2017-02-20 第193回国会 衆議院 予算委員会 第13号
その間、大型店立地法により全国各地に大型店が進出し、労働法制改正では、派遣労働者が大きくふえました。郵政民営化も、出発点は米国からでした。 挙げれば切りがないんですが、まさに米国から要求を聞き入れてきた屈辱と譲歩の歴史と思います。
その間、大型店立地法により全国各地に大型店が進出し、労働法制改正では、派遣労働者が大きくふえました。郵政民営化も、出発点は米国からでした。 挙げれば切りがないんですが、まさに米国から要求を聞き入れてきた屈辱と譲歩の歴史と思います。
今回、いわゆる大型店の、大店法の特例、既に都道府県において大規模集合施設の立地に関する条例が制定されている場合、今回の大型店立地との関係はどうなるんでしょうか。例えば、やっぱり、先ほど県知事の同意ということにありましたけれども、そうすると、例えばこういう条例のあるところで、よほどのことでないと知事も賛成しかねないというケースがあるんだと思うんですね。ここすごく微妙であり重要なんです。
ところが、今回の改正案は、都市計画法案で郊外での大型店立地を一定規制強化する一方で、中心市街地活性化法案では選択と集中の名の下に大店立地特例区域を導入をして、大型店が届出もなしに出店できるという、逆に中心市街地に大型店出店ラッシュが起こり得る。これで小売商店も住民もみんなが本当に望むまちづくりの発展ができるのかと私は思うんですね。
私は、うまくいかなかったとすれば、その一番の、最大の要因というのは、郊外の大型店立地を野放しにしてきたこと、郊外の大型店立地について野放しにしてきた国の責任が一番の問題なんじゃないでしょうか。ですから、国が大型店の郊外出店を放置してきたことが問われているのに、自治体の計画が悪いかのように言われるのは、これは逆立ちしているんじゃないですか。いかがですか。
○塩川委員 大型店立地に際して、周辺の生活環境へ悪影響が及ばないようにするということがその目的であります。今回、そういう手続が省略をされるという形になるものであります。 そこで、そういう点では、中活法に特例措置を設ける上で、その前提となっていたのが大店立地の特区であります。
今回、その中で改正都市計画法というものが提案されているということは、用途地区の規制についてもう少しきめ細かい判断が地域で行われることが大事だということで、あえて大型店立地との関連で言えば、そこの部分が非常に強い関連を持つ部分として、建設省の方で都市計画法の改正案としてその一部に盛り込んでいただいたということになっておるわけでございます。
私は、今回の中小小売商を保護する目的でありました大店法が廃止されるという前提で大型店立地法への政策転換を考えますときに、これまでほとんど無視されてきております大型店と街づくりとの関連を明確に意識を持ち、専ら住民、消費者の観点に立って地元の意見としての大型店と地域社会との調和を図らんとするものと理解をいたしておるところでございます。
それが、そこに住んでいらっしゃる住民全体の財産である中心市街地といいますか、それまで培ってきたものを失わせていくという意味でこれは何とかしなきゃいけないんじゃなかろうか、これが今回の大型店立地の考え方の基本ではないかと我々は理解いたしております。
特に、先ほど岩田審議官の方から、この十三条の問題を含めてWTOに適合することを踏まえて、諸外国で行われているところの中心市街地の活性化等の郊外開発の規制というものについて明らかにすべきだろうし、それから、町づくりとか自然環境とか田園風景の維持とか景観保全とか高齢者保護を目的にした条例で大型店立地を制限することは、都市計画法、大店立地法等の関係法令との関係で何ら問題ないということだけは最後に明らかにしてもらいたいと
○中島(武)委員 私がお尋ねしたのは、大型店、立地法でこれを規制することができるかということをお尋ねしたのですが、今のお答えの中にもあったといえばあったのでしょうけれども、立地法はいわばこれを規制する法律ではありませんので、郊外へ出ていくというようなことを抑えることはできない、ゾーニングの手法だ、こういうふうに言われました。
今回提出されている大型店立地法、これで中心部からの撤退やその郊外への展開に歯どめをかけることは可能でしょうか。ここを伺いたいと思うのです。
このことは、建設省が地方分権、大型店立地適正化に向けて一歩進めたものと私は評価しております。 すなわち、都市計画体系によりまして、特に、用途地域の活用と特別用途地区の弾力的活用により出店可能地域と出店禁止地域にふるい分けられております。