許可されておりまして、これらの漁場は宇出津沖と能登半島の突端東方沖でありまして、沿岸漁民の一本づり及びはえなわの漁場もやはり同一漁場であるのであります。現在の旋網漁業の禁止区域は、長手崎から真東三千間の点を経まして、生地鼻を結んだ線の内側でありましてこの禁止線により漁場は折半されているようなわけでございます。
第四番目に、六十トン以上の大型旋網漁業でありますが、これは大臣の許可制にいたしたい、今後さらに資源の調査を行いまして、その実情と見合いをいたしまして、だんだんに適正な操業ができるように進めて参りたいと考えているわけであります。